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特定契約・接続契約モデル契約書

特定契約・接続契約モデル契約書のテキスト

               再生可能エネルギー電気の調達及び供給並びに接続等に関する契約

 〔特定供給者〕(以下「甲」という。)と〔一般電気事業者又は特定電気事業者〕(以下「乙」という。)は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号、その後の改正を含み、以下「再エネ特措法」という。)に定める再生可能エネルギー電気の甲による供給及び乙による調達並びに甲の発電設備と乙の電力系統との接続等に関して、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、本契約において用いる用語は、別に定めのない限り、再エネ特措法に定める意味による。
 
第1章 再生可能エネルギー電気の調達及び供給に関する事項
 
第1.1条(再生可能エネルギー電気の調達及び供給に関する基本事項)
1. 甲は、乙に対し、次条に定める受給期間にわたり、次項に定める本発電設備を用いて発電する電気を供給することを約し、乙は、本発電設備につき適用される法定の調達価格により当該電気を調達することを約する。
2. 本契約の対象となる甲の発電設備(以下「本発電設備」という。)は以下のとおりとする。なお、甲及び乙は、本契約締結時において、前項に定める本発電設備を用いた発電について再エネ特措法第6条第1項の認定を受けていることを確認する。かかる認定が取り消された場合、甲は直ちにその旨を乙に対し通知するものとし、再エネ特措法第6条第4項の変更認定を受けた場合、又は同第5項の届け出を行った場合、甲は直ちにその旨及び変更の内容を乙に対し通知するものとする。なお、本発電設備を用いた発電に係る再エネ特措法第6条第1項の認定が取り消された場合、本契約は直ちに終了するものとする。
所在地:〇〇県〇〇市〇〇
発電所名:〇〇発電所
再生可能エネルギー源:〇〇
発電出力:〇〇kW
3. 乙は、本契約に別途定める場合(第3.2条第4項に定める補償を要する出力抑制を行う場合を含む。)を除き、甲が本発電設備において発電した電気のうち、乙に供給する電力(以下「受給電力」という。)のすべてを調達するものとする。なお、受給電力の受給地点、電気方式、周波数、最大受電電力(乙が受電する電力の最大値をいう。)、標準電圧は以下のとおりとする。
受給地点:〇〇県〇〇市〇〇
電気方式:〇〇
周波数:〇〇Hz
最大受電電力:〇〇kW
【注:端数は小数点第一位で【四捨五入/切り捨て】。】
標準電圧:〇〇V
4. 乙は、次の各号に掲げる場合、第1項に基づく調達義務を負わないものとする。
(i) 甲乙間の電気供給契約又は電気供給約款等(以下、総称して「電気供給契約等」という。)に基づき乙が甲に対し電力を供給している場合において、甲【又は第三者【注:屋根貸しの場合において、Y字分岐で2引き込みをしている場合は、記載。】】による当該電気供給契約等の債務不履行により、甲に対する電力の供給が停止されていることによって、甲の乙に対する電力の供給ができない場合
(ii) 乙との間で接続供給契約を締結している特定規模電気事業者(以下「供給事業者」という。)が当該接続供給契約及び甲との電気供給契約等に基づき甲に対し電力を供給している場合において、供給事業者による接続供給契約の債務不履行により、甲に対する電力の供給が停止されていることによって、甲の乙に対する電力の供給ができない場合
第1.2条(受給開始日及び受給期間)
1. 本契約による受給電力の受給開始日及び受給期間は、次のとおりとする。
受給開始日:〇年〇月〇日
受給期間:〇年〇月〇日(同日を含む。)から起算して〇(例:240)月【注:調達期間を超えない範囲内で記入。】経過後最初の検針日の前日までの期間
2. 受給開始日より前に本発電設備の試運転により発電した電気の受給条件については、別途甲乙間で協議の上定める。
3. 甲又は乙は、受給開始日を変更する必要がある場合、協議の上これを変更することができる。受給開始日を変更した場合の受給期間は、変更後の受給開始日(同日を含む。)から起算して〇(例:240)月経過後最初の検針日の前日までの期間とする。但し、(i)再エネ特措法第6条第4項に基づく変更認定を受けたことにより本発電設備について適用される調達期間が変更された場合には、当該変更後の調達期間を超えない範囲内の期間とし、(ii)再エネ特措法第3条第8項の規定により、本契約につき適用される調達期間が改定された場合には、かかる改定後の調達期間を超えない範囲内の期間によるものとする。
4. 甲又は乙のいずれかの責めに帰すべき事由により受給開始日が本条第1項に定める日より遅延し、これにより相手方に損害、損失、費用等(以下、総称して「損害等」という。)が生じた場合には、当該有責当事者は、相手方に対し、かかる損害等を賠償するものとする。
第1.3条(受給電力量の計量及び検針)
