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ソフトウェア開発委託個別契約書(下流工程)

ソフトウェア開発委託個別契約書(下流工程)のテキスト

       ソフトウェア開発委託個別契約書(下流工程)

○○○○(以下「甲」という)と株式会社 A(以下「乙」という)とは、○○年○○月○○日付ソフトウェア開発委託基本契約書に基づき、以下の通りの個別契約を締結する。

(本個別契約の委託業務)
第1条
1 本個別契約に基づき乙が行う業務は、対象ソフトウェア開発の下流工程とする。
2 乙は、上流工程で作り上げられた仕様に基づき対象となるソフトウェアを構築することを目的としたサービスを実行する。
3 下流工程における乙の作業形態は、請負型の作業形態とする。すなわち、乙が甲から必要な支援を得て、上流工程において確定した仕様に基づいて対象ソフトウェアを完成させる。

(仕様の確定)
第2条 甲が対象ソフトウェア開発の下流工程の業務とともに上流工程の業務を乙に委託する場合、上流工程において確定された要求定義書および外部設計書を、下流工程における開発業務の前提となる仕様とする。

(成果物の納入)
第3条 乙は甲に、下記の成果物を納入期日までに規定の納入場所に納入する。
 成果物             納入期日        納入場所
内部設計書           年  月  日
プログラム設計書        年  月  日
単体テスト項目書        年  月  日
単体テスト報告書        年  月  日
結合テスト項目書        年  月  日
結合テスト報告書        年  月  日
システムテスト仕様書      年  月  日
システムテスト報告書      年  月  日
オブジェクトコード       年  月  日
ソースコード          年  月  日

(検収)
第4条
1 甲および乙は、別途協議のうえ、乙が開発したソフトウェアを甲が受け入れるための検査の基準となる検査仕様書を作成する。検査仕様書には、テスト項目、テストデータおよびテスト方法等を定める。
2 甲は、当該ソフトウェアの納入後**日以内に検査仕様書に基づき受け入れ検査を行い、当該ソフトウェアが検査基準に合致することを確認した場合は、所定の検査合格書に甲におけるソフトウェア開発の責任者が記名捺印を行ったうえで、これを乙に交付する。
3 検査合格書が交付されない場合でも、検査期間内に甲から書面による異議の申し出がない場合は、当該期間の満了をもって検査に合格したものとみなす。なお、検査の合格をもって、甲の検収は完了したものとする。

(責任)
第5条
1 対象ソフトウェアの検収完了後、当該プログラムについて、上流工程において確定された仕様との不一致が発見された場合には、甲および乙は不一致の原因について協議を行う。
2 協議の結果、当該瑕疵が乙の責に帰するものであると判断された場合には、乙は無償で当該プログラムの修正を行う。
3 乙が無償で修正する期間は、検収完了日から**か月とする。

第6条 (委託料と支払い)
委託料は、定額方式による一括支払いとする。下流工程の委託料は**円とする。
支払方法は、○○○○○とする。
 

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
           ○○ ○○


乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○


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