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代物弁済予約による仮登記担保設定契約書

代物弁済予約による仮登記担保設定契約書のテキスト

       代物弁済予約による仮登記担保設定契約書


株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)とは、次のとおり代物弁済契約を締結した。

(債務)
第1条 乙は、甲に対し、平成〇年〇月〇日付の売買契約に基づく乙の甲に対する下記債務が存在することを確認する。
記
(1) 元本   金〇円
(2) 利息   〇%
(3) 弁済期  平成〇年〇月〇日付
(代物弁済予約)
第2条 乙は、甲に対し、前条の甲に対する債務を弁済できないときは、代物弁済として乙の所有に係る別紙不動産(以下「本物件」という)の所有権を甲に移転することを予約した。
(仮登記)
第3条 乙は、本物件につき、前条の代物弁済予約契約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記手続の申請をするものとし、その登記に要する費用はすべて乙が負担する。
(予約完結通知)
第4条 甲が、本契約に基づいて代物弁済予約完結権を行使しようとするときは、乙に対し、次の事項を記載した内容証明郵便をもって通知するものとする。
(1) 2か月経過時における甲の乙に対する債権の総額
(2) 本物件の評価額
(3) 本物件の評価額が第(1)号の債権額を超えるときは、精算金として甲が乙に支払わなければならない金額

(同時履行)
第5条 乙が甲より前条の通知を受領した後、〇か月を経過したときは、前条第(3)号の精算金の支払いを受けるものと引き換えに、甲に対し本物件の所有権移転登記手続及び本物件の明渡しを行うものとする。
(期限の利益)
第6条 乙が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、又は全債務につき期限の利益を失う。
(1) 第1条記載の弁済金の支払いを怠ったとき。
(2) 自ら振り出し、又は裏書した手形又は小切手が1通でも不渡処分を受けたとき。
(3) 租税公課の滞納処分を受けたとき。
(4) 自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等強制執行を受けたとき。
(5) 破産、民事再生手続又は会社更生手続の申立てをなし、又はこれらの申立てがなされたとき。
(6) 解散、合併又は事業の全部又は重要な一部の譲渡を決議したとき。
(7) 監督官庁から営業取消し、営業停止等の処分を受けたとき。
(8) 財政状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(9) 本契約の条項に違反したとき。

平成○○年○○月○○日


甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○


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