契約書の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 知的財産権管理
  3. 著作物利用許諾契約書(1)

著作物利用許諾契約書(1)

著作物利用許諾契約書(1)のテキスト

       著作物利用許諾契約書

 〇〇〇〇を甲、〇〇〇〇を乙とし、甲乙間において、下記の条件に従い、下記「〇〇」のキャラクター(以下「本件キャラクター」という。」の絵の利用許諾に関し、以下のとおり契約を締結する。

(キャラクターの利用許諾)
第1条 甲は、乙に対して、甲が著作権を有する本件キャラクターの絵(以下「本件著作物」という。)を使用し、下記範囲内で独占的に商品の製造、販売をすること、及び本件キャラクターを下記対象商品の販売促進のために必要な限度でカタログ、チラシ、パンフレット、雑誌広告、インターネット上のウェブサイト、テレビCM、商品パッケージ等に表示することを許諾する。
(1) 対象商品
  ハンカチ、Tシャツ。ただし乙が対象商品を変更ないし追加したい場合は、改めて甲の承諾を得るものとし、別途覚書を作成するものとする。
(2) 地 域
  日本国内
(甲の保証)
第2条 甲は、乙に対して、本件キャラクターの絵の唯一の著作権者であり、本契約を締結する完全な権利があることを保証する。
2 甲は、乙に対して、乙以外の者との間で本件キャラクターに関し、本件と同じ許諾商品についての商品化の許諾を行っていないことを保証し、また今後も本契約の有効期間中は行わないことを約する。
3 甲は、本件キャラクターが第三者の著作権、肖像権、名誉を侵害するものではなく、甲が合法的かつ独自に創作したものであることを保証する。
(乙の遵守事項)
第3条 乙は、本件著作物の使用に関して、次の事項の履行を遵守する。
(1) 本件著作物を使用するに当たっては、第4条により甲から引き渡される原画に忠実に従うものとし、その表情、姿態、服装及び色彩について、これを歪めて描写してはならない。ただし、商品の形状その他の理由で原画の絵に修正を加えたいときは、事前に甲の承諾を得るものとする。
(2) 本件キャラクターを商品に使用するに先立ち、事前に商品の見本を提供して甲の承認を得なければならない。
(3) 本件著作物を商品に表示する場合、及び対象商品の販売促進のために利用する場合は、本件著作物を表した同一面上に「○C甲」の文字を明確に表示しなければならない。
(4) 商品の広告宣伝を行う時は、事前に広告原稿等を甲に提示してその承認を得なければならない。なお、広告宣伝に本件著作物あるいはその名称を使用する場合でも、乙は別途定める場合を除き、第5条の対価とは別に甲に対してキャラクター使用料を支払う必要はない。
(5) 乙は本件キャラクターのイメージを損わない形で本件キャラクターを利用しなければならない。
(6) 商品の品質の安全性について十分留意しなければならない。
(原画の引渡し)
第4条 甲は、乙に対して、本契約締結後3週間以内に、本件キャラクターの原画を引き渡す。原画の制作にあたっては、その表情、姿態、服装、色彩などについて、甲乙間で協議し、対象商品にふさわしいものとする。
2 乙は前項の原画に基づいて本件商品をデザインし、デザインの終了後速やかに原画を甲に返却する。
(対 価)
第5条 乙は、甲に対し、第1条の利用許諾の対価として、本契約に基づいて乙が製造、販売する商品の出荷価額に〇〇%のロイヤルティ率を乗じた金額(以下「ロイヤルティ」という。)を支払う。
2 乙は、甲に対して、前項のロイヤルティを次のとおりに支払う。
(1) 本契約締結後1週間以内に、アドバンスとして〇〇円を甲が指定する方法により支払う。ただし、本項のアドバンスは、ロイヤルティに充当されるが、いかなる理由があっても返還されない。
(2) 本契約締結後、毎年12月末日を締日として、締日の2か月後までに、当該期間に発生したロイヤルティを甲が指定する方法により支払う。本項の金員は、前項のアドバンスを超えるロイヤルティが発生した後に支払義務が発生する。
3 乙は、甲に対し、ロイヤルティ算定の根拠となる計算書を作成し、ロイヤルティの支払と同時に甲に対して送付する。
4 甲は、1週間前に乙に通知することにより、乙の業務に支障とならない時間帯に、乙の事務所において、売上台帳その他ロイヤルティ算定の根拠となる資料を調査、閲覧することができる。調査にかかる費用は甲の負担とするが、調査の結果乙のロイヤルティ算定が誤っていることが発見された場合は、調査費用は乙の負担とする。
5 本契約にかかる消費税は、乙が負担する。
(譲渡・転貸の禁止)
第6条 乙は、本契約に基づいて甲から許諾された権利の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは転貸又は担保の用に供してはならない。
(契約期間)
第7条 本契約の期間は、契約締結の日付から3年間とし、期間満了の1か月前までに甲乙のいずれかが書面により本契約を終了させる旨の通知をしない場合は、本契約は自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
(契約終了時の扱い)
第8条 乙は、本契約終了期間前に本契約に基づいて製造した商品については、本契約終了後3か月以内の期間に限り販売を行うことができる。ただし、第9条により甲が本契約を解除した場合はこの限りではない。
2 前項の期間が終了したときに在庫となっている商品については、乙の費用をもって廃棄処分するものとする。
(契約解除)
第9条 甲乙のいずれかがこの契約に違反した時は、相手方は違反当事者にその旨を通知し、違反当事者が通知を受けてから30日以内に違反を治癒しないとき、相手方は本契約を解除できる。
2 甲乙のいずれかが破産、特別清算、民事再生、会社更生手続の申立てをし、または債権者から申立てをされた時は、他方の当事者は何ら催告をすることなく本契約を解除できる。
(反社会的勢力の排除)
第10条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しない。
(規定外事項)
第11条 甲と乙は、本契約に定める事項について疑義が生じた時あるいは本契約に定めのない事項に関しその解決方法が問題となったときは、誠意を持って協議し、解決するものとする。
(管 轄)
第12条 甲と乙は、本契約に関する第一審の裁判管轄を〇〇地方裁判所とすることに合意する。

 以上のとおり合意が成立したので、これを証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各自が署名押印して各1通を保有する。

  平成〇〇年〇〇月〇〇日
甲 大阪府〇〇市〇〇1丁目2番3号
           〇〇〇〇 

乙 大阪府〇〇市〇〇3丁目2番1号
           〇〇〇〇 

↑ PAGE TOP