契約書の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. システム関連
  3. ソフトウェア保守契約

ソフトウェア保守契約

ソフトウェア保守契約のテキスト

       ソフトウェア保守契約書

株式会社A(以下、甲とする)と株式会社B(以下、乙とする)とは、○○年○○月○○日に甲乙間で締結したソフトウェア開発委託契約に基づいて乙が開発したソフトウェアの保守に関して、以下の通りの契約を締結する。



第1条 (定義)
本契約において、本ソフトウェアは、○○年○○月○○日に甲乙間で締結したソフトウェア開発委託契約に基づき乙が開発し、甲に納入したソフトウェアを指すものとする。なお、ソフトウェアは、プログラムおよび開発過程で作成されたすべての文書を指すものとし、これらの文書の一覧を別紙1に記載する。

第2条 (目的)
甲は、本契約に基づき、本ソフトウェアの保守業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。

第3条 (保守業務)
本契約に基づく保守業務における乙の作業形態は、委任型の作業形態とする。すなわち、保守に必要な作業を甲が主体となって行い、乙が必要な支援作業を実施するものとする。

第4条 (保守業務の範囲)
1 本契約に基づき、乙が甲に提供するソフトウェア保守業務は以下のものである。
① 本ソフトウェアに発生した障害への対処
② 本ソフトウェアの障害発生を事前に防ぐためのソフトウェア稼動の点検
③ 本ソフトウェア運用上の諸問題についての乙への助言
④ 本ソフトウェアの変更および改良についての乙への助言
2 甲からの要求によるソフトウェアの変更、改良は本契約に基づく保守業務には含まれない。このような変更、改良は、別途委託契約を締結し、それに基づいて実施するものとする。

第5条 (検収)
1 乙は、毎月○○日までに、その時点までの1か月分の保守作業の内容をとりまとめて所定の実施報告書に記載し、当該実施報告書を甲に提出する。甲は当該実施報告書受領後速やかに、その内容についての確認を行い、疑義がない場合には、当該実施報告書に記名捺印し、当該月の乙に対する検収を完了するものとする。
2 乙からの当該実施報告書の送付後○○日以内に甲から書面による異議の申し出がなければ、甲が当該実施報告書に記名捺印しない場合でも、乙に対する検収は完了したものとみなす。

第6条 (責任)
乙の責任は、本契約で定める作業を最善の努力をもって実施することに限られる。

第7条 (保守料金と支払い)
保守料金は単価方式による支払いとする。すなわち、保守料金は稼働要員数と稼動時間により決まる。
単価は、○○円/人時とする。毎月の実施報告提出時に、実際の作業期間、投入要員に応じて上記単価により当該月の保守料金を算出するものとする。
支払方法は、○○○○○○とする。

第8条 (契約期間)
本契約は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで有効に存続するものとする。ただし、甲または乙のいずれか一方から契約期間満了日の*日前までに書面により解約の通知がなされない限り、1年間自動的に延長され、その後も同様に延長されるものとする

第9条 (機密保持)
1 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術、生産、財務、営業、販売、その他の業務に関する機密を第三者に対して漏洩、開示してはならない。
2 甲および乙は、機密情報を相手方に開示する場合は、機密である旨を表示する。
3 本条の規定は、本契約期間中だけでなく、本契約終了後も有効に継続する。

第10条 (損害賠償)
甲および乙は、本契約に基づく債務を履行しないことが原因で、相手方に現実に損害を与えた場合には、その損害額などについて両者が協議したうえ、本契約の解除の有無にかかわらず、当該保守業務に対して支払済みの料金相当額を限度として損害賠償責任を負う。
ただし、甲または乙の責に帰すことができない事由により生じた損害、甲または乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、賠償の責任を負わないものとする。

第11条 (契約解除)
甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかにでも該当したときは、相手方になんらの通知、催告なくただちに本契約を解除できる。
① 重大な過失または背信行為があった場合
② 手形または小切手が不渡りとなった場合
③ 仮差押、差押もしくは競売の申し立てを受けた場合
④ 公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 破産、和議開始、会社更生手続き開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受けた場合
⑥ 本契約に対する相手方の債務不履行が、相当期間を定めて催告した後も是正されない場合

第12条 (管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、○○○○○○裁判所を専属管轄裁判所とする。

第13条 (協議)
1 本契約に定めのない事項については、甲、乙信義誠実の原則に従い協議し円満に解決するものとする。
2 本契約の定める事項に疑義が生じた場合は、甲、乙信義誠実の原則に従い協議し円満に解決するものとする。
 
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。


平成○○年○○月○○日

甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
  代表取締役  ○○ ○○


乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
  代表取締役  ○○ ○○



↑ PAGE TOP