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秘密保持契約書

秘密保持契約書のテキスト

               秘密保持契約書

 〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と〇〇株式会社(以下、「乙」という。)とは、〇〇機の製品化について共同して研究、開発する前提として、次のとおり秘密保持契約を締結した。

(情報提供の目的)
第1条 甲の乙に対する情報提供は、〇〇機の製品化について、甲乙が共同研究、開発するための業務提携契約締結の可否について乙に検討させることを目的とする。
(情報の提供)
第2条 甲及び乙は、正式に業務提携契約を締結するに先立ち、甲は乙に対し〇〇機の特性及び技術について、甲の秘密に属する情報を開示する。
(提供される情報の形態)
第3条 甲より乙に提供される情報は、文書又は磁気ディスクによるもののほか、口頭、素材見本、サンプル等の有体物によるものを含む。
2 前項のうち口頭により提供された情報については、提供後14日以内に書面にて内容を確認する。
(秘密事項)
第4条 本契約でいう「秘密事項」とは甲及び乙が〇〇機の共同研究、開発に向けて協議中である事実及び甲が乙に提供する〇〇機製品化のためのすべてのデータであって、甲より乙に開示若しくは提供されるものをいう。ただし、以下のものを除く。
(1) 甲より開示を受ける以前から公開され、又は周知であった情報
(2) 乙が甲より開示を受けたあと、乙の責に帰すべき事情によらずに周知となった情報
(3) 乙において甲から開示を受ける以前より自社で有していた情報
(4) 乙において適法な手段で第三者より独自に入手している情報
(守秘義務)
第5条 乙は、甲より提供を受けた秘密事項を第三者に漏洩してはならない。
2 乙は、甲より提供を受けた秘密事項を厳重に管理し、保持する義務を負う。
3 乙は、甲より提供を受けた秘密事項は第1条に定める目的の達成のために必要最小限度の範囲の役員及び社員に限り開示する。
4 乙が第1条に定める目的の達成のために、乙外部の専門家、試験研究施設等に鑑定その他の目的で秘密事項を開示する必要がある場合は、甲に対し事前に開示する相手方、開示の目的、開示の必要性、開示する情報の範囲を記載した書面による申し出をなし、甲の書面による承諾を得なければならない。また、乙が甲の承認に基づき第三者に情報の一部を開示する場合には、乙は、第三者に対し、乙と同様の守秘義務を負わせなければならない。
(複写・複製)
第6条 乙は、甲より提供を受けた情報について、複写・複製をしてはならない。ただし、甲の事前の書面による了解を得た場合は、甲の了解した数量のみ複写・複製することができる。
  乙は複写・複製した情報を受領した者の名簿を作成する。乙は、甲の求めがあったときはこの名簿を開示しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第7条 乙は、甲より提供を受けた情報を第1条の目的以外に使用してはならない。
(情報の返還・破棄)
第8条 乙は、本契約期間満了時、若しくは期間満了前であっても、以後情報の開示を受け保持する必要がなくなったことを甲乙で確認した場合は、その日より1週間以内に、甲より提供を受けた文書、又は磁気ディスク、素材見本、サンプル商品などの一切の情報媒体物、甲の承諾を受けて乙が作成した複写物・複製物等を甲に返還、若しくは破棄しなければならない。
(損害賠償)
第9条 本契約による情報提供期間内又は期間後に、乙又は乙が委嘱した第三者が故意又は過失により秘密事項を第三者に漏洩した場合、乙は甲に対し、これにより生じた損害を賠償しなければならない。
(有効期間)
第10条 本契約の有効期間は〇〇年〇〇月〇〇日から〇〇年〇〇月〇〇日までの〇年間とする。
(協議)
第11条 本契約に定めのない事項、又は解釈に疑義の生じた場合は、甲乙協議の上解決する。
(管轄裁判所)
第12条 本契約に関して万一紛争が生じた場合は、〇〇地方裁判所を管轄裁判所とする。

 以上、本契約を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。

  平成〇〇年〇〇月〇〇日
甲 東京都〇〇区〇〇1丁目2番3号
    〇〇株式会社       
     代表取締役 〇〇〇〇 
乙 東京都〇〇区〇〇3丁目2番1号
    〇〇株式会社       
     代表取締役 〇〇〇〇 

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