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商品販売委託契約書(2)

商品販売委託契約書(2)のテキスト

               商品販売委託契約書


株式会社○○(以下「甲」という)と株式会社○○(以下「乙」という)とは、甲乙間における別紙の商品(以下「本商品」という)の販売委託につき、次のとおり契約を締結した。

第1条(目的)
	委託者甲は、受託者乙に対し、本商品の販売を委託し、乙はこれを販売することを受諾した。

第2条(受託業務)
	乙は、次に揚げる業務を行うものとする。
(1)	本商品の展示、管理及び販売
(2)	本商品販売代金の回収・管理
(3)	本商品の広告、販売のあっせん、販売先の信用調査
(4)	その他(1)乃至(3)に付随する業務

第3条(本商品の所有権等)
	本商品の所有権は甲にあり、乙は善良な管理者の注意義務をもって本商品を保管するものとする。

第4条(瑕疵の通知義務及び修補代替物納入義務)
1.	乙は、甲が本商品を納入したときは、遅滞なくこれを検査し、本商品に数量不足又は瑕疵があった場合は、納入後○日以内に甲に通知しなければならない。
2.	甲が、乙より前項の通知を受けたときは、不足分の納入、瑕疵の修補、又は代替商品の納入を行わなければならない。

第5条(販売価格)
	本商品の販売価格は甲が指定する。

第6条(売上)
	乙は、毎月末日分までの本商品の販売によって得た売上(以下「売上」という)を、翌月○日までに甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。

第7条(手数料)
	甲は、乙より前条の支払いを受けた後○日以内に、乙に対して、売上の○%を、手数料として乙の指定する銀行口座に振り込んで支払う。

第8条(費用負担)
	乙は、本商品の展示、管理、広告及び販売のために必要となる費用を負担する。

第9条(有効期間)
	本契約の期間は 契約締結の日から○年間とし、契約期間満了日の○か月前に甲乙いずれからも終了の申し出がない場合は、本契約と同一の条件でさらに○年間更新するものとし、以後同様とする。

第10条(秘密保持)
1.	甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の営業上又は技術上の秘密を他に漏洩してはならず、また、秘密保持のため複製の禁止その他必要な処置を講じなければならない。
2.	甲及び乙は、本契約の終了後といえども、本契約期間中に知り得た甲又は乙の秘密に属する一切の事項を他に漏洩してはならない。

第11条(契約解除)
1.	甲又は乙は、本契約を解除する必要が生じたときは、○か月前までに相手方に書面で通知することにより当該契約を解除できる。
2.	甲又は乙は、相手方が本契約の各条項に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3.	甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)	監督官庁より、営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。
(2)	支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は自ら振り出した手形の不渡処分を受けたとき。
(3)	第三者より差押、仮差押、仮処分、その他強制執行若しくは競売申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4)	破産、民事再生手続、又は会社更生手続開始決定の申立等の事由が生じたとき。
(5)	相手方に対する著しい背信行為があったとき。
4.	本件契約が解除された際、乙は販売した本商品の売上のうち甲への未払いがあった場合は、直ちに甲に対して支払うものとし、甲は、乙に納入したものの販売されなかった本商品を直ちに回収することができる。

第12条(協議解決)
	本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して解決するものとする。

 
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各自1通を保有する。

平成○年○月○日

甲:(住所)○○○○
株式会社○○
代表取締役 ○○○○ ㊞
乙:(住所)○○○○
株式会社○○
代表取締役 ○○○○ ㊞

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