商標権ライセンス契約書
商標権ライセンス契約書のテキスト
ライセンス契約書
〇〇〇(以下「甲」)と株式会社□は、甲が著作権を有する後記キャラクター(以下「本件キャラクター」)について、以下のとおり、商品化のためのライセンス契約を締結した。
(目的)
第1条 甲は、甲の原作になる「〇〇〇〇〇」に登場する本件キャラクターにつき、乙が、後記商品(以下「本件商品」)に、独占的に利用する権利を許諾し、乙は、これに対して、ライセンス料を支払うものとする。
(期間)
第2条 本契約の有効期間は、令和〇〇年〇月〇日より〇年間とする。
2 前項の期間満了3か月前までに、甲または乙から相手方に対して書面による更新拒絶の意思表示がない限り、本契約は同一条件をもって更新されたものとみなし、以後も同様とする。
3 有効期間満了後も、乙は、本件キャラクターを利用した製造済み商品がある場合は、その販売および頒布をすることができる。
(ライセンス内容)
第3条 乙は、本件ライセンスにより、本件キャラクターの肖像、名称、イメージ、形状、立体等を利用して、本件商品を製造、販売、頒布、宣伝、輸出することができる。
2 甲は、本件キャラクターにかかる前項の権利を、第三者に対して許諾することができない。ただし、甲自身が、本件キャラクターを商品化する場合は、この限りではない。
(ライセンス料)
第4条 乙は、本契約に基づくライセンス料として、以下の金額を、甲に対して支払う。
1 基本ライセンス料として金〇〇〇〇万円
2 本件商品の総販売価格(税抜き)に〇%を乗じた金額
2 前項のライセンス料は四半期毎に決算し、その終期から1か月以内に、乙が、甲の指定する口座に振り込む。
(乙の義務)
第5条 乙は以下の事項を遵守しなければならない。
1 乙は、本件商品には、甲の著作権が存在する旨の表示を付さなければならない。
2 乙は、本件商品の企画、デザインの過程において、その原案を甲に示して、その許諾を得なければならない。
3 乙は、本件商品もしくはその宣伝に使用する本件キャラクターの原画、原稿、絵コンテについては、甲に対して、その作成を依頼しなければならない。
4 乙は、本件キャラクターにつき、その芸術的、文化的、イメージ的価値を損なう一切の行為を行わないように、注意しなければならない。
5 乙は、本契約に関して知り得た情報を、本契約以外の目的で使用し、または、第三者に漏洩してはならない。
(知的財産権)
第6条 本件商品の製造によって発生する著作権は、特別の手続を要することなく、当然に、甲に帰属するものとする。
2 乙は、本件商品に関連して、甲の許諾なく、意匠権等の知的財産権の登録を行ってはならない。
(禁止事項)
第7条 乙は、本契約に基づく権利義務を、甲の承諾なく、第三者に譲渡し、貸与し、担保権を設定してはならない。乙は、本件商品その他自己または第三者が製造、販売、頒布、宣伝、輸出等する商品に関して、本件キャラクターと類似するキャラクターを使用し、または、知的財産権の登録をしてはならない。
(帳簿作成義務)
第8条 乙は、本件商品の製造、販売、頒布、宣伝、輸出等について記録した帳簿または電磁的記録を作成し、本契約終了後〇年間が経過するまで、これを保管しなければならない。
2 乙は、毎四半期ごとに期末より1か月以内に、前項の記載もしくは記録内容について、甲に対して、書面により定期的に報告しなければならない。
(通知義務)
第9条 乙は、正当な権原を有しない第三者が本件キャラクターの著作権または本件商品に関する権利を侵害し、または侵害するおそれがあることを知ったときは、遅滞なく、その旨を甲に通知しなければならない。
前項の通知を受けた場合、甲は、乙に協力して、第三者による侵害を排除または予防する。
(通知義務)
第10条 甲は、第8条第1項規定の帳簿等を閲覧する必要がある場合には、閲覧を希望する日の1週間前までに乙に通知し、乙の主たる事務所の所在地において、帳簿等を閲覧することができる。
2 甲より前項の通知があった場合、乙は、これに必要な協力をしなければならない。
3 甲は、第1項の帳簿等の閲覧によって知り得た乙の実施内容などの事項を、乙の承諾なく、第三者に漏洩してはならない。
(資料提供義務)
第11条 甲は、乙より本件商品に利用するため必要な範囲内での請求があった場合、本件キャラクターに関する原画、原稿その他の資料を乙に提供しなければならない。
2 前項の提供は、これを無償とする。ただし、郵送費等の必要経費については、乙がこれを負担する。
(資料返還義務)
第12条 乙は、甲から前条の資料を提供されたときは、甲の許諾なくこれを複製してはならず、利用が終了したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
(第三者に対する甲の責任)
第13条 甲は、本契約に基づいて乙が行う、本件商品の製造、販売、頒布、宣伝、輸出等に関して、第三者に損害が発生した場合においても、何ら責任を負わないものとする。
(甲の保証)
第14条 甲は、本件キャラクターについて、その著作権、意匠権、商標権等の権利を保有していることを、乙に対して保証する。
(解除)
第15条 甲及び乙は、各々相手方が本契約に基づく債務を履行しない場合には、相当の期間を定めて催告し、右期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。
2 解除者は、相手方に対して、生じた損害の賠償を請求することができる。
(協議義務)
第16条 本契約に規定のない事項もしくは解釈上生じた疑義については、甲及び乙は相互に、信義に従い誠実に協議を行い、これを解決しなければならない。
(管轄)
第17条 本契約にかかる紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
附則
本契約締結の証として本契約書を2通作成し、甲乙は各々署名·捺印のうえ、各自1通ずつ保管する。
キャラクターの表示
甲が週間〇〇に連載する「〇〇〇〇〇」に登場する人物、動物、乗り物、建物、道具等のすべて。
商品の表示
① 製菓(包装も含む)
② 清涼飲料(缶等の包装も含む)
③ ①および②に付属するおまけ(カードも含む)
令和××年×月×日
(甲)大阪府〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇 〇〇印
(乙)東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇×製菓
代表取締役 〇〇 〇〇印