1. 甲乙間の受給電力量の計量は、計量法(平成4年法律第51号、その後の改正を含む。)の規定に従った電力量計(取引用電力量計並びにその他計量に必要な付属装置及び区分装置をいう。以下同じ。)により行い、その設置については、【甲/乙】が行うものとし、その設置費用(計量法に基づき取替えが必要となる場合の費用を含む。)は甲の負担とする。【この場合、甲は、当該設置場所を乙に対して無償で提供するものとする。〔電力量計の設置を乙が行う場合に規定。〕】
2. 前項に基づき計量された受給電力量の単位は、1キロワット時とし、1キロワット時未満の端数は、小数第1位で四捨五入する。
3. 電力量計の検針は、乙が別途指定する日(以下「検針日」という。)に【〔検針を乙が行う場合〕乙が行うものとし、乙は、検針日から〇日以内に、乙が指定する方法によって当該検針の結果を甲に通知する。甲は、かかる乙による検針に合理的な範囲内で協力し、かかる検針に立ち会うことができるものとする。/〔検針を甲が行う場合〕甲が行うものとし、甲は、検針日から〇日以内に、乙が指定する方法によって当該検針の結果を乙に対し通知する。】
4. 電力量計に故障等が生じ、受給電力量を計量することができないことを覚知した当事者は、相手方に対し速やかにその旨を通知するものとする。計量できない間の受給電力量については、当該期間における近隣の天候その他の発電条件及び本発電設備における過去の発電量実績【、並びに乙の電力系統監視制御システムにおける計測値〔電力系統監視制御システムを有する場合に規定。〕】等を踏まえ、甲乙協議の上決定する。
5. 乙(乙から委託を受けて検針を実施する者を含む。)は、受給電力量を検針するため、又は電力量計の修理、交換若しくは検査のため必要があるときには、本発電設備【又は甲が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所】が所在する土地に立ち入ることができるものとする。
第1.4条(料 金)
1. 乙が甲に支払う毎月の料金は、前条に定める方法により計量された受給電力量に以下の電力量料金単価(但し、(i)再エネ特措法第6条第4項の変更認定を受けたことにより本発電設備について適用される調達価格が変更された場合には、当該変更後の調達価格によるものとし、(ii)再エネ特措法第3条第8項の規定により、本契約につき適用される調達価格が改定された場合には、かかる改定後の調達価格によるものとする。)を乗じて得た金額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
電力量料金単価:〇〇円/kWhに、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額
2. 乙は、【検針日の属する月の【翌月/翌々月】〇日(〇日が金融機関の休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」という。)/検針日から〇日経過する日(〇日が金融機関の休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」という。)】までに、甲が別途指定する預金口座への振込により甲に支払う。
3. 前項の支払いが支払期日までに行われない場合には、支払期日の翌日(同日を含む。)から支払いの日(同日を含む。)まで年率〇%【注:支払の遅滞により、甲に損害が生じる範囲内の割合で記入。】(1年を365日とする日割計算により、1円未満の端数は切り捨てる。)の割合による遅延損害金を加算して、乙から甲へ支払うものとする。但し、甲の責めに帰すべき事由による場合については、この限りではない。
第1.5条(他の電気事業者への電気の供給)
1. 甲は、本発電設備において発電する電気のうち受給電力以外について、乙以外の電気事業者に供給(一般社団法人日本卸電力取引所又は将来において設立される卸電力取引所を通じた供給を含む。)することができる。
2. 甲は、乙以外の電気事業者との間で、特定契約を締結し、又はその申込みをしている場合には、別途乙及び当該乙以外の電気事業者にそれぞれ供給する予定の一日当たりの再生可能エネルギー電気の量(以下「予定供給量」という。)又は予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限る。)をあらかじめ定めるものとする。
3. 甲は、本契約に基づく受給電力の供給を行う各日(以下「供給日」という。)の前日の〇時以降、前項に基づき通知した予定供給量又はその算定方法を変更してはならない。
4. 前二項に定めるほか、甲が本発電設備において発電する電気を乙及び乙以外の電気事業者に供給するために必要な事項については、別途甲乙間で誠実に協議の上定めるものとする。
5. 甲は、予定供給量をあらかじめ定めた場合において実際の供給量と予定供給量が異なった場合(実際の供給量が0となった場合を含む。)であっても、乙に対し、損害賠償その他一切の支払義務を負わないものとする。
 
