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営業委託契約書

営業委託契約書のテキスト

       営業委託契約書

株式会社○○(以下「甲」という)と株式会社○○(以下「乙」という)は、甲の営業の一部の乙に対する委託につき、本日、次のとおり合意した。

第1条(営業委託)
1. 甲は、下記の場所(以下、「本店舗」という)における下記営業(以下「本営業」という)を乙へ委託し、乙はこれを受託した。
所在地:○○県○○市○○ビル○階(添付図面斜線部分)
営業種目:○○○
営業日:○曜日~○曜日(○曜日定休)
営業時間:午前○時○分~午後○時○分、午後○時○分~午後○時○分
2. 本営業の営業権は甲に帰属し、乙は甲の名をもって甲の計算において、自らの判断に基づき善良なる管理者の注意義務をもって本営業を遂行するものとする。

第2条(契約期間)
1. 本契約に基づく営業委託の期間は、平成○年○月○日を営業の開始日とし、以後○年間とする。
2. 前項の契約期間は、甲乙いずれか一方が契約期間満了の○か月前までに相手方に対して書面により更新しない旨の通知をしない限り、○年間更新されるものとし、以後も同様とする。

第3条(委託手数料)
1. 本契約に基づく営業委託について、甲は、乙に対し、下記のとおりの計算式によって算出される委託手数料(以下、「委託手数料」という)を支払う。
(1) 売上(商品の販売代金(値引きがあった場合はその後の額)の総額をいい、消費税及び地方消費税を含まない。以下、本契約において同様とする)の月額金○円以下の部分 当該売上×○%
(2) 売上の月額金○円超の部分 当該売上×○%
2. 乙は、毎月末日を締め日とし翌月○日までに、本店舗における各営業日の売上の報告及び当月の委託手数料の請求書を、甲に対し提出する。

第4条(収受現金の管理及び委託手数料の精算)
1. 乙は、毎営業日の営業終了後、顧客より収受した現金を甲に預託する。但し、預託された現金に利息は付さない。
2. 顧客に対して日々交付する釣銭は、乙において準備する。
3. 甲は、乙が発行する委託手数料の請求書に基づき、当月分の委託手数料を翌月○日までに下記銀行口座に振り込む方法で乙に支払う。
○○銀行 ○○支店 当座預金 口座番号○○ 口座名義○○

第5条(費用負担)
 本営業に係る費用は、本契約書添付別表1記載の費用負担表に従って、甲及び乙が負担する。

第6条(帳簿等の閲覧)
 甲は、本営業の監督に必要と認められるときは、乙に対し、いつでも委託業務に関する帳簿及び伝票等を閲覧させるよう要求することができ、乙は正当な理由なくこれを拒むことができない。

第7条(従業員)
 乙は、乙の責任と負担において、従業員を雇用し、本営業に従事させる。但し、新規の従業員の採用については、乙は、甲の承諾を得なければならない。

第8条(禁止事項)
1. 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約に基づく権利義務の全部又は一部を譲渡し又は担保に供する等の処分を行ってはならない。
2. 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本営業の全部又は一部の第三者への再委託を行ってはならない。
3. 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本店舗における甲に帰属する財産又は備品を処分又は本店舗外へ移動してはならない。

第9条(工事・保守・修繕・改装等)
1. 本営業のための本店舗の工事は、本契約書添付別表2記載の工事区分表に従って、甲乙が施工・費用負担して行う。
2. 本店舗に係る内装、設備、什器、備品等の保守・修繕・改装については、甲乙協議し合意の上行うものとし、その費用負担についてはその所有区分に従い甲又は乙が負担するものとする。
3. 本店舗又は本店舗における甲の所有区分に属する物件に、乙が本営業の遂行上必要と認める修繕を要する箇所が生じたときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するものとし、甲は自己の費用ですみやかに修繕を実施するものとする。この場合、乙の本営業の遂行上緊急を要するときは、乙は自ら修繕を実施できるものとし、事後すみやかに甲に通知の上修繕に要した費用を請求できるものとする。

