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クレーム補償契約書

クレーム補償契約書のテキスト

               クレーム補償契約書

 ○○工作機械株式会社(以下、「甲」という。)と○○機械工業株式会社(以下、「乙」という。)とは、乙が甲に対して納入した製品等に関連して発生したクレーム等に関して、乙が甲に対して行う補償等について、以下のとおり契約を締結する。

(目 的)
第1条 本契約は、乙が甲に納入した部品等の製品(以下、「本製品」という。)に関してクレームが発生した場合、クレームに対する責任の所在を明確化し、クレームに関する紛争を未然に防止して円満に解決することを目的とする。
(乙による品質保証)
第2条 乙は、本製品が、甲から指示された仕様等に基づいて製造され、甲から指示された仕様等が想定する品質・性能を有することを保証する。
(クレーム)
第3条 第6条に規定する補償期間内において、本製品に関してクレームが発生した場合には、甲は直ちに乙に通知するものとし、クレーム処理にあたるものとする。また、甲から要請があれば乙は甲に必要な協力をしなければならない。ここで、クレームとは、本製品の品質上・機能上の不具合をいう。
(乙による補償)
第4条 乙は、前条の場合、甲がクレーム処理に要した一切の費用につき補償の責めを負う。ただし、以下の場合に該当する場合は、この限りでない。
(1) クレームの原因が本製品の不適切な使用又は保管不備によるもの
(2) 本製品が甲の商品仕様書及び品質仕様書等に基づいて使用されなかったとき
(3) 天災地変など不可抗力によるとき
(4) 甲が乙に指示した仕様等自体に欠陥等が存在する場合
(5) 甲が乙との取り決めに反して乙の純正部品以外の部品を使用していたとき
(補償範囲)
第5条 乙による補償の範囲は、クレームの発生段階に応じて、以下のとおりとする。
(1) クレームが甲における製造段階にて発生したとき
 代替商品を無償で提供するか、本製品の代金の全額を返還する。
(2) クレームが甲における製造段階から出荷するまでの間に発生したとき
 前号に加えて、甲が負担した工賃の全額及び使用不能となった他の商品に対して甲が支払った代金の全額。
(3) クレームが甲による出荷後、ユーザーによる使用段階に発生したとき
 (1)及び(2)に加えて、商品の交換時に要した費用の全額。ただし、これらに伴って発生する運送賃、出張費その他の費用についても乙が負担する。
(補償期間)
第6条 乙による補償期間は、本製品納入日から、満○か月とする。
(原因の競合)
第7条 本製品に関するクレームの原因が、甲乙のいずれにもある場合には、責任の分担や補償の範囲について、甲乙が協議の上、決定するものとする。
(製造物責任)
第8条 甲が製造物責任法(平成6年法律第85号)に基づいて責任追及された場合には、乙は、甲に協力して対応するものとする。本製品の欠陥に基づく場合には、乙が最終的に全責任を負うことを、甲乙は確認する。
(有効期間)
第9条 本契約は、締結の日から1年間を有効期間とする。ただし、期間満了前1か月前迄に、いずれか当事者が更新しない旨の意思表示をしない限り、本契約が自動更新されるものとし、以後も同様とする。
2 有効期間満了その他本契約が終了した場合といえども、補償期間内にある本製品については、乙は本契約に従い補償しなければならない。
(権利譲渡禁止)
第10条 本契約に基づく権利・義務は、第三者に譲渡・担保設定等の一切の処分をしないものとする。
(誠実協議)
第11条 本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈等について疑義が生じた場合は、甲及び乙は誠意をもって協議の上、信義に則って解決するものとする。

 本契約締結の証として、本書2通を作成し、本契約の各当事者各自署名の上、各々1通を保有するものとする。

  平成○○年○○月○○日

甲 東京都○○区○○1丁目2番3号
○○工作機械株式会社
代表取締役 ○○○○
乙 東京都○○区○○3丁目2番1号
○○機械工業株式会社
代表取締役 ○○○○
 

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