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製造委託契約書

製造委託契約書のテキスト

       製造委託契約書


 株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)は、甲の製品の製造を継続的に乙に委託するにつき、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。


(目的)
第1条 甲は乙に対し、下記製品(以下「本件製品」という)の製造を委託し、乙はこれを受託する。

記

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 


(個別契約)
第2条 甲および乙は、本契約に基づいて本件製品の製造に関する個別契約を締結する。
2 個別契約は、毎月○日までに、甲が乙に対し、翌月度に製造を委託する品名、数量、納入期日、納入場所、製造代金そのほかの事項を記載した注文書を交付し、これに対し、乙が注文請書を交付することによって成立する。
3 乙は、納入期日までに本件製品の製造をし、納入場所に納品しなければならない。
4 本契約は、個別契約にて特段の定めがなされないかぎり、個別契約に適用されるものとする。

(製造製品の仕様)
第3条 甲は乙に対し、本件製品に関する仕様書を提供し、乙はこれに基づいて製造を行う。

(模倣品製造の禁止)
第4条 乙は、本件製品の模倣品を製造してはならない。

(原材料等の支給)
第5条 甲は、本件製品の製造に必要な一切の原材料などを乙に供給する。
2 乙は、甲から供給された原材料などについて善良な管理者の注意義務をもって管理し、甲の承諾なく、本件製品の製造以外の目的のために使用してはならず、第三者に譲渡または担保提供などの処分をしてはならない。

(検品)
第6条 甲は、乙より本件製品受領後、速やかに本件製品が本件仕様書などに合致しているか検査する。その検査の結果合格していると認めた場合には、甲はその旨乙に通知し、これにより、本件製品の検収は完了するものとする。
2 本件仕様書に合致しない製品があった場合、甲は書面により乙に通知し、乙は遅滞なく甲の指定する期限までに製造、納入し、再度甲の検査を受けなければならない。

(所有権)
第7条 原材料等および本件製品(製造中の製品を含む)の所有権は甲に帰属する。
2 乙は、甲より受領した原材料等および本件製品(製造中の製品を含む)を善良なる管理者の注意をもって保管し、甲の指示にしたがい、甲の所有であることを示す旨の表示をしなければならない。
3 乙が保管する原材料等および本件製品(製造中の製品を含む)が滅失または毀損した場合、乙は直ちに、甲に対しその状況を通知し、甲の指示にしたがうものとする。なお、同滅失、毀損が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合、乙は、直ちに甲に損害を賠償しなければならない。

(製造代金および支払方法)
第8条 甲は、毎月○日までに検品完了後の本件製品の代金を翌月○日までに、乙の指定する下記金融機関の口座に振り込みにより支払うものとする。なお、振込手数料は、甲の負担とする。

記

銀行名:○○銀行 ○○支店
口座種類:○○預金
口座番号:○○○○○○○
口座名義人:株式会社B

(瑕疵担保責任)
第9条 甲は、本件製品に隠れた瑕疵のあることを発見した場合、検品完了後○年以内に乙に通知することにより、無償で補修または代金減額の措置を求めることができる。
2 前項により甲に損害が生じた場合、乙は、甲の損害を賠償しなければならない。

(秘密保持)
第10条 甲および乙は、相手方から事前に承諾を得た場合を除き、本契約による取引により知り得た相手方の営業上、技術上の秘密情報を第三者に漏洩または開示し、本契約または個別契約の履行以外の目的で使用または第三者に使用させてはならないものとする。

(再下請の禁止)
第11条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約の全部または一部を第三者に請け負わせることができない。
2 乙は、前項の規定により、第三者に請け負わせる場合、本契約に規定する乙の義務を免れず、かつ第三者に対しても本契約上の義務を遵守させる義務を負う。

(契約の解除)
第12条 甲および乙は、相手方が次の各号の1つに該当した場合、何らの通知催告を要することなく、直ちに本契約を解除でき、損害賠償の請求をすることもできるものとする。
(1)本契約に違反し、違反状態が解消されないとき
(2)手形もしくは小切手、または裏書した手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(3)第三者から差押、仮差押、仮処分などの強制執行もしくは競売申立てを受けたとき
(4)公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをし、またはこれらの申立てがなされたとき
(6)解散、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき
(7)監督官庁から営業取消、営業停止などの処分を受けたとき

(契約期間)
第13条 本契約の期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとし、期間満了の3カ月前までに甲乙いずれからも相手方に対して本契約の継続拒絶の意思表示がなされなかった場合、期間満了日から更に○年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

(合意管轄)
第14条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

(協議事項)
第15条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。

 本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日


甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○

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