第10条(秘密保持)
1. 甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方、相手方の子会社、相手方の関連会社、相手方の役員、相手方の従業員、相手方の取引先等の事業情報及び技術情報その他一切の情報を、管理担当者を置き情報に接する者を制限して厳に秘密として管理し、本契約の目的にのみ使用して他の目的のために使用してはならない。但し、以下の情報を除く。
(1) 相手方が特に秘密情報とすることを要しない旨を開示時又は開示後に書面で指定した情報。
(2) 相手方の開示時点で、既に公知又は一般に入手可能であった情報。
(3) 相手方の開示後に、自己の行為によらずに公知又は一般に入手可能になった情報。
(4) 相手方の開示時点で、既に自己が所有していたことを証明し得る情報。
(5) 相手方の開示後に、秘密情報を用いずに自己が独自に開発したことを証明し得る情報。
(6) 第三者から秘密保持義務を課されることなく正当に入手した情報。
2. 甲及び乙は、前項の秘密情報を相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に対し開示してはならない。但し、以下の場合を除く。
(1) 自己の役職員、弁護士、会計士その他の専門家に対して、本契約に定めると同一の秘密保持義務を負わせた上で、開示する場合。
(2) 裁判所、行政当局その他の公的機関、証券取引所等に対して、正当な法令又は規則に基づき必要とされた場合に、その必要の限りで相手方の秘密情報を開示する場合。
3. 甲及び乙は、本契約に関連して知り得た個人情報について、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、関連する法令、ガイドライン及び自らが定める規程等を遵守し、相手方が定める規程等を尊重して、取り扱うものとする。
4. 甲又は乙が、前2項の規定に違反して相手方に損害を被らせたときは、相手方に対してその損害を賠償しなければならない。
5. 本条の効力は、本契約終了後も存続する。

第11条(解約の申入れ)
 甲又は乙は、契約期間(更新後の期間も含む)満了前に本契約を解約しようとするときは、その○か月前までに相手方に対し、書面により解約の申入れをしなければならない。

第12条(契約の解除)
1. 甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約を解除することができる。
2. 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要することなく直ちに、本契約を解除することができる。
(1) 相手方の振出、裏書、保証に係る手形・小切手が不渡りとなったとき、又は相手方が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 相手方の資産につき仮差押、仮処分、差押、保全差押、滞納処分又はこれに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)が開始されたとき。
(3) 相手方につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申立てがあったとき、特定調停の申立てがあったとき、その他これに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)の開始の申立てがあったとき。
(4) 相手方が事業を廃止し若しくは所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき、又は解散の決議を行い若しくは裁判所の解散命令を受けたとき。
(5) 相手方が事前の書面による承諾なく合併・会社分割、事業譲渡その他会社の組織又は事業に重大な影響を及ぼす行為を行ったとき。
(6) 相手方又は相手方の代表者が連絡不能となったとき。
3. 前2項の場合、解除された甲又は乙は、相手方から何等の通知、催告がなくとも、相手方に対して負担する一切の債務について、当然に期限の利益を喪失するものとする。
4. 甲又は乙は、相手方に本条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、本契約を解除しない場合においても、相手方に対して通知又は催告等を行うことにより、相手方に対して有する一切の債権について、期限の利益を喪失させることができる。

第13条(店舗の滅失による契約終了)
 本店舗又は本店舗が入居する建物の大部分が滅失又は毀損し、本契約の目的を達することが不可能又は著しく困難となったときは、本契約は終了するものとする。この場合、当該事由の発生が天災地変等不可抗力によるときは、甲乙互いに責任を負わないものとする。

第14条(契約終了時の処理)
1. 本契約が期間の満了又は解約・解除その他の理由により終了したときには、乙は、本店舗から直ちに退去し、経費負担区分表及び工事区分表により乙の所有区分に属する設備その他の物件を速やかに撤去するものとする。この場合、本契約終了が期間満了又は乙の責に帰すべき事由による場合、乙は前記撤去に要する費用を負担するものとする。
2. 前項に基づく解除権の行使は、解除権を行使した者の、解除された甲又は乙に対する損害賠償請求権を妨げない。
3. 甲及び乙は、自己の都合により本契約を解約し、若しくは自己の故意又は過失により本契約を解約された場合、相手方に対し、相手方に発生した損害を賠償しなければならない。

第15条(届出義務)
 甲及び乙は、次の各号に該当する場合は、関係書類を添付して遅滞なく相手方に対しその旨を届け出なければならない。
(1) 本店所在地、商号又は本契約に記名若しくは署名した代表者を変更したとき。
(2) 会社の形態を変更し、実質的に経営主体に変更があったと客観的かつ合理的に認められるとき。
(3) 株主構成に重大な変更を生じ、実質的に経営主体に変更があったと客観的かつ合理的に認められるとき。
(4) その他本契約の履行に重大な影響を生じる事項に変更があったとき。

第16条(合意管轄裁判所)
 本契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

(以下余白)
 
以上の合意を証するため、本契約書2通を各当事者が記名押印して作成し、各自1通を保管する。

平成○年○月○日

甲:(住所)○○○○
株式会社○○
代表取締役 ○○○○ ㊞
乙:(住所)○○○○
株式会社○○
代表取締役 ○○○○ ㊞

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