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販売提携契約書

販売提携契約書のテキスト

               販売提携契約書


 株式会社A(以下「甲」という)と、株式会社B(以下「乙」という)は、以下のとおり契約する。


(目的)
第1条 本契約は、乙が製造する製品「○○」(以下、「本件製品」という。)を、本件製品の販売を促進するため甲が乙から一定量購入して一般消費者に適正価格で販売する取引に関する事項を定めることを目的とする。
(継続的売買)
第2条 甲は、本契約に基づき、本件製品を本契約期間、各年度ごとに一定量以上購入することを約し、乙はこれを売り渡すことを約する。
2 前項において、各年度とは、毎年1月1日から12月31日までをいい、初年度に関しては、本契約締結日から本年12月31日までとする。
(購入量)
第3条 甲が初年度に購入する本件製品の総数は、○○個とし、初年度における各月の購入量は、別紙1のとおりとする。
2 甲は、各年度の終了の3か月前までに、翌年度の年間購入量及び各月の購入量を書面で乙に通知する。甲は、ここで通知した年間購入量を購入する義務を負う。
(納 入)
第4条 商品の納入場所は、甲の○○倉庫(東京都○○区○○町○丁目○番地)とする。
2 乙は、甲から指定された毎月の購入量を、同月末までに前項の納入場所に納入する。
3 乙が、本件製品を、納入期日までに納入場所に納入できない事態が生じたときは、乙は直ちにその旨を甲に通知し、甲の指示に従う。
(受入検査)
第5条 甲は、乙より納入された本件製品について、甲乙間で別途定める検査基準に基づき受入検査を実施するものとし、当該製品が同基準に適合する場合には、その旨の通知をし、同基準に適合しないものがある場合は、乙に対し、直ちに乙の費用負担により返品の上、代品の納入を求め、これによって被った損害の賠償を請求することができる。
2 本条第1項の通知が乙に到達する以前に生じた本件製品の滅失、毀損、減量等の損害は乙の負担とし、同通知の到達後に生じた本件製品の滅失、毀損、減量等の損害は、乙の責に帰すべきものを除き甲の負担とする。
3 前項の規定にかかわらず、本件製品に隠れた瑕疵が発見されたときは、本条第1項の受入検査後1年以内に限り、甲は乙に対し、代品の納入、若しくは瑕疵の修補を求め、又は損害の賠償を求めることができる。
(価格及び支払方法)
第6条 本件製品の売買代金は、甲乙が別途協議して決定する。
2 売買代金の支払については、出荷月末締めで計算し、翌月25日までに乙の指定する下記の銀行口座に売買代金及びこれに賦課される消費税の合計額を振り込んで支払う。なお、銀行振込手数料は、乙の負担とする。
銀行及び支店名  ○○銀行○○支店
口座の種類    普通預金
口座番号     ○○○○○○○
口座名      株式会社○○
(第三者の権利侵害)
第7条 乙は、本件製品が第三者の権利を侵害していないことを保証する。
2 乙は、本件製品に関し、第三者との間で紛争を生じたときは、乙の責任において解決にあたるものとし、これにより、甲が損害を被ったときには、乙はその損害を賠償するものとする。
(秘密保持)
第8条 甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上の秘密を第三者に漏洩してはならない。
2 前項の規定は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、及び、次のいずれかに該当する場合には、適用されない。
(1) 知得する以前に、既に公知となっているもの
(2) 知得する以前に、自ら開発し、又は正当な権利を有する第三者から入手したもの
(3) 知得した後に、自己の責に帰さない事由で公知となったもの
3 本条の規定に反して甲又は乙が第三者に秘密を漏洩した場合には、その者は相手方に対し、相手方が被った損害を賠償しなければならない。
(契約解除)
第9条 甲及び乙は、次の各号の一つにでも該当したときは、催告を要せず、通知により本契約を解除することができる。
(1) 本契約に定める支払を怠り、30日を経過したとき
(2) 支払を停止したとき、又は小切手若しくは手形の不渡りを1回でも発生させたとき
(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立て、公租公課滞納処分などを受け、又は破産、特別清算、民事再生、会社更生手続などの申立てがあったとき
(4) 事業の廃止、解散の決議をし、又は官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(5) 経営が相当悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
2 前項に定める場合を除き、甲又は乙の一方は本契約の条項又は当事者間のその他の契約事項の一つにでも違反し、30日間の期間を定めてその違反の是正を依頼したにもかかわらず、前記期間内に当該他の当事者がこれに応じないときは、本契約を解除することができる。
3 本契約が解除された場合、解除された甲又は乙は、本契約解除のときまでに被ったすべての損害に対する金額を、当該他の当事者に直ちに現金で支払う。
(反社会的勢力の排除)
第10条 甲及び乙は、自己又は自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の役員、代理人若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、前条第2項の定めにかかわらず、催告を要せず、本契約を解除することができる。
3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しない。
(有効期間)
第11条 本契約の有効期間は、本契約の規定に基づいて中途で解除される場合を除き、平成○○年○○月○○日から3年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに甲乙いずれからも別段の申し出がない場合には、さらに1年延長するものとし、以後も同様とする。
(裁判管轄等)
第12条 本契約に関する紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(協 議)
第13条 本契約に定めのない事項又は解釈に疑義の生じた事項については、甲乙協議の上、解決するものとする。

 以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。


平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○

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