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ソフトウェア開発委託個別契約書(移行工程)

ソフトウェア開発委託個別契約書(移行工程)のテキスト

       ソフトウェア開発委託個別契約書(移行工程)

○○○○(以下「甲」という)と株式会社 A(以下「乙」という)とは、○○年○○月○○日付ソフトウェア開発委託基本契約書に基づき、以下の通りの個別契約を締結する。 

(本個別契約の委託業務)
第1条
1 本個別契約に基づき乙が行う業務は、対象ソフトウェア開発の移行の工程とする。
2 乙は、開発された対象ソフトウェアの現実の運用を可能とするための準備を実施することを目的としたサービスを実行する。
3 移行の工程における乙の作業形態は、委任型の作業形態とする。すなわち、甲が主体となって移行作業を行い、乙が必要な支援作業を実施する。

(作業内容および役割分担)
第2条 移行の工程における作業の甲乙の役割分担および共同作業は次のようになります。

乙の作業

甲乙の共同作業

甲の作業

(成果物の納入)
第3条 乙は甲に、下記の成果物を納入期日までに規定の納入場所に納入する。
 成果物             納入期日        納入場所
利用者マニュアル        年  月  日
操作マニュアル         年  月  日
ソフトウェア概説書       年  月  日
運用テスト仕様書        年  月  日
運用テスト報告書        年  月  日

(検収)
第4条 
1 乙は、移行の工程終了後速やかに、作業の内容をとりまとめ、所定の実施完了報告書により作業の完了を甲に報告する。甲は当該実施完了報告書受領後速やかに、その内容についての確認を行い、疑義がない場合には、当該実施完了報告書に記名捺印し、乙に対する検収を完了する。
2 当該実施完了後*日以内に甲から書面による異議の申し出がなければ、甲が当該実施完了報告書に記名捺印しない場合でも、乙に対する検収は完了したものとみなす。

(責任)
第5条 乙の責任は、本個別契約で定める作業を最善の努力をもって実施することに限られる。乙が成果物の内容についての責任を負うことはないものとする。

(委託料と支払い)
第6条 委託料は単価方式による支払いとする。すなわち、委託料は稼働要員数と稼動時間により決まる。
単価は、○○円/人時とする。移行工程に対する概算見積りは**円とする。ただし、移行工程終了時に上記単価により清算を行う。
支払方法は、○○○○○とする。
 


本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
           ○○ ○○


乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○


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