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立替払に関する契約書

立替払に関する契約書のテキスト

               立替払に関する契約書

 ○○株式会社(以下、「甲」という。)と○○株式会社(以下、「乙」という。)は、甲又は甲の代理店及び販売店が、消費者に対して販売する物品代金の乙による立替払に関し、次のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

(販売店及び指定商品の販売又は提供)
第1条 甲は、乙が別途承認した甲の代理店及び委託販売店(以下、「販売店」という。)又は甲自身が、消費者に対し、甲乙が協議して指定した物品(役務の提供を含む。以下、「指定商品」という。)を販売又は提供(以下、合わせて「販売等」という。)する場合、本契約の条項を遵守することを確約させた上、乙による立替払のもと、指定商品の販売等をさせることができる。
(信用調査の実施)
第2条 甲又は販売店は、指定商品の立替払による販売等を希望する旨消費者(以下、「顧客」という。)から申し出を受けた場合、別途乙の指定する情報を顧客から書面で収集し、速やかに顧客の同意を受けて所定の方法により乙に通知し、乙による信用調査を受けなければならない。
2 乙は、前項に基づき信用調査の申込みを受けた場合、可及的速やかに信用調査を行い、その結果、契約を承認するものを契約「可」、承認しないものを契約「不可」に区分し、甲又は販売店に通知する。
3 甲又は販売店は、前項に基づいて、乙から「可」の報告を受けたときは、第3条以下の手続に従って契約書を作成する。
4 契約「可」の有効期限は乙が報告した日より3か月とする。
(契約書の作成及び商品の引渡し)
第3条 甲又は販売店は、前条に従って、乙から「可」の報告を受けたときは、顧客に乙の定めた様式の契約書に必要事項を記載させ、契約書を作成する。
2 契約書中、顧客の署名捺印欄は、顧客自身が自署捺印したものを徴求するものとし、甲又は販売店が代筆してはならない。
3 甲又は販売店は、本条に従って契約書が作成されたときには、直ちに立替払契約の成立の旨を顧客に通知し、当該顧客の購入した指定商品を引き渡すものとする。
(頭金の徴収)
第4条 甲又は販売店は、顧客から、指定商品の引渡し時に頭金として、販売価格の○%以上を徴収する。
(立替払)
第5条 本契約による乙の立替払は、顧客の商品購入代金から、甲又は販売店が受領した頭金を差し引いた金額(以下、「所要資金」という。)及び第5条に定める乙の取扱手数料を差し引いた金額を対象とする。
(取扱手数料及び支払方法)
第6条 甲又は販売店が乙に支払う取扱手数料は甲乙協議の上別途定める。
2 乙の甲又は販売店に対する支払方法は甲乙協議の上別途定める。
(請求及び支払)
第7条 甲又は販売店は、毎月○○日までに締結した契約について、同月○○日までに契約書、売上集計表、その他乙の要求する関係書類を乙に提出して立替払を請求する。
2 乙は、前項の請求に対し、翌月○○日までに第5条及び第6条により甲又は販売店に支払を行う。
(保 証)
第8条 甲は、本契約に基づく保証金として○○○○円を乙に預託する。この保証金は無利息とし、原則として返戻は解約した日から○か月経過後に行う。なお、第12条第1項の但書及び第2項又は第13条・第16条第2項に該当するものが未処理であった場合は返戻する保証金をもって相殺できるものとする。
2 甲の行為に起因して乙に損害が発生し、前項の保証金によっても乙の損害が填補されない場合、甲は、乙に対し、かかる損害額を支払うことに合意する。また、かかる損害が販売店の行為に起因して発生した場合、甲は、かかる一切の損害について乙を補償することに合意するとともに、乙の販売店に対する責任追及に協力することに合意する。
(所有権の移転)
第9条 甲又は販売店が顧客に販売した当該商品の所有権は、乙が第7条第2項による支払をしたときに乙に移転する。
(顧客の手数料)
第10条 顧客が乙に支払う手数料は、乙が定める手数料率による。
(顧客の支払)
第11条 顧客の乙に対する支払回数は甲乙協議の上定めた回数とし、1回当たりの支払金額は○○○○円以上とする。
2 顧客は乙に対し、所要資金と第10条に定めた手数料を加算した金額を支払うものとする。
3 ボーナス月に加算払をする場合の加算額の合計は、原則として所要資金の50%以内とする。
4 顧客の乙に対する支払方法は原則として預金口座振替とする。
(免責及び立替金の返還)
第12条 乙は、顧客の支払遅滞・支払不能等、乙と顧客との間に生じた事由をもって甲又は販売店に対する支払を逃れることはできない。ただし、この事由が甲又は販売店が顧客に対し物品を引き渡していないとき、顧客が物品を購入したかのごとく装ったとき、物品を購入する顧客以外の人の氏名を乙に報告し乙の信用調査間違えをさせたとき等、甲又は販売店の故意又は過失であることが判明したときは、乙は甲にその旨を報告し、甲又は販売店はその責任において可及的速やかに処理するものとする。
2 前項ただし書の場合、乙は、甲又は販売店に対し、既に支払済みの立替金の返還を請求できるものとし、甲又は販売店は、請求を受けた日から1か月以内に返還するものとする。なお、この場合、乙は、いつでも、甲又は販売店に対して有する他の債務と相殺することができる。
