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意匠実施許諾契約書

意匠実施許諾契約書のテキスト

       意匠実施許諾契約書
株式会社〇〇〇(以下「甲」)と株式会社□□□□(以下「乙」)は、甲の名義により登録された後記意匠権(以下「本件意匠権」)について、実施許諾契約を締結した。
(目的)
第1条 甲は、乙に対して、本件意匠権について非独占的通常実施権を許諾し、乙は、許諾料及び実施料を支払う。
(期間)
第2条 本契約の有効期間は、平成〇〇年〇月〇日より〇年間とする。ただし、甲または乙から相手方に対し、期限1か月前までに書面による更新拒絶の意思表示がない限り、同一条件により更新されたものとみなし、以後も同様とする。
(設定登録)
第3条 乙は、自己の費用をもって、前条の実施権を設定登録することができる。
2 乙が前項の設定登録手続を行うときは、甲はこれを許諾し、必要書類の交付等、これに協力する。
(許諾料)
第4条 乙は、甲に対して、意匠実施許諾の許諾料として、本契約締結時に金〇〇〇万円を支払う。
(実施料)
第5条 乙は、甲に対して、実施料として、本件意匠権にかかる製品の販売価格に○%を乗じた金額を支払う。
2 前項の実施料は、毎会計年度分を〇月〇日までに、甲の指定する金融機関の口座に振り込む。
3 乙が、実施料を期限までに支払わない場合は、その翌日から支払いの日までの日数に応じ、年率○%の遅延損害金を支払う。ただし、乙にやむを得ない事情があるため実施料の支払が遅延する場合には、事前に甲と協議のうえ、これを免除もしくは延期することができる。
4 第1項に規定する実施料が、社会経済の変動等、諸般の事情に照らし、本件意匠権実施の実情に見合わないものとなった場合には、甲と乙は協議の上で実施料を変更することができる。
(範囲)
第6条 甲が乙に設定する通常実施権の範囲は、次のとおりとする。
1 地域 日本国内
2 内容 本件意匠にかかる製品の製造、販売、輸入等
2 乙は、甲の承諾なく、第三者に対して、本件実施権を譲渡し、または再実施を許諾してはならない。
(表示義務)
第7条  乙は、本件実施にかかる製品、その包装、その他本件意匠権の実施に関連する表示をする場合には、本契約締結時の意匠権の登録番号を表示しなければならない。
(甲の責任)
第8条 甲は、本契約における乙の本件意匠権の実施に関する事項につき、第三者に損害が発生した場合においても、何ら責任を負わないものとする。
2 本件意匠権の実施に支障をきたす訴訟が第三者から提起される等、本件意匠権に関して紛争が生じたときは、甲は、乙に対して、当該紛争の解決に協力する。
3 前項の場合、甲は、乙に対して、本件意匠権に関する資料および情報を提供しなければならない。
(実施権の効力)
第9条 乙は、本件意匠権についていて いかなる手段によっても、その有効性について争ってはならない。
(報告·通知義務)
第10条 乙は、毎四半期ごとに期末より1週間以内に、本件意匠権の実施にかかる製造、販売、輸出等の数量、金額等について、甲に対して、書面により定期的に報告しなければならない。ただし、書面の書式は、甲の指定するところによる。
2 乙は、正当な権原を有しない第三者が本件意匠権を侵害し、または侵害するおそれがあることを知ったときは、遅滞なく、その旨を甲に通知しなければならない。
(解除)
第11条 甲及び乙は、各々相手方が本契約に基づく債務を履行しない場合には、相当の期間を定めて催告し、右期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。
2 第9条の規定にかかわらず、乙が本件意匠権の効力につき疑義を提起したときには、甲は本契約を解除することができる。
3 解除者は、相手方に対して、生じた損害の賠償を請求することができる。
(協議義務)
第12条 本契約に規定のない事項もしくは解釈上生じた疑義については、甲及び乙は相互に、信義に従い誠実に協議を行い、これを解決しなければならない。
(管轄)
第13条 本契約にかかる紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
附則
 本契約締結の証として本契約書を2通作成し、甲乙は各々署名·捺印のうえ、各自1通ずつ保管する。

本件意匠権の表示
 意匠登録 第〇〇〇〇〇号
意匠にかかる物品「〇〇〇」

令和〇〇年〇〇月〇〇日

(甲)東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇
代表取締役〇〇〇〇

(乙)東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇
代表取締役〇〇〇〇

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