契約書の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 商取引関係
  3. 共同研究契約書

共同研究契約書

共同研究契約書のテキスト

               共同研究契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、本日次の通り、共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)
 甲乙は、相互協力の精神の下、共同で、別紙の研究プランに基づいて、○○に関する研究(以下「本件共同研究」という。)を行う。

第2条(定義)
1 「研究成果」とは、本件共同研究に基づき得られたもので、甲乙が成果として報告書にまとめた発明、考案、意匠、著作、ノウハウ等の技術的成果を指す。
2 「知的財産権」とは、次のものを指す。
(1)特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、商標法に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
(2)特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
(3)著作権法に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物に係る著作権並びに外国における上記権利に相当する権利
(4)秘匿可能な技術的情報、かつ、財産的価値のある情報(ノウハウ)

第3条(研究体制)
1 本件共同研究は、原則として甲の○○研究所で行う。なお、甲乙は、必要に応じて、甲が提供する他の場所及び乙の研究所を使用することがあることを予め了解する。
2 甲乙は、本件共同研究に際し、別紙研究プランに定める担当者を従事させる。なお、他の者を加える場合又は担当者を変更する場合、相手方の書面による承諾を得るものとし、相手方は、承諾しても格別の問題がない場合には承諾するものとする。
3 甲は、本件共同研究を行うため、必要と考える範囲で、研究施設、設備、機械及び器具等を無償で乙に使用させる。

第4条(研究費用)
 本件共同研究に要する費用は、各自の負担とし、甲乙が別途書面による別段の合意をした場合に限って、相手方に費用を請求することができる。

第5条(研究期間)
 本件共同研究の期間は、2017年○月○日から2017年○月○日までの100日間とする。なお、甲乙の書面による合意によって期間を変更することができる。

第6条(研究報告)
 甲乙は、別紙研究プランに従って、本件共同研究に関する報告を相互に行うものとする。

第7条(秘密保持)
1 甲乙は、本件共同研究に関連して相手方から受領した技術上の情報その他業務に関する情報であって、受領の際に相手方より秘密である旨の表示がなされ、又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後30日以内に書面で相手方より通知されたもの、及び、研究成果(以下「秘密情報」という。)を相手方からの受領後3年間、秘密として保持し、これを本件共同研究の実施以外の目的に利用せず、第三者に漏洩してもならない。
2 前項の秘密保持義務は、次の各号に該当することを証明できる情報については適用されない。
(1)開示を受けた時点で、既に公知となっている情報。
(2)開示を受ける前から受領者が保有していた情報。
(3)開示を受けた後に、受領者の責に帰すべからざる理由により公知となった情報。
(4)開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報。
(5)相手方が事前に書面によって第三者への開示を承諾した情報。
(6)秘密情報とは無関係に受領者が独自に開発した情報。
3 本契約が終了した場合、又は相手方から要求のあった場合、甲乙は、本件共同研究に関連して相手方から受領した秘密情報を複製物も含めて相手方に返却、又は相手方の指示に従って破棄するものとする。

第8条(研究成果)
 研究成果の取り扱いについて、知的財産権に関するものは第9条に従い、その他の部分があれば甲乙協議して定める。

第9条(知的財産権)
1 研究成果を含む、本件共同研究の実施の過程で生じた知的財産権は甲乙持分均等の共有とし、甲及び乙は、相手方からなんらの拘束を受けることなく、自由に自ら実施若しくは使用することができるものとする。また、当該知的財産権のうち第2条第2項第2号に定めるものについては、第三者に対して実施する権利を許諾することができるものとする。なお、甲乙共有の知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権の持分に応じて甲乙間で分配されるものとする。
2 前項に拘わらず、研究成果に関連する知的財産権であっても、第5条に定める実施期間前から甲又は乙が所有する知的財産権については、各自に単独で帰属することを確認する。
3 甲乙は、前項に定める権利について、本件共同研究の実施に当たり必要となる場合に限り、相手方が当該権利を実施又は使用することを承認する。なお、実施に関する条件は、別途甲乙協議して定めるものとする。

第10条 (出願費用)
 甲乙共有の知的財産権に係る出願等を共同で行うときは、その費用を持分に応じて甲乙で負担するものとする。

第11条(反社会的勢力の排除) 
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第12条(解除)
 甲乙は、相手方が本契約の条項に違反し、相当期間をもって書面により催告したにも拘わらず、当該違反の是正がなかった場合、本契約を解除することができ、併せて、損害があった場合に賠償請求することもできる。

第13条(有効期間)
1 本契約は、契約締結日から発効し、第5条に定める実施期間の終了日に終了するものとする。
2 前項の規定に拘わらず、第7条、第8条、第9条、第10条、第14条及び第15条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。

第14条(協議)
 本契約に定めのない事項及び本契約の内容について甲乙間に紛争又は疑義を生じたときは、甲乙誠意を持って協議し、解決するものとする。

第15条(管轄)
 甲乙は、前条の協議によっても解決できない場合、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

(日付、記名押印)

↑ PAGE TOP