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機械設備賃貸借契約書

機械設備賃貸借契約書のテキスト

               機械設備賃貸借契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、次のとおり甲の機械設備の賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)
 甲は、乙に対し別紙物件目録(省略)記載の機械設備(以下「本件設備」という。)を賃貸し、乙は本件設備を借受ける。

第2条(賃料)
1 乙は、賃料として月額金○万円(消費税を含む。)を毎月末日限り、翌月分の賃料を甲の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
2 前条の規定にかかわらず、経済情勢の変動等の事情により賃料を増減する必要が生じた時は、甲乙協議の上賃料を改定することができる。

第3条(設置場所)
 本件設備の設置場所は以下のとおりとする。なお、乙は本件設備の設置場所を甲の事前の承諾なく変更してはならない。
記
住  所 ○○
事業所名 ○○
以上

第4条(保証金)
1 乙は、甲に対し、賃料その他本契約に関して生ずる乙の債務を担保するため、本契約締結日に保証金として金○万円を預託する。なお保証金には利息を付さないものとする。
2 甲は、乙に対し、本件設備の返還後○日以内に、保証金から本契約に関し生じた乙の未払債務を差引き充当し、その残額を甲に返還するものとする。

第5条(引渡)
 甲は、2017年○月○日までに第3条に定める設置場所において乙に対し本件設備を引渡す。

第6条(検査)
1 乙は、甲による引渡し後、7営業日以内に本件設備を検査し、瑕疵が発見された場合、甲に通知しなければならない。
2 第1項の瑕疵の通知があった場合、甲は無償で補修又は代替品の引渡しをしなければならない。
3 甲が第1条の期間内に乙から何らの瑕疵の通知も受領しなかった場合、本件設備は引渡し日に完全な状態にて引渡されたものとみなす。

第7条(善管注意義務等)
1 乙は、本件設備を善良な管理者としての注意をもって管理し、甲の交付するマニュアルその他甲の指示する使用方法に従い通常の用法によって使用しなければならない。
2 乙は、本件設備が甲の所有である旨を示すために本件設備に付された表示を毀損、隠匿してはならない。
3 乙は、本件設備を甲の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡、転貸、担保の設定その他、一切の処分をしてはならない。
4 乙は、乙の費用をもって本件設備について、甲の指定する条件を満たす保険を付さなければならない。

第8条(修繕)
 故障、破損等の理由により本件設備の修繕が必要となった場合、乙は甲に対し直ちに連絡するとともに、自己の費用にて修繕するものとする。

第9条(損害賠償)
 乙が本契約に違反して甲に損害を与えた場合、乙は甲に対しその損害を賠償しなければならない。

第10条(遅延損害金)
 乙が本契約上の債務の履行を怠った場合、乙は甲に対し年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。

第11条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、甲に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙が前項の確約に反する事実が判明したとき、甲は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、甲が本契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、甲が本契約を解除した場合であっても、甲から乙に対する損害賠償請求を妨げない。
5 乙が第1項の確約に反する事実が判明したとき、乙は、甲に対して本契約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに甲に弁済しなければならない。

第12条(解除)
 次の各号の一に該当する事由が乙に生じたときは、乙は甲に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、甲は乙に対して何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。なお、本条による解除により損害賠償の請求は妨げられないものとする。
(1)賃料の支払いを2回以上怠ったとき
(2)手形又は小切手が不渡りとなったとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てがあったとき
(4)差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受け、又は競売の申立てがあったとき
(5)解散、合併、営業の全部又は重要な一部の譲渡が決議されたとき
(6)経営状態が悪化したとき、又は悪化するおそれがあると認められるとき
(7)公租公課の滞納処分を受けたとき
(8)第1項及び第9項の場合を除く、本契約の義務に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
(9)第11条第1項に該当したとき

第13条(返還)
 本契約が終了した場合、乙は、直ちに本件設備を原状に復した上で甲に返還する。

第14条(契約期間)
 本契約の有効期間は2017年○月○日から2018年○月○日までの1年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに甲又は乙より本契約を更新しない旨の書面による通知が相手方に到達しないとき、本契約は1年間更新され、以後も同様とする。

第15条(管轄合意)
 本契約に関連する一切の紛争については○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上契約の証として本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保有する。

(日付、記名押印)

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