第2章 系統連系に関する事項
 
第2.1条(系統連系に関する基本事項)
 甲は、本発電設備と乙の電力系統との連系につき、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号、その後の改正を含む。)、電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインのほか、監督官庁、業界団体又は乙が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規程等を遵守するものとする。但し、かかる規程等と本契約の規定に齟齬が生じた場合には、適用法令(甲若しくは乙又は本契約に基づく取引につき適用される条約、法律、政令、省令、規則、告示、判決、決定、仲裁判断、通達及び関係当局により公表されたガイドライン・解釈指針等をいう。以下同じ。)に抵触しない限り、本契約の規定が優先するものとする。
第2.2条(乙による系統連系のための工事)
1. 乙は、本発電設備を乙の電力系統に連系するため、次の各号に掲げる工事の具体的内容及びその理由、甲に負担を求める概算工事費及びその算定根拠、所要工期並びに甲において必要となる対策等を、合理的な根拠を示して甲に書面にて通知し、甲の同意を得た上で当該工事を行うものとする。この場合、甲は乙に対し、必要な説明及び資料の提示並びに協議を求めることができるものとする。
(i) 電源線(電気事業者による再生可能エネルギーの調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号、その後の改正を含み、以下「施行規則」という。)第5条第1項第1号に定める意味による。)の設置又は変更
(ii) 本発電設備と被接続先電気工作物(施行規則第5条第1項第2号に定める意味による。)との間に設置される変圧器等の電圧の調整装置の設置、改造又は取替え
(iii) 電力量計の設置又は取替え
(iv) 本発電設備と被接続先電気工作物との間に設置される乙が本発電設備を監視、保護若しくは制御するために必要な設備又は甲が乙と通信するために必要な設備の設置、改造又は取替え
2. 乙は、前項に掲げる工事のほか、本発電設備を乙の電力系統に連系するための電力系統の増強その他必要な設備の工事であって、甲を原因者とする工事について必要と認めるときは、その工事が甲を原因者とするものであること、工事の具体的内容及びその理由、甲に負担を求める概算工事費及びその算定根拠、所要工期並びに甲において必要となる対策等を甲に書面にて通知し、甲の同意を得た上で当該工事を行うものとする。甲は、乙に対し、必要な説明及び資料の提示並びに協議を求めることができるものとする。
3. 甲は、前二項に基づき乙が行う工事(以下、総称して「本件工事」という。)の内容に同意した場合には、甲が同意した金額(以下「工事費負担金」という。)を、別途甲乙間で締結する工事費負担金に関する契約に従い、乙が別途指定する口座宛に入金するものとする。【乙は、本項に従い工事費負担金が入金されたことを確認した後、本件工事に着手するものとする。〔工事費負担金入金前に工事に着手する場合は削除。〕】
4. 乙は、本条第1項及び第2項に基づき甲の同意を得た内容に従い、本件工事を〇年〇月〇日(以下「竣工予定日」という。)までに完了させるものとする。乙は、別途甲乙間で合意したところに従い、甲に対し、本件工事に必要な用地の取得状況その他本件工事の進捗状況を報告するものとし、本件工事が竣工予定日までに完了しなかったことにより甲に損害等が生じた場合には、これを賠償するものとする。但し、乙は、天災事変その他乙の責めによらない理由により本件工事の工程の遅延が生じる場合には、遅滞なくこれを甲に通知して、竣工予定日の延期を求めることができるものとする。この場合、甲は、合理的な理由なく当該延期の請求にかかる承認を拒絶、留保又は遅延しないものとするが、乙に対し、その工程の遅延の原因や新たな竣工予定日等必要な説明及び資料の提示並びに協議を求めることができるものとする。なお、甲がかかる竣工予定日の延期を承認した場合には、竣工予定日は当該承認内容に従い変更されるものとする。
5. 前項但し書きの規定にかかわらず、乙は、天災事変その他乙の責めによらない理由により、甲の同意を得た内容に従った本件工事の遂行が著しく困難であることが判明した場合、速やかにその旨を甲に対し通知するとともに、本件工事に係る工事設計の変更が必要と考える場合には、その旨及び必要な変更の内容を甲に通知するものとする。この場合、甲及び乙は、工事設計内容の変更を含む善後策について、誠実に協議するものとする。
6. 乙が本件工事に着手した後、甲が本発電設備に係る発電の計画の内容を変更する場合には、甲は事前に乙に協議を求めるものとし、かかる計画の変更により乙に損害等が発生した場合、甲は乙に対し、これを賠償するものとする。
7. 乙は、本件工事に要する費用が工事費負担金の額を上回ることが見込まれる場合、又は本件工事に要する費用が工事費負担金の額を上回った場合には、速やかにその理由、甲に負担を求める金額及びその算定根拠を甲に通知し、増加額についての同意を求めるものとする。甲は、当該増加額が乙の責めに帰すべき事由によって生じた場合を除き、合理的な理由なく当該同意を拒絶、留保又は遅延しないものとするが、乙に対し、必要な説明及び資料の提示並びに協議を求めることができるものとする。
8. 本件工事に要した費用が、(i)工事費負担金の額を上回った場合には、前項に従い、当該増加額についての同意を拒絶、留保又は遅延することにつき合理的な理由がある場合を除き、甲は前項に基づく乙の請求に従い、直ちに不足額を乙に支払うものとし、(ii)工事費負担金の額を下回った場合には、乙は、本件工事竣工後遅滞なく、剰余額を甲に支払うものとする。
第2.3条(甲による系統連系のための工事)
1. 甲は、本発電設備を乙の電力系統に連系するために必要な工事(本件工事を除く。)及び本発電設備の設置工事を〇年〇月〇日までに完了する。上記期限までにこれらの設置工事を完了することができない場合には、甲及び乙は、当該期限の延期につき、誠実に協議するものとする。
2. 前項に定める設置工事に要する費用は、甲の負担とする。
3. 甲が本発電設備において発電する電力の受給に必要な系統連系のために設置した設備(以下「系統連系設備」という。)の所有権は、甲に帰属するものとする。
4. 系統連系設備の仕様については、適用法令に抵触しない限り、系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件について乙が公表する規程等に基づき、乙と協議の上決定するところに従うものとする。
 
