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責任限定契約書

責任限定契約書のテキスト

               責任限定契約書

 ○○株式会社(以下「甲」という。)と社外○○役○○(以下「乙」という。)とは、会社法第427条第1項及び甲の定款第○○条第○項の規定に基づいて、乙の甲に対する損害賠償責任について、次のとおり契約を締結する。

(責任限度額)
第1条 甲の社外○○役である乙は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、乙がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金○○万円以上であらかじめ定めたる額又は、会社法第425条第1項に定める次に掲げる額の合計額(以下、「最低責任限度額」という。)のいずれか高い額を限度として、当該損害賠償責任を負うものとする。
一 乙がその在職中に甲から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として会社法施行規則第113条に定める方法により算定される額に、2を乗じて得た額
二 乙が甲の新株予約権を引き受けた場合(会社法第238条第3項各号に掲げる場合に限る。)における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として会社法施行規則第114条に定める方法により算定される額
(責任限定後の効力)
第2条 乙は、第1条の定めにより損害賠償責任の限定を受けた場合、甲の株主総会における承認を得ることなく、甲から退職慰労金その他法務省令で定める財産上の利益を受けることができず、また新株予約権を行使し又は譲渡することもできない。
2 乙は、第1条の定めにより損害賠償責任の限定を受けた場合において、新株予約権証券を所持するときは、遅滞なくこれを甲に預託しなければならない。この場合乙は、その譲渡について甲の株主総会における承認を受けた後でなければその新株予約権証券の返還を請求することができない。
(契約期間)
第3条 本契約は、末尾記載の本契約締結日より有効とする。
(再任の効力)
第4条 乙が甲の社外取締役の任期満了時に再び甲の社外取締役に就任した場合は、再任後の行為についても本契約はその効力を有するものとし、その後も同様とする。
(責任限定契約の失効)
第5条 乙が、本契約の有効期間中に、甲又は甲の子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったときは、本契約は将来に向かってその効力を失う。
(協 議)
第6条 本契約について定めがない事項については、甲と乙の間で協議の上決するものとする。
 本契約締結の証として、契約書2通を作成し記名捺印の上、甲乙各自1通保有するものとする。

平成○年○月○日
甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社 ○○
    代表取締役社長 ○○○○ ◯印
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○○○ ◯印


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