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情報処理委託個別契約書(リアルタイム処理)

情報処理委託個別契約書(リアルタイム処理)のテキスト

       ソフトウェア開発委託基本契約書

○○○○(以下「甲」という)と株式会社 A(以下「乙」という)とは、ソフトウェアの開発業務の委託に関して、以下の通りの契約を締結する。

(定義)
第1条
本契約で使用する用語の意味は以下に定めるところによる。
①本ソフトウェア
ソフトウェア開発および情報処理委託基本契約書およびソフトウェア開発個別契約に基づき開発されたプログラムおよび作成されたすべての文書。
②入力データ
甲の端末コンピュータから入力されるデータ。
③出力データ
入力データを用いて本ソフトウェアが処理を行い、処理結果に基づいて甲の端末コンピュータから出力されるデータ。
④中間データ
入力データを受け取ってから出力データを送り出すまでの間に本ソフトウェアが行う処理の過程で作成される全てのデータ。

(委託業務)
第2条
1 本契約に基づき乙が行う業務は、甲の端末コンピュータから送信された入力データの処理である。
2 乙は、甲の端末コンピュータから送信された入力データを、本ソフトウェアを使用して処理し、その結果に基づいて出力データを甲の端末コンピュータに返信することを目的としたサービスを実行する。
3 本契約に基づいて行われる業務における乙の作業形態は、委任型の作業形態とする。

(データの管理)
第3条
1 乙は、中間データを善良なる管理者の注意義務を持って管理、保管するものとする。
2 乙は、不要になったと判断した中間データを、甲より特別の意思表示がないかぎり廃棄できる。
3 乙は、処理の過程で乙のコンピュータの記憶装置に磁気的に記憶された入力データ、出力データを、本契約終了後ただちに消去する。
4 乙は、入力データ、出力データ、中間データを、本契約に基づく処理業務以外の用途に使用してはならない。

(責任)
第4条
1 本ソフトウェアの不完全稼動または不稼動が発生した場合、甲および乙はその原因について協議を行う。
2、協議の結果、不完全稼動または不稼動が乙の責に帰するものであると判断された場合には、乙は無償で本ソフトウェアの修正を行い、本契約が定める処理が正常に行われるようにする。

(損害賠償)
第5条 
1 本ソフトウェアに不完全稼動または不稼動が発生し、かつそれが乙の責に帰すべき事由による場合、この不完全稼動または不稼動に起因して現実に甲に損害が生じた場合には、本契約の委託料として支払済みの代金相当額を限度として損害賠償責任を負う。
ただし、乙の責に帰すことができない事由により生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、乙は賠償の責任を負わないものとする。
本項により乙が賠償責任を負う期間は、甲が損害の発生を知った日から*日間とする。
2 乙は、本契約に基づく債務を履行しないことが原因で、甲に現実に損害を与えた場合には、その損害額などについて両者が協議したうえ、本契約の解除の有無にかかわらず、本契約の委託料として支払済みの代金相当額を限度として損害賠償責任を負う。
ただし、乙の責に帰すことができない事由により生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、賠償の責任を負わないものとする。

(委託料)
第6条 
1 甲は乙に対して、本契約に基づく情報処理サービス提供の料金を支払う。
2 料金は月額**円とし、甲は翌月分の料金を毎月末日までに支払い、1カ月に満たない月の料金はその月の日数によって日割計算するものとする。

(端末コンピュータ)
第7条 
1 本契約に基づく情報処理サービスを利用するために甲がデータを入力し、処理結果を出力するためのコンピュータおよびその資源は、乙が指定したものを、甲がその費用負担で購入し、その責任において設置し、保守管理するものとする。
2 甲は、端末コンピュータを増設する場合は、事前に乙に通知し、乙の書面による承諾を得なければならない。

(通信回線)
第8条 
本契約に基づく情報処理サービスを利用するために必要な通信回線は、甲がその費用負担と責任において通信事業者と使用契約を締結するものとする。

(不可抗力)
第9条 
通信回線の不稼動または不完全稼動により、処理が遅延した場合、処理結果に瑕疵が生じた場合、処理が一時的に不可能になった場合は、乙は、不完全履行、履行遅滞、履行不能についての責任をすべて免れる。

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
           ○○ ○○


乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○



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