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産業廃棄物処理委託モデル契約書(処分用)

産業廃棄物処理委託モデル契約書(処分用)のテキスト

       [処 分 用]
産業廃棄物処理委託契約書

平成  年   月   日
排出事業者(甲)
住 所
氏 名                       ○印
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
処分業者(乙)
住 所
氏 名                       ○印
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
処分業許可番号           (許可都道府県政令市名)(   )

上記排出事業者甲(以下「甲」という。)と処分業者乙(以下「乙」という。)は、甲の事業場から排出される産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の処分に関して、次のとおり契約を締結する。甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。

(乙の事業範囲及び許可証の添付)
第1条 乙の事業範囲は別表1のとおりであり、乙の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は、速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを本書に添付する。
(廃棄物の種類、数量、金額及びその他適正処理に必要な情報の提供)
第2条 甲が、乙に処分を委託する廃棄物の種類、予定数量及び合計予定金額は、別表1のとおりとする。委託する廃棄物に石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの。ただし、特別管理産業廃棄物である廃石綿等を除く。)が含まれる場合には、その旨を別表1の廃棄物の種類欄に併せて記入する。
2 甲の委託する廃棄物の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、別表1の別紙「廃棄物データシート(WDS)」のとおりとする。ただし、両者協議の上で別途、「廃棄物データシート」以外の簡易な書式による情報提供を行う場合は、その書式に記載した内容のとおりとする。
3 甲は、処分を委託する廃棄物が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4第1項第5号から第11号までに規定する特別管理産業廃棄物に該当するおそれがあるときは、本契約期間内に、別表2の上欄の廃棄物について、その下欄に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年環境庁告示第13号)その他による試験を行い、分析証明書を乙に提出しなければならない。
4 甲は、本条第2項及び第3項で提供した情報に変更が生じた場合は、当該廃棄物の引渡しの前に、別表3に記載の方法により乙に変更後の情報を提供しなければならない。なお、情報の提供を要する変更の範囲については、甲と乙とであらかじめ協議の上で定めることとする。
(処分料金及び支払い)
第3条 甲の委託する廃棄物の処分業務に関する契約金額(以下「契約単価」という。)は、別表1のとおりとする。ただし、これによりがたい場合は、甲乙合意の上で、1回あたりの契約単価にすることができる。
2 甲は、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の写しの受領等により、乙が廃棄物を確実に処分したことを確認したときに、乙に処分料金を支払う。
3 甲の委託する産業廃棄物の処分業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。
(収集運搬業者)
第4条 別表1に記載する乙の事業場へ搬入する収集運搬業者を次のとおりとする。(収集運搬業者又は積込み場所若しくは荷下ろし場所が多数となる場合は別途書面を作成し添付する。)
収集運搬業者名            住所                  
(積込み場所)     (荷下ろし場所)
収集運搬業許可番号                              
(許可都道府県政令市名)(   )               (   )
(保管)
第5条 乙は、甲から委託された廃棄物の保管を行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。関連する政令及び省令を含む。以下「法令等」という。)で定める保管基準を遵守し、かつ、第8条第1項で定める契約期間内に確実に処分できる範囲で行う。
(マニフェスト)
第6条 甲は、廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記載した後、A(排出事業者保管)票を除いて収集運搬業者に交付する。
2 乙は、廃棄物の搬入の都度、収集運搬業者からマニフェストの回付を受ける。
3 乙は、廃棄物の処分終了後、マニフェストに必要事項を記載し、D(処分終了)票を処分終了日から10日以内に甲に送付し、C2(処分終了)票を収集運搬業者に送付するとともに、C1(処分業者保管)票を5年間保存する。
4 乙は、本契約に係る廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、甲から交付されたマニフェストのE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認した後、10日以内にE(最終処分終了)票を甲に送付する。
5 甲は、乙から送付されたD(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、A(排出事業者保管)票、B2(運搬終了)票とともに5年間保存する。
(最終処分に係る情報)
第7条 当該廃棄物に係る最終処分の場所の所在地(住所、地名、施設の名称など)、最終処分の方法及び施設の処理能力は、別表1の最終処分欄のとおりとする。
2 甲は、乙と最終処分業者等との間で交わしている処理委託契約書、マニフェスト(又は受領書等)及び許可証の写し等により、本条第1項に係る事項の確認を行うこととする。
3 別表1に記載する最終処分の場所等に変更が生じた際は、乙は遅滞なく甲に通知し、必要な情報を本書に添付しなければならない。
(契約期間及び保存)
第8条 この契約の有効期間は、           から           までとする。
2 甲及び乙は、契約書及び契約書に添付される書面を契約の終了後5年間保存する。
(法令等の遵守)
第9条 乙は、法令等、関係法令及び行政指導等を遵守して、廃棄物の処分を行わなければならない。甲もまた、排出事業者として法令等を遵守しなければならない。
(甲の義務と責任)
第10条 甲は、乙から要求があった場合は、第2条各項によるもののみならず、処分を委託する廃棄物の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報を速やかに乙に通知しなければならない。
2 甲は、委託する廃棄物の処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。万一混入したことにより乙の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、乙は、委託物の引き取りを拒むことができる。乙の業務に支障を生じた場合、甲は、処分料金の支払い義務を免れず、他に損害が生じたときは、その賠償の責にも任ずるものとする。
(乙の義務と責任)
第11条 乙は、甲から委託された廃棄物を、乙の事業場における受入れから処分の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。この間に発生した事故については、甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う。
2 乙は甲から委託された業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、業務終了報告書は、マニフェストD(処分終了)票をもって代えることができる。
3 乙はやむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるようにしなければならない。
(業務の調査等)
第12条 甲は、この契約に係る乙の廃棄物の処分が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するため、乙に対して、当該処分の状況に係る報告を求めることができる。
2 甲は、乙に対し、予告無く処分施設における廃棄物の処分状況等を調査することができる。この場合、乙はその状況について適切な説明をしなければならない。
(再委託の禁止)
第13条 乙は、甲から委託された廃棄物の処分業務を他人に委託してはならない。ただし、契約期間中に施設の故障等真にやむを得ない理由により、処分業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合、乙は、法令等で定める再委託基準に従い、あらかじめ甲からの書面による承諾を得て、処分業務を再委託することができる。
(内容の変更)
第14条 甲及び乙は、契約期間、予定数量及び最終処分の場所の変更等については、甲乙協議の上で、変更内容を書面で定め、その書面を本書に添付する。
(機密保持)
第15条 甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項を第三者に漏らしてはならない。
(契約の解除)
第16条 甲又は乙は、この契約の当事者がこの契約の条項のいずれか又は法令等の規定に違反するとき、又は甲乙の合意があったときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を解除するにあたって、この契約に基づき甲から引渡しを受けた廃棄物の処分を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければこの契約は解除できない。
3 乙は、甲が第2条各項又は第10条第1項の規定により提供した情報により、廃棄物の処分を適正に行なうことが出来ないと判断した場合は、甲に対し、契約の変更又は解除を申し出なければならない。この場合において、甲は乙に当該廃棄物を引き渡してはならない。
(反社会的勢力の排除)
第17条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しない。
(協議)
第18条 甲及び乙は、この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令の定めに基づき、誠意をもって協議の上で、これを決定する。
 
