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実用新案権の専用実施権許諾契約書

実用新案権の専用実施権許諾契約書のテキスト

       実用新案権の専用実施権許諾契約書


 株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)は、甲が本契約の第1条に規定する実用新案権に関する専用実施権を乙に対して許諾することに関し、次のとおり契約を締結する。

(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「本件実用新案」
  登録番号:○○○○
  考案の名称:○○○○○○
(2)「本製品」
  その時点における本件実用新案権に属する○○○○○をいう。

(実施許諾の内容)
第2条 甲は乙に対し、本件実用新案につき、下記の内容の譲渡不能の専用実施権を許諾する。

記

内 容:本製品を製造、販売そのほかの処分をする権利
期 間:平成○○年○○月○○日から特許権の有効期間までの間
場 所:日本国内

2 乙は、前項の実施権に基づき、乙の子会社に対してのみ、日本国内において本製品を製造、販売そのほかの処分をする譲渡不能の再実施権を許諾することができる。この場合、乙は、当該乙の子会社に対し、第3条および第4条を除き、本契約により、乙が負う義務と同様の義務を負担させなければならない。

(実施料の支払条件)
第3条 乙は甲に対し、次のとおり本件契約一時金を支払う。
 ① 支払金額:金○○○円
 ② 支払期日:平成○○年○○月○○日
 ③ 支払方法:甲事務所に持参して支払う
2 乙は甲に対し、次のとおり、本件契約に基づく特許権実施に関するランニングロイヤルティを支払う。
① 支払金額:金○○○円を最低支払金額とし、本製品の工場渡し価格の○パーセントの金額が最低支払金額を上回る場合には、その金額を支払うものとする(税別)。
② 支払期日:毎月20日を締切日とし、月末にこれを支払う
③ 支払方法:下記指定口座への振り込みにより支払う

記

銀行名:○○銀行 ○○支店
口座種類:○○預金
口座番号:○○○○○○○
口座名義人:株式会社 A

(実施報告)
第4条 乙は、本件実用新案権の実施状況に関し、毎月末日までに、当月○○日までの本製品の生産数量・販売量数・販売価格・在庫数量・ランニングロイヤリティの額などを明記した報告書を、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の報告書に記載すべき事項につき、適正な帳簿を作成し保管するものとする。
3 第1項の報告書に記載すべき事項の詳細については、甲乙がこれを協議して決定する。

(甲による監督)
第5条 乙が甲に提出した実施報告書につき、甲において疑義がある場合に、甲が乙に対し、次の事項を求めた場合、乙はこれに応ずる義務を負う。
 ① 甲から乙に対する質問事項についての回答
 ② 前条第2項所定の帳簿類の閲覧・謄写
 ③ 工場に臨場しての実施状況の調査
2 本条の規定は、本契約の有効期間に関わらず、各実施報告書の受領後2年間有効とする。

(実施権の設定登録)
第6条 乙は、本契約により許諾された実施権を自己の費用で設定登録するものとし、甲は乙の要求により、これに必要な書類を乙に提出するものとする。

(技術援助)
第7条 甲は、本契約成立の日から満○○月間、乙の実施権の行使を円滑ならしめるため、技術援助をしなければならない。

(改良)
第8条 本実施契約の期間中に、本件実用新案権につき甲が改良発明を加えたときは、甲は、乙がこれを従前の実施条件において実施することを許諾する。
2 本実施契約の期間中に、本件実用新案権につき、乙が改良発明を加えたときは、乙が、これを甲に無償で譲渡するものとする。ただし、この場合、本件実施契約の期間中、無償でこれを実施する権利を留保する。

(秘密厳守義務)
第9条 甲および乙は、この契約に基づいて相互に知り得た相手方の機密を甲乙以外の第三者に漏えいしてはならない。

(本件実用新案の有効性)
第10条 甲は、本件実用新案を維持するため努力する義務を負う。
2 甲は、本件実用新案について無効事由がないことを保証しない。
3 甲は、乙が本件実用新案の有効性を争う場合には、これを理由に本件契約を解約することを書面にて通知したうえで、本件契約を解約することができる。

(相互協力義務)
第11条 乙は、第三者による本件実用新案の侵害を発見した場合には、ただちに甲にその旨を報告する。
2 甲は、第三者による本件実用新案の侵害行為を確認した場合には、その排除のために最善の努力を講ずるものとし、甲が乙の協力を求めた場合、乙は、最大限これに協力する。
3 前2項に関わらず、甲が本件実用新案の侵害に対して適切な対応を講じない場合には、乙は、甲の費用をもって、侵害差し止め請求そのほかの手段を講ずることができる。

(免責)
第11条 甲は、乙による本件実用新案の実施に関連して生ずる第三者所有の工業所有権の侵害に対し、一切責任を負わない。

(解除)
第13条 甲は、乙が本契約の各条項の1つにでも違背し、その是正を求める甲の通知の受領後1カ月以内に、かかる是正を行わない場合には、乙に対しその旨通知することによって、本契約を解除できる。
2 前項の場合、甲は乙に対し、甲が上記違背行為により受けた損害を乙に補償させることができる。

(終了時の登録抹消)
第14条 本契約が終了した場合、乙は、専用実施権の登録抹消に必要な協力を果たさなければならない。

(管轄)
第15条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

(協議事項)
第16条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。







 本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。


平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○


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