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フランチャイズ契約書(基本)

フランチャイズ契約書(基本)のテキスト

               フランチャイズ契約書


 株式会社A(以下「甲」という)と、株式会社B(以下「乙」という)は、甲をフランチャイザー、乙をフランチャイジーとするフランチャイズ契約(以下「本契約」という)を、以下のとおり締結する。

(目的)
第1条 甲は乙に対して、○○県○○市○○町○番所在の店舗(以下「本件店舗」という)において、甲の定めた商標、商号等(以下あわせて「標章」という)およびノウハウを使用して、甲の指定する商品を販売(以下「本件商品」という)する権利を与える。

(標章の使用許諾)
第2条 甲は乙に対して、別紙記載の標章を利用することを許諾する。
2 乙は、前項により、使用することの許諾を受けた標章を、本件店舗の営業のみに使用しなければならない。

(ノウハウの使用および指導)
第3条 甲は乙に対して、本件店舗の設営、運営などに関するノウハウを開示し、乙はこれを使用することができる。
2 甲は乙に対して、前項によるノウハウを利用して本件店舗を設営、運営するために、マニュアルを貸与するなど、必要な情報を提供し指導を与える。

(フランチャイジーの業務)
第4条 乙は、前条により甲から開示を受けたノウハウを使用し、および甲から与えられた指導にしたがい、自己の費用において、本件店舗を設営し、運営を行わなければならない。

(テリトリー)
第5条 甲は、別紙に定める地域について、本件店舗による本件商品の独占的な販売地域とし、甲は、自ら当該地域に店舗を出店しないとともに、当該地域において他のフランチャイジーを新規に募集し、または営業を許可しない。

(広告宣伝)
第6条 甲は、本件商品の販売促進を目的として、継続的に広告宣伝を実施するものとする。
2 乙が自ら本件店舗の広告宣伝を行う場合は、事前に甲の書面による承諾を得なければならないものとする。

(加盟金)
第7条 乙は甲に対して、本契約締結日より○日以内に、フランチャイズ加盟金として○○○円を支払うものとする。
2 乙は甲に対して、いかなる場合も前項の金員の返還を求めることができないものとする。

(ロイヤリティ)
第8条 乙は甲に対して、ロイヤリティとして、毎月の本件店舗の総売上高(毎月末日締めとする)に○○%を乗じて算出される金員を、翌月○○日限り、支払うものとする。

(商品の仕入れおよび販売)
第9条 甲は、本件店舗の営業に必要な本件商品、包装資材、値札などの販促副資材、そのほか消耗品など(以下「商品等」という)を継続的に乙に売り渡し、乙はこれを買い受けるものとする。
2 乙は、前項により甲から買い受けた商品等を本件店舗においてのみ販売、使用するものとし、これを消費者以外の第三者に販売、譲渡などをしてはならない。
3 乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、本件店舗において商品等以外の商品を販売してはならない。

(競業禁止)
第10条 乙は、本契約の有効期間中および本契約終了後○年は、本件店舗と同種または類似の事業を行ってはならないほか、競合する第三者の事業を経営し、これに出資、または従事などすることもできないものとする。

(秘密保持)
第11条 甲および乙は、本契約および本件商品、経営ノウハウなどに関して、知り得た相手方の機密情報について、技術に関するもののみならず、業務上のものに関しても、第三者に開示または洩らさないこととし、本契約の目的のため以外に当該機密情報を使用しないことを誓約する。
2 前項の規定は、本契約終了後も○年間存続するものとする。

(権利の譲渡禁止等)
第12条 甲および乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させまたは担保に供してはならない。

(解除)
第13条 甲または乙が、以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告および自己の債務の履行の提供をしないで、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)本契約の1つにでも違反したとき
(2)監督庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取り消しなどの処分を受けたとき
(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分そのほかこれらに準じる手続が開始されたとき
(4)自ら振り出しまたは引き受けた手形、もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、または支払停止状態に至ったとき
(5)破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始決定などの申し立てを成し、またはこれらの申し立てが成されたとき
(6)解散、合併、営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき
(7)そのほか、資産、信用または支払能力に重大な変更を生じたとき

(契約終了後の措置)
第14条 本契約が、理由の如何を問わず終了した場合、乙は甲に対し、以下の各号に定める処理をしなければならないものとする。
(1)甲に対して負っている債務につき、期限の利益を失い、直ちにこれを弁済しなければならない。
(2)標章の使用を停止し、標章の表示された店舗・看板などを乙の費用において撤去する。
(3)残余する商品等wを、甲の指示にしたがい処分する。
(4)甲から貸与されたマニュアル、そのほか経営ノウハウが記載された資料などを甲に返還する。

(合意管轄)
第15条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

(有効期間)
第16条 本契約の有効期間は、本契約締結日から○年間とする。ただし、期間満了の○カ月前までに、甲乙の一方から他方に対し、本契約を終了する旨を書面をもって通知しないかぎり、さらに1年間延長されるものとし、その後も同様とする。

(協議事項)
第17条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。

 本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○

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