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著作物利用許諾契約書(2)

著作物利用許諾契約書(2)のテキスト

       著作物利用許諾契約書

 ○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、甲が有する別紙記載の著作物の××における使用権(以下「本使用権」という。)の許諾について、次の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(使用許諾)
甲は、乙に対し、別紙記載の範囲内で本使用権を独占的に許諾する。

第2条(乙の遵守事項)
乙は、本使用権の行使に際して、次の各項の履行を遵守する。
1 著作物に含まれるキャラクター、図柄等をウェブサイト等に表示する場合、そのデザイン及びレイアウトについて事前に甲の承諾を得ること。
2 著作物に含まれるキャラクターをウェブサイトに表示する場合、キャラクターを表現した同一面上に、「©××」の文字を明確に表示すること。

第3条(使用料)
1 本使用権の許諾料は、金○○万円(消費税込み)とする。
2 乙は、前項の許諾料を、20○○年○月○日までに甲の指定する銀行口座に振込んで支払う(振込手数料は乙の負担とする)。

第4条(譲渡)
1 乙は、本契約に定める場合を除き、本契約に基づいて甲から許諾された権利の一部又は全部を、甲の承諾なく第三者に譲渡若しくは転貸又は担保の用に供してはならない。
2 前項にかかわらず、乙は、本使用権を○○に対して再許諾することができる。再許諾の範囲は本契約において甲が乙に許諾した本使用権の範囲と同一とする(以下「本使用権」は再許諾権も含むものとする)。

第5条(第三者による権利侵害)
 乙は、本使用権の実施にあたり、第三者が本使用権を侵害する事実を発見したときは、速やかに甲に通知するものとする。

第6条(第三者の権利侵害)
1 甲は、本契約により使用権を乙に与える著作物が甲の独自の創作によるものであり、第三者の何らの権利も侵害していないことを表明し、保証する。
2 乙は、本使用権の行使にあたり、第三者が本使用権に関して、権利侵害等の主張を行ったときは、直ちに甲に通知するものとし、甲は自己の費用と責任においてこれの解決にあたるものとする。
3 乙は、前項の第三者による権利侵害等の主張を受けたときは、何らの催告を要することなく本契約を解除することができる。
4 乙が第2項の第三者による権利侵害等の主張を受け、これにより損害を受けたときは、前項の解除の有無にかかわらず、甲に対し、その賠償を請求することができる。

第7条(資料の貸与等)
1 甲は、乙が希望するときは、本著作物の原画、原稿その他の参考資料を乙に貸与する。
2 乙は、甲の著作物を使用するにあたり、甲の承諾を得ることなく著作物の一部を改変することができる。この場合、甲は乙に対し、著作者人格権その他の権利を行使することはできない。

第8条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本契約により相手方より開示を受けた相手方の経営上・技術上の情報について、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号に該当する情報については、この限りではない。
(1)相手方から開示を受けた時点で既に公知であった情報
(2)相手方からの開示後に自らの帰責事由によらず公知となった情報
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(4)相手方から開示を受けた情報に依拠することなく自ら開発した情報
(5)法令又は官公庁の命令により開示を強制される情報
2 本条の規定は、本契約終了後5年間は効力を失わない。

第9条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本件契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第10条(解除)
 甲及び乙は、相手方が本契約の定めに違反したときは、相当期間を定めた催告のうえ、本契約を解除することができる。

第11条(有効期間)
 本契約の有効期間は本契約締結の日から1年間とし、有効期間満了の1か月前までに甲乙いずれも契約を更新しない旨の意思表示が相手方に到達しない限り、本契約と同一の条件で更に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。

第12条(契約終了後の措置)
 本契約が期間満了その他の事由により終了した場合といえども、乙は、契約終了の日から1年間は、既に印刷済みのパンフレットその他の出版物が契約終了時に存在する場合に限り頒布することができる。

第13条(協議・管轄)
 本契約に定めなき事項については、甲乙誠意をもって協議解決する。万一協議により解決できない場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

(日付、記名押印)
 

(別紙)
著作物の表示

  1 名  称

  2 内  容  (別紙図面参照)

  3 許諾商品  ××

  4 許諾地域  日本国内



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