契約書の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. ネット関連
  3. インターネット広告代理店契約書

インターネット広告代理店契約書

インターネット広告代理店契約書のテキスト

       インターネット広告代理店契約書

[広告代理店]○○○○(以下「甲」という)と[広告主]○○○○(以下「乙」という)は、以下のとおり、インターネット広告代理店契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(業務委託の内容)
 1 乙は、インターネット上における、乙の商品およびサービス役務の広告宣伝業務(以下「本件業務」という)に関して甲に委託し、甲は、これを受託し提供する。
  ⑴ 広告宣伝方法の企画立案、提案
  ⑵ 広告デザインの企画、制作
  ⑶ 広告出稿の代理
  ⑷ 広告効果の測定およびデータの分析
  ⑸ 前各号に付随する広告宣伝活動の一切
 2 前項の対象となる広告宣伝方法は、次のとおりとする。
  ⑴ テキスト広告
  ⑵ バナー広告
  ⑶ タイアップ広告
  ⑷ 動画広告
  ⑸ 検索エンジン最適化(SEO対策)
 3 甲が前項以外の方法で広告出稿を行う場合は、事前に乙に通知するものとし、乙の書面による承諾を要するものとする。

第2条(善管注意義務)
  甲は、本件業務を善良な管理者の注意をもって行い、乙の信用を傷つける行為、その他不信用な行為を一切行わない。

第3条(報酬)
1 乙は、甲に対して支払う本件業務の報酬は、広告出稿の度、発生するものとする。
 2 出稿料金は、広告出稿日をもって乙の支払義務が発生するものとし、当月月末締め翌月末に、甲指定の口座に支払うものとする。ただし、複数月にわたり出稿する広告に関しては、当該月分を対象とし、当該月分の精算とする。

第4条(コンテンツの著作権)
 1 甲が、本契約以前から所有していたコンテンツ、自ら制作し、または第三者に制作させたコンテンツおよび第三者から購入したコンテンツの著作権は、広告出稿後も甲に帰属するものとする。
 2 前項の権利には、著作権法第27条に定める「著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利」および著作権法第28条に定める「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」を含むものとする。
 3 本契約のために乙が甲に提供したコンテンツについての著作権は、乙に帰属する。

第5条(免責)
  甲は、次の各号につき、一切の責任を負わないものとすることに、乙は合意する。
  ⑴ 広告宣伝に関する、第三者からの苦情および訴えの提起などの一切のトラブル
  ⑵ サーバーメンテナンスによる停止等により、一時的に広告が閲覧できない状態になること

第6条(契約期間)
  本契約の有効期限は、本契約締結日より1年間とする。ただし、甲乙双方特段の申出がなければ、自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。

第7条(契約解除)
 1 甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方に対する催告を要せず、本契約を解除することができる。
  ⑴ 本契約の各条項について重大な違反があるとき
  ⑵ 差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または整理、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら整理、民事再生、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てたとき
  ⑶ 自ら振出しもしくは引き受けた手形、または小切手につき不渡りとなる等、支払停止状態に至ったとき
  ⑷ 監督官庁より営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
  ⑸ 事業の廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき
  ⑹ その他資産、信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
 2 前項の解除は、損害賠償の請求を妨げない。

第8条(損害賠償)
  甲および乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。

第9条(再委託)
  甲は、本件業務の一部を、第三者に再委託することができる。

第10条(権利の譲渡)
  甲または乙は、相手方の書面による承諾を得ない限り、本契約上の地位もしくは本契約または個別契約に基づく一切の権利または義務を第三者に譲渡もしくは担保の目的に供してはならない。

第11条(不可抗力免責)
  天災地変等の不可抗力、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故その他、甲の責めに帰し得ない事由による本契約に基づく債務の全部または一部の履行遅滞または履行不能ないし不完全履行を生じた場合には、甲はその責めに任じない。

第12条(反社会的勢力の排除)
 1 甲および乙は、相手方がその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときはそのすべてを含む)が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
  ⑴ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
  ⑵ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
  ⑶ 反社会的勢力を利用していると認められるとき
  ⑷ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
  ⑸ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
  ⑹ その他、乙が甲の業務内容が公序良俗に違反すると認めたとき

第13条(協議事項)
  本契約の解釈に疑義が生じた場合、および本契約に定めのない事項については、甲乙ともに信義誠実の精神に基づき、協議の上円満に解決するものとする。

第14条(合意管轄)
  本契約に関する紛争については、甲の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって、専属的合意管轄裁判所とする。

 以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

 平成○○年○月○日

  甲[広告代理店]           ㊞

  乙[広告主]             ㊞

↑ PAGE TOP