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協力店契約書

協力店契約書のテキスト

               協力店契約書

 株式会社○○(以下、「甲」という。)と株式会社○○(以下、「乙」という。)は、以下のとおり契約する。

第1章 総 則
(目 的)
第1条 本契約は、甲が製造する製品「○○」(以下、「本件製品」という。)について、乙に販売業務を委託するとともに、本件製品の顧客に対するメンテナンスサービスを委託する取引に関する事項を定めることを目的とする。
(業務協力の内容)
第2条 甲は、本契約に基づき、乙に対し、以下の業務を委託し、乙はこれを受託する。
(1) 本件製品の販売委託
(2) 甲の指定する顧客に対する本件製品のメンテナンスサービスの提供
(協力店の表示)
第3条 乙は、看板等の宣伝媒体に、「甲協力店、○○取扱店、メンテナンスサービス提供店」との表示をし、本件製品に関するパンフレット、カタログ、ポスター、チラシ等を店舗に常備して、顧客に対する情報提供に努める。

第2章 本件製品の販売委託
(商品の引渡し)
第4条 甲は、別途乙と合意する日に、乙に対して販売を委託する本件製品を引き渡す。
(販売方法)
第5条 乙は、別途甲から指定を受けた価格を以て、乙の名義で本件製品を販売する。
(代金回収の報告)
第6条 乙は、乙の名義で販売した本件製品の代金を回収し、速やかに所定の書式に従って甲に報告する。
(報酬と代金の支払)
第7条 乙の委託販売の報酬は、販売代金の○%とする。
2 乙は、販売した本件製品の代金を回収したときは、前項の報酬を差し引いた上で、代金の回収から○日以内に、乙の指定する口座に振り込んで支払う。

第3章 メンテナンスサービスの提供
(メンテナンスサービス提供の委託)
第8条 甲は、本件製品のメンテナンスを希望するユーザーに対するメンテナンスサービスを乙に委託し、乙はこれを受託する。
(個別契約)
第9条 具体的なメンテナンスサービスの委託は、甲の指定する様式のメンテナンスサービス委託書を、乙に対してファクシミリ送信し、乙がこれに対して請書を発行することによってなされるものとする。この請書の交付をもって、具体的なメンテナンスサービス契約(以下、「個別契約」という。)が成立する。
2 前項のメンテナンスサービスの具体的内容、報酬その他の詳細については、実際に乙が見積りを行い、甲及びユーザーの承諾を受けて確定する。
(下請の使用)
第10条 乙が必要と考える場合には、甲の提携する下請業者を使用してメンテナンスサービスを行わせることができる。ただし、かかる下請業者の行ったサービスの内容については、乙が一切の責任を負担する。
(純正部品の提供)
第11条 甲は、乙がメンテナンスサービスの提供にあたって必要であると判断した場合には、乙の申入れにより、本件製品の純正部品を提供する。ただし、この純正部品の代金は、甲が直接顧客に請求するものとする。

第4章 解除等
(解 除)
第12条 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、相手方は何らの催告をすることなく直ちに本契約並びにこれに基づく個別契約を解除することができる。ただし、解除権を有する当事者は、既に効力を生じている個別契約を解除せずに効力を維持することができ、この場合、当該個別契約の効力が存続する限度で、本契約の終了後も本契約は効力を有する。
(1) 本契約及びこれに基づく約定に違反したとき
(2) 他から仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(3) 破産、特別清算、民事再生、会社更生手続の申立てを受け、若しくは自らこれらの申立てをしたとき
(4) 自ら振出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき不渡処分を受けるなど、支払停止状態に至ったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(5) 相手方の信用を失わせ、損害を与えるような行為をしたとき
(6) 経営状態が悪化する等、相手方において取引を継続しがたい相当の事由があるとき
(7) 前各号に準ずる事由があるとき
(反社会的勢力の排除)
第13条 甲及び乙は、自己又は自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の役員、代理人若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をすることなく直ちに本契約並びにこれに基づく個人契約を解除することができる。なお、本項に基づく解除については、前条ただし書を準用する。
3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しない。
(中途解約)
第14条 甲又は乙は、相手方に○か月以上の事前通知をすることにより、本契約を解約することができる。ただし、この場合、解約のときまでに効力を生じた個別契約は影響を受けず、当該個別契約の効力が存続する限度で本契約は効力を有する。

第5章 その他
(合意管轄)
第15条 本契約及び本契約の規定に関して別途締結する契約(名称を問わない。)に関し、甲乙間に紛争(手形訴訟を含む。)が生じたときは、○○地方裁判所を専属的な管轄裁判所とすることに合意する。
(契約期間)
第16条 本契約の存続期間は、本契約締結の日から1年とする。ただし、期間満了前に、甲又は乙が、相手方に対し期間の延長をしない旨を書面で通知しない限り、本契約の期間を1か年延長するものとし、以降これに準ずる。
(定めなき事項)
第17条 本契約に定めなき事項については、甲乙協議の上誠意をもって処理するものとする。

 以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○


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