特許専用実施権設定契約書
特許専用実施権設定契約書のテキスト
特許専用実施権設定契約書
[特許権者]○○○○(以下「甲」という)と[実施権者]株式会社○○○○(以下「乙」という)は、甲が保有する特許権について、以下のとおり、専用実施権の設定契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(定義)
本契約において、次の各用語を以下のとおり定義する。
⑴ 「本件特許権」
甲が保有する特許第○○○号、発明の名称を「○○」とする特許権をいう。
⑵ 「本件製品」
本件特許権による特許発明を実施して製造した別紙目録記載の製品をいう。
⑶ 「純販売価格」
乙が顧客に対して直接販売した本件製品の総販売価格から、包装費、輸送費、保険料および公租公課を控除したものをいう。
第2条(実施許諾)
1 甲は、乙に対し、本契約の期間中、本件特許権について専用実施権(以下「本専用実施権」という)を許諾する。
2 乙は、本専用実施権に基づき、日本国内において、本件製品を製造販売することができる。
3 本専用実施権は、乙の第三者に対する再実施権を含まない。
第3条(実施登録)
1 乙は、自己の費用により、本専用実施権を特許庁に専用実施権として登録するものとする。
2 甲は、乙からの要請に基づき、登録手続に必要な書類を乙に提出する。
3 本契約が終了したときは、乙は、甲に対し、専用実施権の登録抹消に必要な協力をする。
第4条(対価)
1 甲の乙に対する本専用実施権の許諾の対価は、次のとおりとする。
⑴ イニシャル・ロイヤルティ
金○○○万円(消費税別)
⑵ ランニング・ロイヤルティ
乙が販売した本件製品の純販売価格の○%(消費税別)
2 乙は、本契約締結日から○日以内に、前項第1号に定めるイニシャル・ロイヤルティに消費税額を加算した金額を、甲の指定する銀行口座に振り込み支払う。なお、振込手数料は乙の負担とし、以下本条において同様とする。
3 乙は、毎月1日から末日までに販売した本件製品の純販売価格に基づき算出される本条第1項第2号に定めるランニング・ロイヤルティに消費税額を加算した金額を、翌月末日までに、甲の指定する銀行口座に振り込み支払う。
第5条(報告)
乙は、甲に対して、毎月1日から末日までに販売した本件製品の販売数量、販売価格および純販売価格等を翌月10日までに集計の上で書面により報告しなければならない。
第6条(不争義務)
甲は、乙が本件特許権について直接的に甲と争う場合には、事前に書面による催告をした上で、本契約を解除することができる。
第7条(侵害の排除)
甲および乙は、本件特許権が第三者により侵害され、または侵害されるおそれのあることを知ったときは、直ちに他方当事者に対してその旨を通知する。
第8条(改良発明等)
1 乙が、本契約の期間中に、本件特許権に基づき新たな発明、考案または意匠の創作(以下「改良発明等」という)を行ったときは、甲に対して、直ちにその内容を通知する。
2 前項の場合、甲が改良発明等について実施を求めたときには、乙は、甲が適切な実施料を支払うことを前提に、非独占的な実施を許諾することができる。
第9条(秘密保持)
…(他の契約書文例[11]等を参照してください)
第10条(解除)
…(他の契約書文例[4]等を参照してください)
第11条(権利義務の譲渡等の禁止)
…(他の契約書文例[13]等を参照してください)
第12条(契約終了後の措置)
乙は、本契約が終了したとき、本件製品の製造および販売を直ちに中止する。ただし、本契約が契約満了により終了した場合または乙が解除権を行使して終了した場合には、本契約終了後○か月以内に限り、既に製造した本件製品の販売をすることができる。
第13条(有効期間)
1 本契約の有効期間は、本契約の締結日から○年間とする。
2 期間満了日の3か月前までに、甲乙いずれからも相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、本契約と同じ条件でさらに○年間更新されるものとし、以後も同様とする。
3 本件特許権のすべてについて特許無効の審決が確定したときは、当該確定日をもって本契約は当然に終了する。
4 本契約の終了後であっても、本条および改良発明等、秘密保持、合意管轄裁判所の規定は、引き続きその効力を有する。ただし、秘密保持については、終了日から○年間に限る。
第14条(協議事項)
…(他の契約書文例[3]等を参照してください)
第15条(準拠法)
…(他の契約書文例[4]等を参照してください)
第16条(合意管轄)
…(他の契約書文例[3]等を参照してください)
以上、本契約の成立を証して、本書2通を作成し甲乙各1通を保有する。
平成○○年○月○日
甲[特許権者]
住 所 ○○○○
氏 名 ○○○○ ㊞
乙[実施権者]
所在地 ○○○○
会社名 ○○○○
代表者 代表取締役○○○○ ㊞