第3章 本発電設備等の運用に関する事項
 
第3.1条(給電運用に関する基本事項)
 甲及び乙は、本発電設備及び系統連系設備に係る給電運用の詳細(乙が、乙の定める給電運用及び配電系統運用に係る規程に基づき、電力の品質維持及び保守面から甲に対して行う給電指令(配電指令)の内容及び甲における対応その他の事項をいう。)について、別途誠実に協議の上、給電運用に関する協定書を締結するものとし、甲は、当該協定書に従い、本発電設備及び系統連系設備に係る給電運用を行うものとする。但し、当該協定書と本契約の規定の間に齟齬が生じた場合には、本契約の規定が優先するものとする。
第3.2条(出力抑制)
1. 乙が、施行規則第6条第3号イに定める回避措置(同号において「当該接続請求電気事業者」とあるのは、「乙」と読み替える。以下同じ。)を講じたとしてもなお、乙の電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合、甲は、乙の指示(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われ、かつ、乙が自ら用いる太陽光発電設備及び風力発電設備の出力も本発電設備の出力と同様に抑制の対象としている場合に行われる指示に限る。)に従い、本発電設備の出力の抑制を行うものとし、甲は、かかる出力の抑制を行うために必要な体制を整備するものとする。甲は、乙からかかる出力の抑制(各年度(毎年4月1日から翌年の3月末日までをいう。)30日を超えない範囲内(本契約の締結日を含む年度については、〇日【注:日割計算又は乙の出力抑制の頻度及び発生時期等を踏まえ合理的に算定された日数を記入。】を超えない範囲内。)で行われるものに限る。)の指示がなされた場合において、乙が甲に書面により、当該指示を行う前に回避措置を講じたこと、当該回避措置を講じてもなお乙の電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的であったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合には、当該出力の抑制により生じた損害の補償を、乙に対して求めないものとする。
2. 乙は、施行規則第6条第3号ロ(1)又は(2)に掲げる場合(乙の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、本発電設備の出力の抑制を行うことができるものとする。甲は、乙が甲に書面により当該出力の抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該出力の抑制により生じた損害の補償を、乙に対して求めないものとする。
3. 甲は、施行規則第6条第3号ハ(1)又は(2)に掲げる場合には、乙の指示に従い、本発電設備の出力の抑制を行うものとする。甲は、乙から当該出力の抑制の指示がなされた場合において、乙が甲に書面により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該出力の抑制により生じた損害の補償を、乙に対して求めないものとする。
4. 本条第1項から前項までにおいて甲が当該出力の抑制により生じた損害の補償を乙に対して求めないものとされている場合以外の場合において、乙が行った本発電設備の出力の抑制、又は乙による指示に従って甲が行った本発電設備の出力の抑制により、甲に生じた損害について、甲は、乙に対し、当該出力の抑制を行わなかったとしたならば甲が乙に供給したであろうと認められる受給電力量に、電力量料金単価を乗じた金額を上限として、その補償を求めることができ、乙は、かかる補償を求められた場合には、これに応じなければならない。但し、本契約の締結時において、甲及び乙のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じたことにより本発電設備の出力の抑制を行い、又は、乙による指示に従って甲が本発電設備の出力の抑制を行った場合であって、当該特別の事情の発生が乙の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合については、この限りでない。
5. 前項に定める「当該出力の抑制を行わなかったとしたならば甲が乙に供給したであろうと認められる受給電力量」の算定は、【出力抑制が行われた日時における実際の【日射量/風速】を基礎として、本発電設備において同程度の【日射量/風速】であった場合の発電電力量として甲が合理的に算定した値、又は当該出力の抑制が行われた季節、時間における本発電設備の平均的な発電電力量として甲が合理的に算定した値、その他甲が合理的に算定した値/甲及び乙協議の上合理的に算定した値】に従うものとする。甲は、前項に定める補償を乙に求めるに際し、当該算定の根拠資料を、乙に対して提示するものとする。
6. 甲は、前二項に基づく補償金については、月単位で乙に請求するものとし、甲は出力抑制が行われた日の属する月の翌月〇日(以下「請求期限日」という。)までに乙に請求書を交付し、乙は同月〇日(〇日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)までに第1.4条に定める料金の支払の方法に従い甲に支払うものとする。但し、請求期限日までに甲が請求書を乙へ交付しなかった場合は、乙は請求書の受領後10営業日以内に支払うものとする。
7. 乙は、本発電設備の出力の抑制を行い、又は甲に対し当該出力の抑制の指示を行った場合には、可能な限り速やかに、当該出力の抑制の原因となった事由を解消し、甲からの受給電力の受電を回復するよう努めるものとする。

