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共同開発契約書

共同開発契約書のテキスト

       共同開発契約書

 株式会社 A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)は、○○の共同開発の実施につき、以下のとおり合意した。

(目的)
第1条 甲及び乙は、相互に協力して、○○を共同開発する(以下「本件開発」という)。

(分担)
第2条
1. 本件開発における甲及び乙の業務分担は、概要以下のとおりとし、詳細は甲乙協議の上、決定する。
(1) 甲:○○に関する技術の提供
(2) 乙:○○に関する技術の提供
2. 本件開発における甲及び乙の費用分担は、原則として第1項の甲乙の業務分担に係る費用を甲乙それぞれが負担するものとし、詳細は甲乙協議の上、決定する。

(情報交換)
第3条 甲及び乙は、本件開発に必要な技術情報、市場情報等の情報を相互に開示する。

(成果の帰属)
第4条
1. 本件開発により得られた発明等につき特許等の知的財産権を取得する場合、原則として甲乙の持分各2分の1の共有とし、甲乙いずれかの貢献の大きい発明等については、甲乙協議の上、持分を決定する。
2. 甲及び乙は、第1項に定める知的財産権につき、特許出願等の権利化の手続及び第三者の侵害に対する対処等を協力して行う。

(秘密保持)
第5条
1. 甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方、相手方の子会社、相手方の関連会社、相手方の役員、相手方の従業員、相手方の取引先等の事業情報及び技術情報その他一切の情報を、管理担当者を置き情報に接する者を制限して厳に秘密として管理し、本契約の目的にのみ使用して他の目的のために使用してはならない。但し、以下の情報を除く。
(1) 相手方が特に秘密情報とすることを要しない旨を開示時又は開示後に書面で指定した情報。
(2) 相手方の開示時点で、既に公知又は一般に入手可能であった情報。
(3) 相手方の開示後に、自己の行為によらずに公知又は一般に入手可能になった情報。
(4) 相手方の開示時点で、既に自己が所有していたことを証明し得る情報。
(5) 相手方の開示後に、秘密情報を用いずに自己が独自に開発したことを証明し得る情報。
(6) 第三者から秘密保持義務を課されることなく正当に入手した情報。
2. 甲及び乙は、前項の秘密情報を相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に対し開示してはならない。但し、以下の場合を除く。
(1) 自己の役職員、弁護士、会計士その他の専門家に対して、本契約に定めると同一の秘密保持義務を負わせた上で、開示する場合。
(2) 裁判所、行政当局その他の公的機関、証券取引所等に対して、正当な法令又は規則に基づき必要とされた場合に、その必要の限りで相手方の秘密情報を開示する場合。

(契約期間)
第6条 本契約の有効期間は、契約締結日(当日を含む)から満○年間とする。但し、契約期間終了日の○か月前までに甲又は乙から契約終了の意思表示のない場合、契約期間満了日の翌日から満○年間の有効期間で自動更新されるものとし、以後も同様とする。

(契約解除)
第7条
1. 甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約を解除することができる。
2. 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要することなく直ちに、本契約を解除することができる。
(1) 相手方の振出、裏書、保証に係る手形・小切手が不渡りとなったとき、又は相手方が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 相手方の資産につき仮差押、仮処分、差押、保全差押、滞納処分又はこれに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)が開始されたとき。
(3) 相手方につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申立てがあったとき、特定調停の申立てがあったとき、その他これに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)の開始の申立てがあったとき。
(4) 相手方が事業を廃止し若しくは所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき、又は解散の決議を行い若しくは裁判所の解散命令を受けたとき。
(5) 相手方が事前の書面による承諾なく合併・会社分割、事業譲渡その他会社の組織又は事業に重大な影響を及ぼす行為を行ったとき。
(6) 相手方又は相手方の代表者が連絡不能となったとき。

(契約終了後の効果)
第8条
1. 第6条による本契約の有効期間満了及び第7条による本契約の解除による本契約の終了は、既に本契約に基づいてなされた行為について、影響を及ぼさないものとする。
2. 第5条及び第10条の規定は、第6条による本契約の有効期間満了及び第7条による本契約の解除による本契約の終了後も、有効に存続するものとする。

(契約上の地位及び債権債務の承継・譲渡の禁止)
第9条 甲及び乙は、本契約上の地位又は本契約に基づき発生した債権若しくは債務を、他の当事者の書面による同意なく第三者に承継・譲渡してはならない。
(合意管轄裁判所)
第10条 本契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

 
以上の合意を証するため、本契約書2通を各当事者が記名押印して作成し、各自1通を保管する。
平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○


乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○


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