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取引基本契約書

取引基本契約書のテキスト


               取引基本契約書


 株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)は、○○(以下「本件商品」という)につき、以下のとおり継続的売買取引基本契約(以下「本契約」という)を締結する。

(目的)
第1条 甲は乙に対し、以下の条項にしたがい、本件商品を継続的に売り渡し、乙はこれを買い受ける。

(適用範囲)
第2条 本契約は、甲乙間において締結される個別契約(以下「個別契約」という)に適用する。
2 個別契約において、本契約と異なる内容の条項を定めた場合、当該条項が優先されるものとする。

(個別契約)
第3条 本件商品の品名、数量、単価、代金総額、納期、納入場所、支払期日、発注日、その他の取引条件は、甲乙協議の上、個別契約で定めるものとする。
2 個別契約は、乙が前項の事項を記載した注文書などにより甲に申し込みを行い、甲がこれを承諾することにより成立する。

(納入)
第4条 甲は、個別契約にしたがって、納期に納入場所に本件商品を納入する。
2 甲は、前項の納入をすることができない事由が生じたとき、またはそのおそれがあるときは、直ちにその事由、納入予定などを乙に申し出、甲乙協議のうえ、対応するものとする。
3 納期に本件商品が納入されなかった場合、甲は乙に対し、乙の被った損害を賠償するものとする。ただし、その損害につき乙の責めに帰すべき事由があるときは、その範囲において甲はその責任を負わないものとし、不可抗力によるときは、甲乙協議のうえ、甲の責任を決する。

(検査・検収)
第5条 乙は、本件商品が納入されたあと、直ちにその仕様、品質、数量などの検査を行う。検査基準については、甲乙別途協議して書面をもって定めるものとする。
2 乙は、本件商品が前項の検査に合格した場合、甲に対して検収通知を交付することをもって合格を通知しなければならないものとし、この通知がなされたときに本件商品の引渡しは完了し、所有権は移転するものする。
3 乙は、本件商品が第1項の検査に合格しなかった場合、甲に対し、その理由を記載した書面をもって不合格を通知するものとし、甲は、この通知を受けたときは、無償で修理、代品または数量不足分の納入、その他の甲の指示する措置をとらなければならない。
4 乙が甲に対して、本件商品の納入後○日以内に、合格または不合格の通知をしない場合、本件商品の納入時に本件商品について検査に合格し、引渡しが完了し、所有権は移転したものとする。

(危険負担)
第6条 本件商品の所有権が移転する前に、本件商品の全部または一部が滅失もしくは損傷した場合、乙の責めに帰すべき事由による場合を除いて、その損害は甲が負担する。

(代金の支払い)
第7条 乙は甲に対し、毎月○○日までに所有権が移転した本件商品の代金を翌月○○日までに、甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。

(瑕疵担保責任)
第8条 乙が本件商品の引渡しを受けたときから1年以内に、引渡し時の検査においては容易に発見できなかった瑕疵を発見したときは、甲は乙の指定にしたがい、無償で、修理、代品の納入、または代金減額の措置をとらなければならない。

(権利の譲渡禁止など)
第9条 甲および乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させまたは担保に供してはならない。

(解除)
第10条 甲または乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告および自己の債務の履行の提供をしないで、直ちに本契約または個別契約の全部または一部を解除することができる。

(1)監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取り消しなどの処分を受けたとき
(2)差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
(3)自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、または支払停止状態に至ったとき
(4)破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始の申立てをなし、またはこれらの申立てがなされたとき
(5)解散、合併、営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき
(6)その他、資産、信用または支払能力に重大な変更を生じたとき

(合意管轄)
第11条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

(有効期間)
第12条 本契約の有効期間は、本契約締結日から○年間とする。ただし、期間満了の○カ月前までに甲乙の一方から他方に対し、本契約を終了する旨を書面をもって通知しないかぎり、さらに1年間延長されるものとし、その後も同様とする。

(協議事項)
第13条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。


本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○

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