第4章 本発電設備等の保守・保安、変更等に関する事項
 
第4.1条(本発電設備等の管理・補修等)
1. 電気工作物の責任分界点は、以下のとおりとする。責任分界点より甲側の電気工作物については甲が、乙側の電気工作物については乙が、自らの責任と負担において管理及び補修を行うものとする。
責任分界点:〇〇
2. 甲は、甲が保有する本発電設備又は系統連系設備に関して甲が建設・所有する一切の施設及び設備について、必要な地元交渉、法手続、環境対策及び保守等を、自らの責任で行うものとする。但し、乙が自らの責任で行うと認めたものについては、この限りでない。
3. 前二項に定めるほか、本契約に基づく電力受給に関する設備の保守・保安等の取扱いについては、別途甲乙間で締結する協定書等によるものとする。但し、当該協定書等と本契約の規定に齟齬が生じた場合には、本契約の規定が優先するものとする。
第4.2条(電力受給上の協力)
1. 甲は、乙における安定供給及び電力の品質維持に必要な本発電設備に関する情報を乙に提供するものとし、その具体的内容については別途甲乙間で合意するものとする。
2. 前項に定めるほか、甲及び乙は、受給電力の受給を円滑に行うため、電圧、周波数及び力率を正常な値に保つ等、相互に協力するものとする。
3. 本件工事及び第2.3条第1項に定める工事が完了し、本発電設備と乙の電力系統との接続が一旦確立された後においては、乙は、乙の電力系統の増強その他必要な措置に係る費用の負担を甲に対して求めることができないものとする。但し、別途甲乙間で合意した場合、又は第4.5条第2項に掲げる場合はこの限りではない。
第4.3条(電気工作物の調査)
1. 甲及び乙は、本契約に基づく電力受給に直接関係するそれぞれの電気工作物について、相手方から合理的な調査の要求を受けた場合は、通常の営業時間の範囲内で、かつ、当該電気工作物を用いた通常の業務の遂行に支障を及ぼすことのない態様で、その調査に応じるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、乙が保安のため必要と判断した場合には、乙(乙から委託を受けて保安業務を実施する者を含む。)は、本発電設備又は甲が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができるものとする。この場合、乙は甲に対し、緊急の場合を除き、あらかじめその旨を通知するものとする。
第4.4条(本発電設備等の改善等)
 乙は、甲からの受給電力が乙の電力安定供給若しくは電力品質に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれがあると合理的に判断する場合には、甲からの受給電力の受給を停止することができるものとする。なお、乙は甲に対し、第3.2条第4項の規定に従い甲に対し補償措置が必要な場合については、当該補償措置を行うものとする。また、乙は、甲に対し、本発電設備又は系統連系設備の改善の協議を求めることができるものとし、甲はその求めに応じ、乙と協議の上、その取扱いを決定するものとする。
第4.5条(本発電設備等の変更)
1. 甲は、本発電設備又は系統連系設備に関し、【系統連系申込書及びその添付資料【注:電気事業者各社の名称に合わせ記入。】】に記載した技術的事項を変更する場合には、系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件について乙が公表する規程等に基づき乙と協議し、乙の承諾を得た後にこれを行うものとする。
2. 前項の変更に伴い、乙の電気工作物を変更する必要が生じる場合には、甲は、第2.2条の規定に準じて乙との間で、工事費負担金に関する契約を締結し、その工事の費用を負担するものとする。
3. 本条第1項に掲げる場合を除き、甲は、乙の事前の承諾を得ることなく、本発電設備又は系統連系設備を変更することができる。但し、甲は、かかる変更をした場合、遅滞なく乙に対し通知するものとする。
 
第5章 本契約の終了
 
第5.1条(解 除)
