契約書の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 製造・開発
  3. 業務提携基本契約書

業務提携基本契約書

業務提携基本契約書のテキスト

               業務提携基本契約書

 〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と〇〇株式会社(以下、「乙」という。)とは相互の信頼関係を基盤に新製品〇〇〇(以下、「新製品」という。)の開発業務(以下、「本開発業務」という。)について基本契約を締結する。

(目 的)
第1条 本契約は、甲乙が互いにその得意分野における技術を活用し、発展するために、業務提携を行い、本業務開発を甲及び乙が協力して推進することを目的とする。
2 甲及び乙は協議の上、互いの業務分担について書面をもって確認するものとする。
(業務の範囲)
第2条 本契約により甲及び乙が提携する業務の範囲は、甲及び乙が協力して行う新製品開発のための研究・開発業務とする。
2 本契約は、甲及び乙が単独で遂行することのできる開発等を規制するものではないことを、互いに確認する。
(資料・情報の提供)
第3条 甲及び乙は、本契約締結後速やかに研究、開発の遂行に必要な既存資料及び情報を相手方に提供する。
(進行状況報告)
第4条 甲及び乙は、本契約の有効期間中、定期的に報告会を開催し、本開発業務の進行状況について相互に報告を行い、また、開発計画の進行その他について協議を行う。
(秘密保持)
第5条 甲及び乙は、事前に相手方の書面による同意なく、相手方から開示された情報、資料及び本契約の締結又は履行に関連して知り得た相手方の技術上、業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
(1) 相手方から開示される以前に既に知っていたもの
(2) 相手方から開示する以前に既に公知となっていたもの
(3) 相手方からの開示を受けた後に、自己の責に帰し得ない事由によって公知となったもの
(成果の帰属)
第6条 本開発業務の成果とは、本開発業務により得られた成果のうち、本開発業務の目的に直接関係する発明、考案、意匠、ノウハウ等の一切の技術的成果をいう。
2 前項に定める本開発業務の成果は、原則として甲乙の共有とする。ただし、甲又は乙が、相手方から提供された情報、資料その他の助言、援助等にかかわりなく独自に行った成果は、当該開発をなした甲又は乙に帰属する。
(産業財産権の帰属)
第7条 本開発業務において甲又は乙の従業員が完成した発明、考案、意匠(以下、「発明等」という。)にかかる産業財産権(特許権、実用新案権及び意匠権をいい、発明、考案及び意匠について登録を受ける権利を含むものとする。以下同じ。)は、当該従業員の所属に従って甲又は乙に帰属する。
2 甲及び乙は、前項の産業財産権の出願を行う前に相手方に通知する。
3 甲及び乙の従業員が共同で発明等を完成させた場合には、甲乙共同で当該発明等にかかる産業財産権の出願及び維持を行う。当該産業財産権の出願及び維持に要する費用は、当該産業財産権の持分比に従って甲乙が負担する。
(産業財産権の保全及び第三者による権利侵害)
第8条 甲及び乙は前条第3項に定める産業財産権の取得及び維持に関し、第三者から異議申立て、審判、訴訟等を提起された場合は、当該産業財産権の取得、維持のために相互に協力する。
2 甲及び乙は前条第3項に定める産業財産権を第三者により侵害された場合には、相互に協力して対処するものとし、これに要する費用は当該産業財産権の持分比に従って甲乙が折半して負担する。
(改良発明)
第9条 甲及び乙の従業員が、本契約の期間満了後3年以内に、新製品に関し改良発明等を行ったときは、甲及び乙は、遅滞なくその旨を相手方に通知し、その帰属並びに取扱いについて甲乙協議の上、決定する。
(成果の発表)
第10条 甲又は乙が、本開発業務の成果を外部に発表する場合は、事前に相手方の書面による承諾を得なければならない。
(契約解除)
第11条 甲又は乙は、他の当事者が次の各号の一に該当したときは、催告なしにただちに、本契約及びこれに基づく個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本契約あるいは個別契約の条項に違反したとき
(2) 正当な理由なく本開発業務に協力しないとき
(3) 本契約の履行に関し不正、又は不当な行為があったとき
(4) 銀行取引停止処分を受けたとき
(5) 第三者から強制執行を受けたとき
(6) 破産・民事再生、又は会社更生等の申立てがあったとき
2 甲及び乙は、契約解除等により相手方に対して与えた損害を賠償する義務を負う。
(反社会的勢力の排除)
第12条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しない。
(不可抗力)
第13条 本契約上の義務が、以下に定める不可抗力に起因して遅滞若しくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
(1) 自然災害
(2) 戦争、内乱、暴動、革命及び国家の分裂等の社会的混乱
(3) 政府機関による法令改正
(4) その他前各号に準ずる事態
2 前項の事態が発生したときは、相手方にただちに不可抗力が発生した旨を報告し、不可抗力の予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が100日以上継続した場合には、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知をもって本契約を解除することができる。
(契約期間)
第14条 本契約の有効期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までの1年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに甲乙いずれからも別段の意思表示がない場合は、同一条件でさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
  なお、第4条、第7条、第8条の効力は、本契約終了後も存続するものとする。
(個人情報保護)
第15条 甲及び乙は、それぞれ相手方の個人情報を厳重に管理するものとし、これを外部に漏洩させてはならない。
(譲渡の禁止)
第16条 甲及び乙は、本契約上の地位及び本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、貸与若しくは担保の目的に供してはならない。
(協 議)
第17条 本契約に定めのない事項、及び本契約の内容に疑義が生じた事項については、甲乙協議の上別途決定する。
(管轄裁判所)
第18条 本契約に関して万一紛争が生じた場合は、〇〇地方裁判所を管轄裁判所とする。

 以上本契約を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。

  平成〇〇年〇〇月〇〇日

甲 東京都〇〇区〇〇1丁目2番3号
〇〇株式会社       
代表取締役 〇〇〇〇 
乙 東京都〇〇区〇〇3丁目2番1号
〇〇株式会社       
代表取締役 〇〇〇〇 

↑ PAGE TOP