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ソフトウェア使用許諾契約書(シュリンクラップ)

ソフトウェア使用許諾契約書(シュリンクラップ)のテキスト

       ソフトウェア使用許諾契約書

 この契約書は、お客様(以下「甲」という。)が弊社(以下「乙」という。)のソフトウェア製品を使用されるに際し、このパッケージ内に含まれるプログラム、マニュアルその他ドキュメント類(以下これらを総称して「本ソフトウェア」という。)の使用許諾条件を定めるものであり、お客様がこのパッケージを開封した時点でこの契約書の各条項に同意したものとして取り扱われ、甲乙間で本ソフトウェアの使用許諾契約(以下「本契約」という。)が成立するものとします。従いまして、お客様におかれましては、このパッケージを開封するにあたり、この契約書の各条項をよくお読みいただき、全ての条項に同意される場合のみこのパッケージをご開封下さい。

第1条(甲に許諾される使用権)
1 乙は、甲に対し、本ソフトウェアを、1台のコンピュータに複製の上、使用することができる譲渡不能かつ非独占的な使用権を許諾いたします。
2 甲は、2台以上のコンピュータで本ソフトウェアを使用するときは、乙から別途新たに使用権の許諾を得なければなりません。
3 甲は、乙による事前の書面による承諾なく、第三者に対し、本ソフトウェアの使用権、本契約に基づく権利・義務、及び本ソフトウェアに含まれるいかなるものも、譲渡・移転し、又はその使用権を再許諾することはできません。但し、甲は、乙による有効な使用許諾に基づき本ソフトウェアを複製したコンピュータの所有権と同時に移転する場合に限り、本ソフトウェアの使用権を第三者に移転することができます。
4 甲は、本ソフトウェアに含まれるプログラム及びマニュアルをバックアップする目的で、複製を1個作成する場合を除き、甲の書面による承諾なく本ソフトウェアを複製することはできません。
5 甲は、本ソフトウェアをコンピュータ・ネットワークを介して複数ユーザーに使用させることはできません。

第2条(ソフトウェアに関する権利)
 本ソフトウェア(前条第4項により作成された複製物を含む。)に関する特許権、著作権その他一切の知的財産権は乙に帰属し、本契約に基づく甲に対する本ソフトウェアの使用許諾は、これらの権利が甲に移転することを意味しません。

第3条(ソフトウェアの変更・解析)
1 甲は、いかなる場合であっても、本ソフトウェアを変更し、又は改変することはできません。
2 甲は、いかなる場合であっても、本ソフトウェアを逆アセンブル、逆コンパイルその他のリバース・エンジニアリングの手法を用いて解析することはできません。

第4条(乙による保証と責任)
1 乙は、本ソフトウェアの完全性、有用性等についていかなる保証も致しません。
2 乙は、本ソフトウェアについて修正の必要が生じたときは、適宜、乙のウェブサイトにて修正版のプログラムを配付するものとし、甲は、本契約が有効である限り、これらの修正版をダウンロードして使用することができます。
3 乙は、本ソフトウェアの欠陥により甲に直接的又は間接的に損害が発生した場合であっても、これらの損害(特別損害のみならず通常損害を含む。)について何らの責任を負わないものとします。

第5条(サポート)
1 甲は、本ソフトウェアのパッケージ購入後30日以内にユーザー登録票の郵送又は乙のウェブサイト上のフォーム登録にてユーザー登録を行ったときは、乙によるユーザー登録の受理日から1年間、本ソフトウェアのインストール方法、使用方法、トラブル対処方法について、電子メール又は電話によるサポートを受けることができます。
2 乙による本ソフトウェアのサポートの具体的内容については、乙が別途定めるサポート規定により定めるものとします。

第6条(秘密保持義務)
1 乙は、本契約に基づき甲から開示された本件ソフトウェアに関する技術上の情報(以下「秘密情報」という。)についての秘密を保持し、甲の事前の書面による承諾なしに第三者に開示、漏洩せず、また開示目的以外に使用しない。
2 乙は、業務上秘密情報を知る必要のある役員及び従業員以外の者に秘密情報を開示してはならない。
3 乙は、甲の書面による事前の承諾を得て秘密情報を第三者又は業務上秘密情報を知る必要のある役員及び従業員に秘密情報を開示する場合には、当該第三者、役員及び従業員に対して、本契約と同様の秘密保持義務を負わせなければならない。
4 前3項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報について、乙は秘密保持義務を負わない。
(1)開示の時点で公知の情報
(2)乙が当該情報の受領時に既知であったことを証明できる情報
(3)乙が正当な開示権限を有する第三者から正当に入手した情報
(4)開示後に乙の責めによらずして公知となった情報
5 本条は、本契約終了後も効力を有する。

第7条(契約期間)
 この契約は、甲がパッケージを開封した日から、次条に定める契約の終了原因が生じるまで有効なものとして存続します。

第8条(契約の終了)
1 甲がこの契約を任意に終了させるときは、乙に対して書面でもって本契約を終了する旨を通知するものとします。
2 乙は、甲が本契約の条項の一に違反したときは、甲に対して書面で通知することにより、本契約を解除することができます。
3 前2項により本契約が終了したときは、甲は、直ちに本ソフトウェアの使用を中止するとともに、本ソフトウェアを複製(インストール)したコンピュータから本ソフトウェアを削除するとともに、本ソフトウェア(複製物を含む。)の全てを破棄し、廃棄証明書を乙に提出するものとします。
4 第2項による本契約の解除は、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。

第9条(合意管轄)
 本契約に関連する甲乙間の紛争に関しては、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

上記契約の証として本証書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。

(日付、記名押印)


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