1. 甲は、乙につき、以下のいずれかの事由が生じた場合には、乙に対する通知により、本契約又はこれに関連して締結された協定等(以下「本契約等」という。)を解除することができる。
(1) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算若しくはその他の倒産関連法規に基づく手続(以下、総称して「倒産手続」という。)開始の申立て、又は解散の決議を行ったとき
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号、その後の改正を含む。)に基づく電気事業者としての許可を取り消されたとき
(3) 本契約に定める甲に対する金銭債務の履行を〇日以上遅滞したとき
(4) その他本契約等若しくは本契約等に基づく取引又はこれらに関する乙に係る適用法令の規定に違反し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該違反行為を改めない、又は止めないとき
(5) 反社会的勢力(①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に定める暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、③暴力団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、⑥社会運動等標榜ゴロ、⑦特殊知能暴力集団等、⑧その他①から⑦までに準じる者、⑨①から⑧までのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者、⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者、⑪自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、及び⑬役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。)となったとき
(6) 自ら又は第三者を利用して反社会的行為(①暴力的な要求行為、②法的な責任を越えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為、及び⑤その他上記①から④までに準ずる行為をいう。以下同じ。)を行ったとき
2. 前項に基づき、甲が本契約等を解除した場合、乙は、当該解除により甲に生じた損害等を賠償するものとする。
3. 甲は、本条第1項に定める場合のほか、乙に対する〇日前までの通知により、任意に本契約等を解除することができる。但し、甲は乙に対し、当該解除により乙に生じた損害等を賠償するものとする。
4. 乙は、甲につき、以下のいずれかの事由が生じた場合には、甲に対する通知により、本契約等を解除することができる。
(1) 倒産手続開始の申立て、又は解散の決議を行ったとき
(2) 本発電設備における発電事業の継続ができなくなったとき
(3) 本契約等若しくは本契約等に基づく取引又はこれらに関する甲に係る適用法令の規定に違反し、乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該違反行為を改めない、又は止めないとき
(4) 反社会的勢力となったとき
(5) 自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行ったとき
5. 前項に基づき、乙が本契約等を解除した場合、甲は、当該解除により乙に生じた損害等を賠償するものとする。
第5.2条(設備の撤去)
 本契約が終了した場合における本発電設備その他の本契約に基づき設置された電気工作物の撤去を行う場合については、第4.1条第1項に定める責任分界点より甲側の電気工作物については甲が、乙側の電気工作物については乙が、それぞれその撤去費用を負担する義務を負うものとする。但し、本契約の終了が甲又は乙いずれかの責めに帰すべき事由による場合には、当該有責当事者がその撤去費用を負担する義務を負うものとする。
 
