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公演契約書

公演契約書のテキスト

               公演契約書

 株式会社○○プロダクション(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)は、本日次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(公演契約)
1 乙は、甲に対して、下記記載の公演(以下「本件公演」という。)を委託し、甲はこれを請け負った。
記
  公演名 ○○○○
  公演内容 別紙(企画書・プログラム等)記載のとおり
  公演場所 ○○○○
  公演期間 2017年○月○日から2017年○月○日
  公演時間 午後○時から午後○時
以上
2 甲は、第3条に記載された費用を除き、前条の公演を完成させるのに必要な全ての費用を負担する。

第2条(報酬)
 甲の公演報酬は、総額金○○○万円とし、乙は甲に対して次のとおり支払う。
 (1)本契約締結日            金○○万円
 (2)2017年○月○日(公演中日)    金○○万円
 (3)2017年○月○日(公演最終日)   金○○万円

第3条(宣伝等)
1 乙は、乙の費用にて、公演場所の確保、宣伝、切符の印刷及び販売を行う。
2 甲は、本件公演に関して、乙又は乙の指定する者が、本件公演の公告宣伝、パンフレットの作成の目的のために甲の氏名、芸名、肖像、写真、筆跡、経歴等を無償で使用することを許諾する。
3 甲は、本件公演の宣伝に協力する。

第4条(録音、録画の権利等)
1 本件公演に関する録音・録画物等(以下「録音物等」という。)に関する一切の権利(ただし氏名表示権、同一性保持権は除く。)は乙が専有するものとする。
2 乙は、録音物等につき甲の名誉又は声望を害するおそれのある改変をしないこととする。

第5条(公演打ち切り)
 乙は、本件公演を途中で打ち切り、又は公演内容、出演者を途中で変更することができる。この場合には、甲乙協議の上、公演報酬を増減する。

第6条(公演の遂行)
 甲の責めに帰すべき事由によって、本件公演の遂行が不可能又は不完全となるおそれがある場合には、甲の責任で、当該おそれを除去し、本件公演を遂行、完成させなければならない。

第7条(不可抗力)
 天災地変、悪疫流行、法律命令、行政措置、労働争議その他不可抗力による事由によって甲が本件公演の遂行が不能に陥ったときには、甲乙協議の上、本件契約を解除することができる。

第8条(安全確保)
1 乙は、本件公演の会場での観客の安全を確保するために、必要な措置を取らなければならない。
2 乙が前項に違反したために、観客その他の第三者から損害賠償請求を受けた場合には、乙が全ての責任を負担する。

第9条(傷害保険)
 乙は、本件公演の実施時における事故を対象とした傷害保険に、乙の費用負担にて加入する。万一、事故が発生し、甲が蒙った傷害につき保険会社から乙に対して保険金が支払われる場合、乙は受領した保険金を甲に支払うものとする。

第10条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲または乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本件契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第11条(契約解除)
 甲又は乙が本契約のいずれかの条項に違反し、相手方から当該違反を是正するよう求める通知を受領した後、相当期間が経過しても是正されない場合には、本契約を解除することができる。

第12条(協議)
 本契約に規定する以外の事情が生じた場合には、甲乙協議の上、誠意をもってこれを解決する。

第13条(管轄)
 甲乙間に紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙は記名押印のうえ、各自1通を所持する。 

(日付、記名押印)



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