資本及び業務の提携に関する契約書
資本及び業務の提携に関する契約書のテキスト
資本及び業務の提携に関する契約書
株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、甲乙間の資本及び業務の提携に関して、本日次の通り契約(以下「本契約」という。)する。
第1条(趣旨)
甲乙は、経済環境が目まぐるしく変わる今日の状況に鑑み、相互の発展のために、資本における結びつきを強めると共に、業務においても協力関係を構築するものである。
第2条(秘密保持及び公表)
1 甲乙は、本契約が資本及び業務の提携という、それぞれの法人にとって重要な事項を定めるものであることに鑑み、本契約の内容を相手方の書面による承諾無く第三者に開示してはならない。特に、本条第2項の公表までは、厳に秘密として保持しなくてはならない。
2 甲乙は、本契約締結の事実及び本契約の中で公表すべき内容について、公表の時期及び方法を約して共同で公表するものとする。
第3条(表明保証)
1 甲は、乙に対し、甲の発行済株式が◇◇株であること及び他に潜在株式等がないことを表明し保証する。また、別紙株主名簿が本日現在の株主構成を正確に反映していることも併せて保証する。
2 乙は、甲に対し、乙の発行済株式が◆◆株であること及びストックオプションの付与が別紙リストの通りであることを表明し保証する。また、別紙株主名簿が本日現在の株主構成を正確に反映していることも併せて保証する。
第4条(資本の提携)
1 甲は、乙に対し、甲が自己株式として保有する甲の普通株式○○○株を1株当り金△万円で割当て、乙はこれを引受ける。払込期日は2017年○月○日(以下「決済日」という。)とし、甲は、第三者割当てに必要な株主総会の特別決議等の手続を、2017年○月○日までに完了するものとする。
2 乙は、乙の前代表取締役である山田××及びその親族らが保有する乙の普通株式△△△株を、2017年○月○日までに取りまとめ、決済日に甲に対し1株当り金◇万円で譲渡し、甲はこれを譲受ける。
第5条(業務の提携)
1 甲乙は、相互に展開する飲食店の仕入れについて、鮮魚部門を中心に共同して仕入れることによりコストの削減に努める。なお、共同仕入れの範囲は、今後拡大する方向で運用するものとする。
2 甲は、店舗に適した不動産の開発を得意としていることから、乙の新規店舗開発に向けて継続的なアドバイスや情報の提供を行う。なお、店舗開発に当たって、甲が具体的な依頼を乙から受けた場合には、条件面について別途協議するものとする。
3 乙は、長年にわたって自社のインターネットサイト上での商品販売にも力を入れているが、今後、甲の商品も同サイト上で販売することとする。
なお、詳細な条件については、別途協議するものとする。
第6条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第7条(解除)
甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当すれば、何らの催告なく本契約の全部又は一部を解除することができ、損害があれば併せて賠償を請求することができる。
(1)本契約に違反したとき
(2)差押え・強制執行又は競売の申立を受けたとき
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)破産・民事再生・会社更生・特別清算の申立をし、又は申立を受けたとき
(5)自ら振り出した手形又は小切手の不渡り処分を受けたとき
(6)監督官庁より営業の取り消し又は停止の処分を受けたとき
第8条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から2年間とする。
但し、契約期間満了の3か月前までに甲乙いずれかから相手方に対し、格別の通知がなされない場合には、更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第9条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争について、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
(日付、記名押印)