第6章 表明保証、損害賠償、遵守事項
 
第6.1条(表明及び保証)
1. 乙は、甲に対し、本契約締結日において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
(1)(適法な設立、有効な存続)
 乙は、日本法に準拠して適法に設立され、有効に存在する株式会社であること。
(2)(権利能力)
 乙は、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、かつ、本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要とされる完全な権能及び権利を有していること。
(3)(授権手続)
 乙による本契約の締結及び履行は、乙の会社の目的の範囲内の行為であり、乙はこれらについて適用法令、乙の定款その他の社内規則において必要とされる全ての手続を完了しており、本契約に署名又は記名押印する者は、適用法令、乙の定款その他の社内規則で必要とされる手続に基づき、乙を代表して本契約に署名又は記名捺印する権限を付与されていること。
(4)(許認可等の取得)
 乙は、本契約の締結及び履行並びに乙の事業遂行に必要とされる一切の許認可、届出、登録等(電気事業法に基づく許認可、届出、登録を含むが、これに限られない。)を関連する適用法令の規定に従い適法かつ有効に取得又は履践していること。
(5)(適用法令、内部規則及び他の契約との適合性)
 乙による本契約の締結及び履行により、公的機関その他の第三者の許認可、承諾若しくは同意等又はそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、乙による本契約の締結及び履行は、適用法令、乙の定款その他の内部規則、乙を当事者とする又は乙若しくは乙の財産を拘束し若しくはこれに影響を与える第三者との間の契約又は証書等に抵触又は違反するものではないこと。
(6)(訴訟・係争・行政処分の不存在)
 【別紙〇に掲げる場合を除き、】乙による本契約に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある乙に対する判決、決定若しくは命令はなく、乙による本契約に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある乙に対する訴訟、仲裁、調停、調査その他の法的手続又は行政手続が裁判所若しくは公的機関に係属し又は開始されておらず、乙の知る限り、提起又は開始されるおそれもないこと。
(7)(電力系統の所有、使用権原)
 本契約に基づき本発電設備が連系接続をする電力系統は、乙に帰属し、乙が使用権原を有していること。
(8)(資産状況)
 乙の資産状況、経営状況又は財務状態について、本契約に基づく乙の義務の債務の履行に重大な悪影響を及ぼす事由が存在していないこと。
(9)(倒産手続の開始原因・申立原因の不存在)
 乙は、支払停止、支払不能又は債務超過の状態ではないこと。乙につき、倒産手続、解散又は清算手続は係属していないこと。また、それらの手続は申し立てられておらず、乙の知り得る限り、それらの開始原因又は申立原因は存在していないこと。
(10)(反社会的勢力・反社会的行為に関する事項)
 乙及び乙の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)はいずれも反社会的勢力ではなく、乙及び乙の役員は、いずれも、自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行っていないこと。
2. 甲は、乙に対し、本契約締結日において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
(1)(適法な設立、有効な存続)
 甲は、日本法に準拠して適法に設立され、有効に存在する【株式会社】であること。
(2)(権利能力)
 甲は、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、かつ、本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要とされる完全な権能及び権利を有していること。
(3)(授権手続)
 甲による本契約の締結及び履行は、甲の会社の目的の範囲内の行為であり、甲はこれらについて適用法令、甲の定款その他の社内規則において必要とされる全ての手続を完了しており、本契約に署名又は記名押印する者は、適用法令、甲の定款その他の社内規則で必要とされる手続に基づき、甲を代表して本契約に署名又は記名捺印する権限を付与されていること。
(4)(反社会的勢力・反社会的行為に関する事項)
 甲及び甲の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)はいずれも反社会的勢力ではなく、甲及び甲の役員は、いずれも、自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行っていないこと。
第6.2条(損害賠償)
1. 乙による前条第1項に定める表明保証事項が真実に反し、若しくは不正確であること、又は乙が本契約のその他の規定に違反したことにより、甲が損害等を被った場合には、乙は甲に対し、これを賠償するものとする。
2. 甲による前条第2項に定める表明保証事項が真実に反し、若しくは不正確であること、又は甲が本契約のその他の規定に違反したことにより、乙が損害等を被った場合には、甲は乙に対し、これを賠償するものとする。
第6.3条(プロジェクトのスケジュールに関する事項)
1. 甲は、乙に対し、本発電設備に係る建設工事その他のプロジェクトに係るスケジュールを、【〇年〇月〇日までに】提出するものとする。
2. 甲は、前項に基づき乙に提出済みのスケジュールに重大な変更が生じる場合には、変更内容及びその理由を速やかに乙に報告するものとする。
 
