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募集株式総数引受契約書

募集株式総数引受契約書のテキスト

       募集株式総数引受契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、乙が2017年○月○日に開催した株主総会の決議及び2017年○月○日に開催した取締役会の決議に基づいて発行する募集株式(以下「本件株式」という。)の全部を甲が引受けすることについて、本日次の通り契約する。

第1(目的)
 乙は、募集株式の発行の方法で、後記「募集株式発行の要領」に基づき本件株式を発行し、甲はその全部を以下のとおり引き受ける。
(1)引受ける本件株式の種類および数     普通株式○○株
(2)本件株式引受けに係る払込金額      金△△△△万円
(1株につき金◇◇万円)

第2条(要領)
 本件株式の引受け代金の支払いは、下記「募集株式発行の要領」に基づき、2017年□月□日までに、乙名義の銀行口座へ振り込むとの方法による。

〈募集株式発行の要領〉
 1.会社の商号	株式会社△△(乙)
 2.発行可能株式総数	○○○○株
 3.発行済株式総数	●●●●株
 4.資本金の額	金□□□□万円
 5.株式の譲渡制限	株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。
 6.今回対象となる募集事項に関する事項
(1)募集株式の種類および数  普通株式○○株
(2)募集株式の払込金額    1株につき金◇◇万円
(3)募集株式と引換えにする金銭の払込期日 2017年□月□日
(4)増加する資本金の額    1株につき金△万円
   増加する資本準備金    1株につき金△万円
(5)引受対象者        ○○株式会社(甲) 
(6)払込金融機関       ○○銀行 ◇◇支店
                普通預金 口座番号 △△
                口座名義人 株式会社△△(乙)

第3条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本契約により相手方より開示を受けた相手方の経営上・技術上の情報について、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号に該当する情報については、この限りではない。
(1)相手方から開示を受けた時点で既に公知であった情報
(2)相手方からの開示後に自らの帰責事由によらず公知となった情報
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(4)相手方から開示を受けた情報に依拠することなく自ら開発した情報
(5)法令又は官公庁の命令により開示を強制される情報
2 本条の規定は、本契約終了後5年間は効力を失わない。

第4条(反社会的勢力の排除) 
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第5条(解除等)
 甲乙は、相手方が本契約の条項に違反し、相当期間をもって書面により催告したにも拘わらず、当該違反の是正がなかった場合、本契約を解除することができ、併せて、損害があった場合に賠償請求することもできる。

第6条(紛争処理)
1 本契約に定めのない事項及び本契約に定める条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲及び乙は、信義に従い誠実に協議してその解決にあたる。
2 甲及び乙は、前項の協議で解決できない場合、本契約に関する一切の紛争についての第一審の専属的管轄裁判所を○○地方裁判所とすることに合意する。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

(日付、記名押印)

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