(アフターサービス)
第13条 甲又は販売店が販売した当該商品に故障又は瑕疵のあったとき及びアフターサービスについては、甲又は販売店の責任において処理し、乙に対し一切迷惑をかけないものとし、乙に発生した一切の損害を補償する。
2 前項の理由により、顧客の乙に対する支払が滞った場合には、前条を準用し、乙は、当該金額の支払を甲又は販売店から受けることができる。
(物品引揚等の協力)
第14条 甲又は販売店は、乙の判断により、商品の引揚、再販売及び下取りについて協力を求められた場合はこれに応じるものとする。
(取立て及び譲渡の禁止)
第15条 甲又は販売店は、顧客から乙の立替代金を徴収してはならない。
2 甲又は販売店は、乙の書面による承認なくして、乙に対する立替払請求権を第三者に譲渡したり、担保権の設定をしたりしてはならない。
(解約及び解約手数料)
第16条 甲又は販売店は顧客より立替払契約の変更・解約の申し出があったときは、所定の手続により乙に報告し、乙の承認を得た上で行うものとする。
2 甲又は販売店が、第7条による支払を受けた後、前項の解約がなされる場合、甲は乙に対し、当該解約分の立替払金と乙所定の解約手数料を直ちに乙に支払うものとする。ただし、乙は、この支払を受けることに代え、甲又は販売店に対して有する他の債務と相殺によって処理することもできる。
(変更届)
第17条 甲又は販売店は、乙に届け出た名称・住所・代表者名・立替金振込口座等に変更が生じた場合、直ちに乙に対し所定の方法で届け出なければならない。
2 乙は、甲又は販売店の変更届の遅延・内容不備等により紛議が生じても一切の責任を負わないものとし、甲は乙に生じた損害を補償する。
(物品及び最高限度)
第18条 甲又は販売店の取扱う指定商品の追加又は変更をする場合は乙に連絡し、承認を得るものとする。
2 乙が立替払をする1件の最高限度額は乙所定の金額とする。
(解除権)
第19条 甲又は乙は、1か月以上の予告期間を付した書面により、相手方に対して通知することにより、本契約を解約することができる。ただし、既に締結済みのものについてはその終了まで本契約が適用されるものとする。
2 甲又は乙に以下の各号の事由が生じたときには、相手方は何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約及びこれに基づく約定に違反したとき
(2) 他から仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(3) 破産、特別清算、民事再生、会社更生手続の申立てを受け、若しくは自らこれらの申立てをしたとき
(4) 自ら振出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき不渡処分を受けるなど、支払停止状態に至ったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(5) 相手方の信用を失わせ、損害を与えるような行為をしたとき
(6) 経営状態が悪化する等、相手方において取引を継続しがたい相当の事由があるとき
(7) 前各号に準ずる事由があるとき
3 甲に前項の事由が発生した場合、甲は期限の利益を失う。
(反社会的勢力の排除)
第20条 甲及び乙は、自己又は自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の役員、代理人若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。なお、甲に本項に定める解除の原因となる事由が生じた場合、甲は期限の利益を失う。
3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しない。
(契約の期間及び改訂)
第21条 本契約の期間は、締結日から平成○○年○○月○○日までとする。ただし、期間の満了までに甲乙いずれかより別段の意思表示がない場合は更に1年間延長し、以降も同様とする。
2 本契約の変更又は修正は甲乙協議の上、書面をもって行う。
(管轄裁判所)
第22条 本契約について紛争が生じたときは、乙の本店所在地を管轄する裁判所を専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(情報について)
第23条 甲及び販売店は、本契約に関連して乙が知り得た甲又は販売店に関する情報を、乙が信販会社等に通知することをあらかじめ承諾する。
2 甲及び販売店は、乙が甲又は販売店に関する情報を入手し、利用することをあらかじめ承諾する。
(定めなき事項)
第24条 本契約に定めなき事項については、甲乙協議の上誠意をもって処理するものとする。

 本契約を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各々1通を所有する。

平成○○年○○月○○日

甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○  
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○  

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