第7章 雑 則
 
第7.1条(守秘義務)
1. 甲及び乙は、次の各号に該当する情報を除き、本契約の内容その他本契約に関する一切の事項及び本契約に関連して知り得た相手方に関する情報について、相手方の事前の書面による同意なくして、第三者に開示してはならない。但し、(a)適用法令に基づく官公庁又は費用負担調整機関からの開示要求に従ってこれを開示する場合、(b)甲が、甲の弁護士、公認会計士、税理士、アドバイザー等、又は〇〇【注:投資家及び貸付人等を想定。】及びその役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士、アドバイザー等に対して開示をする場合、並びに(c)乙が、乙の弁護士、公認会計士、税理士等、又は乙から委託を受けて本契約にかかる業務を実施する者(委託先の役員及び従業員並びに再委託先等を含む。)に対して開示する場合は、この限りではない。但し、(b)又は(c)に基づく開示については、開示先が適用法令に基づき守秘義務を負う者である場合を除き、開示先に対し本条と同様の守秘義務を課すことを条件とする。
(i) 相手方から開示を受けた際、すでに自ら有していた情報又はすでに公知となっていた情報。
(ii) 相手方から開示を受けた後に、自らの責めによらず公知になった情報。
(iii) 秘密情報義務を負わない第三者から秘密保持の義務を負わずして入手した情報。
2. 本条に基づく甲及び乙の義務は、本契約の終了後〇年間存続するものとする。
第7.2条(権利義務及び契約上の地位の譲渡)
 甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意を得た場合を除き、本契約等に定める自己の権利若しくは義務又は本契約等上の地位を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継させてはならないものとする。但し、甲が甲の資金調達先に対する担保として、本契約等に定める甲の乙に対する権利を譲渡すること又は本契約等に基づく地位の譲渡予約契約を締結すること及びこれらの担保権の実行により、本契約等に基づく甲の乙に対する権利又は甲の地位が担保権者又はその他の第三者(当該第三者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、反社会的勢力に該当する者である場合を除く。)に移転することについて、乙は予め同意するものとする。なお、甲は、当該移転が生じた場合においては、遅滞なく、移転の事実及び移転の相手方につき、乙に書面により通知するものとする。また、乙は、当該移転に際し、甲から当該移転に係る本項に基づく承諾についての書面の作成を求められた場合には、これに協力するものとする(但し、乙は、民法第468条第1項に定める異議を留めない承諾を行う義務を負うものではなく、また、当該書面の作成に係る費用は甲の負担とする。)。
第7.3条(本契約の優先性)
 本契約に基づく取引に関する甲及び乙の本契約以外の契約、協定その他の合意並びに乙の定める規程等と、本契約の内容との間に齟齬が生じた場合には、適用法令に反しない限り、また、本契約の内容を変更又は修正する趣旨であることが明確に合意されたものである場合を除き、本契約の内容が優先するものとする。
第7.4条(契約の変更)
 本契約は、甲及び乙の書面による合意によってのみ変更することができる。
第7.5条(準拠法、裁判管轄、言語)
1. 本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。
2. 甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争について、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
3. 本契約は、日本文を正文とする。
第7.6条(誠実協議)
 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に関し当事者間に疑義が発生した場合には、甲及び乙は、再エネ特措法の趣旨を踏まえて、誠実に協議するものとする。
 
(以下余白)
 
 以上を証するため、本契約の各当事者は頭書の日付において、本書を2部作成し、記名、押印のうえ、甲及び乙が各1部保有する。
 
  平成〇年〇月〇日
 
甲:【所在地】
  〔特定供給者〕
  【捺印者】
 
乙:【所在地】
  〔電気事業者〕
  【捺印者】


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