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データベース使用許諾契約書

データベース使用許諾契約書のテキスト

       データベース使用許諾契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、甲が著作権を有する○○に関するデータベースを乙に使用許諾することにつき、以下の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(定義)
 本契約において、次の用語は次の意味を有するものとする。
(1)「本件データベース」とは、○○に関するデータの集合であり、甲により検索可能な状態に編集されたものをいう。
(2)「本件プログラム」とは、本件データベースを使用するために作成されたコンピュータ・プログラム(名称「○○」)をいう。

第2条(使用許諾)
1 甲は乙に対し、本契約に定める条件にて本件データベースを使用することを、非独占的に許諾する。
2 甲は乙に対し、本件データベースを使用するために、本件プログラムを使用することを非独占的に許諾する。
3 乙は、本件プログラム以外を用いて本件データベースを使用し、又は不正の手段を用いて本件データベースにアクセスしてはならない。
4 乙は、本件プログラムを、乙が事業所内に有するコンピュータ1台に複製したうえで、甲が管理するサーバーに保管された本件データベースにインターネット通信回線を通じてアクセスし、使用することができる。
5 乙は、本件データベース及び本件プログラムを、逆コンパイル、逆アセンブルその他リバースエンジニアリングの手法を用いて解析し、又は複製、公衆送信等してはならない。
6 本件データベースにアクセスするためのインターネット通信回線その他必要な設備は、全て乙の費用と責任において調達するものとする。

第3条(使用料)
1 乙は甲に対し、本件データベース及び本件プログラムの使用の対価として、下記の使用料を振り込み支払うものとする。(振込手数料は乙の負担とする。)
記
(1)初期費用
   金  額 金○○万円(消費税を含む。以下同じ)
   支払時期 本契約締結後○日以内
(2)月額費用
   金  額 金○○万円
   支払時期 翌月分を前月末日限り
(3)更新料
   金  額 金○○万円
支払時期 第13条により本契約が更新された後30日以内
以上
2 本契約に基づき乙から甲に支払われた対価は、いかなる事由による場合でも返還されないものとする。

第4条(著作権その他の知的財産権の帰属)
 本件データベース及び本件プログラムの著作権その他の知的財産権は、全て甲に帰属する。

第5条(譲渡等の禁止)
 乙は、甲の書面による承諾なしに、本件データベース又は本件プログラムを、第三者に再使用許諾し、本契約に基づく使用権の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

第6条(保証)
1 甲は、本件データベース及び本件プログラムについて、適正な保守管理を行うものとし、本件データベースを構成するデータが最新の状態に保たれるよう最大限の努力を行う。
2 甲は、本件データベースを構成するデータの正確性、完全性又は特定の目的に関する適合性については一切保証しない。
3 甲は、本件データベース又は本件ソフトウェアの使用により、乙又は第三者に損害が生じても、第7条に規定する場合を除き、かかる損害の賠償その他一切の責任を負わない。

第7条(第三者の権利主張)
1 乙による本件データベース又は本件ソフトウェアの利用に関し、第三者により、著作権その他の権利を侵害する旨の主張がなされたときは、かかる主張を受けた当事者は、相手方に対し、直ちにその内容を通知するとともに、対応を協議する。
2 前項の第三者による主張が甲の責めに帰すべき事由による場合、甲は、自己の費用と責任をもって問題の解決にあたるものとし、乙による本件データベース及び本件ソフトウェアの使用を継続しうるよう努めなければならない。

第8条(損害賠償)
1 第三者による権利侵害の主張その他の事由に基づき、乙が本件データベース又は本件ソフトウェアの使用を継続できなくなったとき、又は、本件データベース又は本件ソフトウェアの使用継続に重大な支障が生じたときは、甲は、乙から支払いを受けた第3条の対価の総額を上限として、乙に生じた損害を賠償するものとする。
2 本件データベース又は本件ソフトウェアの使用に関する甲の損害賠償責任は、甲に故意又は重大な過失がある場合を除き、前項の範囲に限られるものとする。

第9条(譲渡禁止)
 乙は、甲の承諾なく本契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し又は担保に供してはならない。

第10条(秘密保持義務)
1 乙は、本契約に基づき甲から開示された本件データベース及び本件ソフトウェアに関する技術上の情報(以下「秘密情報」という。)についての秘密を保持し、甲の事前の書面による承諾なしに第三者に開示、漏洩せず、また開示目的以外に使用しない。
2 乙は、業務上秘密情報を知る必要のある役員及び従業員以外の者に秘密情報を開示してはならない。
3 乙は、甲の書面による事前の承諾を得て秘密情報を第三者又は業務上秘密情報を知る必要のある役員及び従業員に秘密情報を開示する場合には、当該第三者、役員及び従業員に対して、本契約と同様の秘密保持義務を負わせなければならない。
4 前3項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報について、乙は秘密保持義務を負わない。
(1)開示の時点で公知の情報
(2)乙が当該情報の受領時に既知であったことを証明できる情報
(3)乙が正当な開示権限を有する第三者から正当に入手した情報
(4)開示後に乙の責めによらずして公知となった情報
5 本条は、本契約終了後も効力を有する。

第11条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第12条(侵害の排除)
 乙は、第三者が本件データベース又は本件ソフトウェアに関する甲の権利を侵害し又は侵害するおそれがあることを知ったときは、直ちにその旨を甲に通知し、侵害の排除又は予防のために甲に協力するものとする。

第13条(解除)
 甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、何らの事前の催告を要することなく本契約を解除し、併せて損害の賠償を請求することができる。
(1)本契約の定めに違反したとき。
(2)自ら振出した手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(3)自らの財産について仮差押え、差押え又は競売の申立てを受けたとき。
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の各申立てがあったとき。
(5)解散を決議し、又は解散したとき。

第14条(有効期間)
 本契約の有効期間は、本契約締結の日から○年とする。但し、期間満了○か月前までに甲乙いずれからも異議の申し出がないときは、さらに○年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。

第15条(協議)
 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義を生じたときは、甲乙協議の上解決するものとする。

第16条(合意管轄)
 本契約に関連する甲乙間の紛争に関しては、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

(日付、記名押印)

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