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意匠権の専用実施権許諾契約書

意匠権の専用実施権許諾契約書のテキスト

       意匠権の専用実施権許諾契約書


 株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)は、甲が本契約の第1条に規定する意匠権に関する専用実施権を乙に対して許諾することに関し、次のとおり契約を締結する。

(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「本件意匠」
  意匠登録番号第○○○○○号
  意匠にかかる物品○○○○
  関連意匠登録番号○○○○号
(2)「本製品」
  別紙記載の製品をいう。

(実施許諾の内容)
第2条 甲は乙に対し、本件実用新案につき、下記の内容の譲渡不能の専用実施権を許諾する。

記

内 容:本製品を製造、販売する権利
期 間:平成○○年○○月○○日○○年間
場 所:日本国内

(再実施権)
第3条 乙は、前項の実施権について、甲による事前の承諾を得た場合にのみ、日本国内において、本製品の製造販売を行う譲渡不能の再実施権を許諾することができる。
2 前項の場合、乙は、再実施権の許可を受けたものに対し、第4条を除き、本契約により乙が負う義務と同様の義務を負担させなければならなない。
3 乙は、再実施権者が製造した本製品のうち、売却に至らなかったものについては、すべて引き取らなければならない。

(実施料の支払条件)
第4条 乙は甲に対し、次のとおり本件契約一時金を支払う。
 ① 支払金額:金○○○円
 ② 支払期日:平成○○年○○月○○日
 ③ 支払方法:甲事務所に持参して支払う
2 乙は甲に対し、次のとおり、本件契約に基づく意匠権実施に関するランニングロイヤルティを支払う。
① 支払金額:金○○○円を最低支払金額とし、本製品の工場渡し価格の○パーセントの金額が最低支払金額を上回る場合には、その金額を支払うものとする(税別)。
② 支払期日:毎月20日を締切日とし、月末にこれを支払う
③ 支払方法:下記指定口座への振り込みにより支払う

記

銀行名:○○銀行 ○○支店
口座種類:○○預金
口座番号:○○○○○○○
口座名義人:株式会社 A

(実施権の設定登録)
第5条 乙は、本契約により許諾された実施権を自己の費用で設定登録するものとし、甲は乙の要求によりこれに必要な書類を乙に提出するものとする。

(図画・スケッチ等の引渡し)
第6条 甲は、本製品の製造に必要な、本件意匠に関する図面、スケッチなどを、本契約成立後○○日以内に、乙に引き渡さなければならない。

(実施における乙の義務)
第7条 乙は、本件意匠の実施の際、甲の事前承諾なく、本件意匠を一切変更してはならない。
2 乙は、本製品の品質水準の維持および販売促進につき最大限努力すべき義務を負う。

(デザイナー等の表示)
第8条 乙は、本製品にデザイナー名および本件意匠が登録意匠である旨を表示しなければならない。

(品質検査)
第9条 乙は、本製品のうち、新たに販売しようとする製品について、事前にサンプル商品(包装などが完了し、店頭などに陳列される状態のもの)を作成し、甲の確認を得なければならない。
2 乙は甲に対し、各年度の○○月および○○月中に、本製品のうち、同時点で乙が生産販売しているものについて、それらのサンプル品を提出しなければならない。
3 甲は、本製品の品質検査のために、○○日前までに通知して、乙の事務所あるいは工場にて立ち入り検査をすることができる。

(実施に関する甲の指示について)
第10条 本製品の品質および規格について、乙が甲より指示を受けた場合、乙は、直ちに甲の指示に従うよう対応しなければならない。ただし、甲の指示の内容が、製造上・販売上の事情に適さない場合には、甲乙協議のうえ、本製品の品質および規格の変更を検討しなければならない。

(実施報告)
第11条 乙は、本件意匠権の実施状況に関し、毎月末日までに、当月20日までの本製品の生産数量・販売量数・販売価格・在庫数量・ランニングロイヤリティの額などを明記した報告書を、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の報告書に記載すべき事項につき、適正な帳簿を作成し保管するものとする。
3 第1項の報告書に記載すべき事項の詳細については、甲乙がこれを協議して決定する。

(甲による監督)
第12条 乙が甲に提出した実施報告書につき、甲において疑義がある場合に、甲が乙に対し、次の事項を求めた場合、乙はこれに応ずる義務を負う。
 ① 甲から乙に対する質問事項についての回答
 ② 前条第2項所定の帳簿類の閲覧・謄写
2 本条の規定は、本契約の有効期間に関わらず、各実施報告書の受領後2年間有効とする。

(相互協力義務)
第13条 乙は、第三者による本件実用新案の侵害を発見した場合には、ただちに甲にその旨を報告する。
2 甲は、第三者による本件意匠の侵害行為を確認した場合には、その排除のために最善の努力を講ずるものとし、甲が乙の協力を求めた場合、乙は、最大限これに協力する。
3 前2項に関わらず、甲が本件実用新案の侵害に対して適切な対応を講じない場合には、乙は甲の費用をもって、侵害差し止め請求そのほかの手段を講ずることができる。

(製造物責任等)
第14条 甲は、本製品により生じた損害については一切責任を負担しない。

(免責)
第15条 甲は、乙による意匠の実施に関連して生ずる第三者所有の工業所有権の侵害に対し、一切責任を負わない。

(解除)
第16条 甲は、乙が本契約の各条項の1つにでも違背し、その是正を求める甲の通知の受領後1カ月以内に、かかる是正を行わない場合には、乙に対しその旨通知することによって、本契約を解除できる。
2 前項の場合、甲は乙に対し、甲が上記違背行為により受けた損害を乙に補償させることができる。

(契約終了後の生産・販売)
第17条 本契約が終了した時点において、乙は、直ちに本製品の生産を終了し、販売を中止しなければならない。
2 乙は、本製品の販売を中止した時点で、○○日以内に、本製品の在庫および本件意匠が掲載された見本品・カタログ・包装紙など(以下「在庫等」という)の一切の数量・所在地を調査し、甲に報告し、○○日以内にすべて甲に引き渡さなければならない。ただし、甲は報告を受けた後、乙と協議して、在庫等の処分について別の定めをすることができる。

(終了時の登録抹消)
第18条 本契約が終了した場合、乙は、専用実施権の登録抹消に必要な協力を果たさなければならない。

(秘密厳守義務)
第19条 甲および乙は、この契約に基づいて相互に知り得た相手方の機密を甲乙以外の第三者に漏えいしてはならない。

(管轄)
第20条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

(協議事項)
第21条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。

 本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。



平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○


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