別表1(第1条、第2条、第3条、第4条、第7条関係)
廃棄物の種類
(廃棄物データシート番号) 契約単価(円) 予定数量
(日・週・月・年) 乙の事業範囲 最終処分
右欄の番号  最終処分に関する情報
   処分方法 処理能力又は埋立容量 施設の所在地   

() 
/(kg・l・m3・t) 
(kg・l・m3・t)      ①安定型埋立(許可品目  
             )
所在地
(住所、施設名等)

方 法
(許可番号    )
処理能力 
(許可期限      )

() 
/(kg・l・m3・t) 
(kg・l・m3・t)      

() 
/(kg・l・m3・t) 
(kg・l・m3・t)      

() 
/(kg・l・m3・t) 
(kg・l・m3・t)      ②管理型埋立(許可品目   )
所在地
(住所、施設名等)


方 法
(許可番号    )
処理能力 
(許可期限      )

() 
/(kg・l・m3・t) 
(kg・l・m3・t)      

() 
/(kg・l・m3・t) 
(kg・l・m3・t)      

() 
/(kg・l・m3・t) 
(kg・l・m3・t)      ③(安定・管理・遮断・再生・他 )
所在地
(住所、施設名等)

方 法
(許可番号    )
処理能力 
(許可期限      )

() 
/(kg・l・m3・t) 
(kg・l・m3・t)      

() 
/(kg・l・m3・t) 
(kg・l・m3・t)      
契約期間中の合計予定金額  契約期間は第8条記載のとおり   ④(安定・管理・遮断・再生・他 )
所在地
(住所、施設名等)
方 法
(許可番号    )
処理能力 
(許可期限      )
備考
委託する廃棄物に石綿含産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの。ただし、特別管理産業廃棄物である廃石綿等を除く。)が含まれる場合、その旨を該当する廃棄物の種類欄に記入する。
なお、石綿含有産業廃棄物に該当するものは破砕することができない。   
 
別表2(第2条、第10条関係)
廃棄物の種類   
提示する時期又は回数   

別表3(第2条関係)
廃棄物情報に変更があった場合の情報文書〈廃棄物データシート及び分析証明書〉の伝達方法
甲の担当者所属氏名及び連絡先 
乙の担当者所属氏名 
文書の伝達方法及び伝達先
(該当欄にチェック)





 □FAX(       )
 □e-mail(           )
 □郵送(〒  -      )


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