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労働者派遣基本契約書

労働者派遣基本契約書のテキスト

       労働者派遣基本契約書

 (株式会社A(以下「派遣先」))と(株式会社B(以下「派遣元」))は、派遣元がその労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という)に基づき、派遣先に派遣するにあたり、次の通り基本契約を締結する。

(目的)
第1条 本契約は、労働者派遣法および本契約に基づき、派遣元が、自己の雇用する労働者(以下「派遣労働者」)を派遣先に派遣し、派遣先が派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。


(個別契約)
第2条 派遣元が派遣先に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法および同法施行規則等の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間、そのほか労働者派遣に必要な事項について労働者派遣契約(以下「個別契約」という)を締結する。
2 派遣元は、前項の個別契約に定められた業務(以下「派遣業務」という)の遂行に必要とされる技術・能力・経験などを有する派遣労働者を選定のうえ、労働者の派遣を行うよう努めるものとする

(派遣受入期間の制限のある業務と抵触日通知等)
第3条 派遣先および派遣元は、派遣就業の場所ごとの同一業務(派遣受入期間の制限のない業務(労働者派遣法第40条の2第1項各号に掲げる業務)を除き、以下「派遣受入期間の制限がある業務」という)について、派遣可能期間(同法第40条の2第4項の意見聴取を経て、3年以内の派遣受入期間が定められている場合は、当該定められた期間、それ以外は1年)を超える期間、継続して派遣労働者を受け入れまたは派遣してはならない。派遣先は、これらに該当する業務について、個別契約を締結するにあたり、あらかじめ、派遣元に対し、当該派遣受入期間制限に抵触することとなる最初の日(以下「抵触日」という)を書面の交付などにより通知するものとする。個別契約の締結後に、派遣先において派遣受入期間を定め、またはこれを変更する場合も、その都度、派遣元に対して、同様の方法により抵触日の通知をするものとする。
2 派遣元は、個別契約の履行中において、第1項の抵触日の1カ月前に至ったときは、当該日から抵触日の前日までの間に、抵触日以降継続して労働者派遣を行わない旨を派遣先および派遣労働者に通知するものとする。なお、当該抵触日をもって派遣雇用期間が終了する場合には、派遣元はその旨を併せて派遣労働者に通知する。





(金銭の取り扱い、自動車の使用そのほか特別な業務)
第4条 派遣先が、派遣労働者に現金、有価証券、そのほか、これに類する証券および貴重品の取り扱いをさせ、または自動車を使用した業務そのほか特別な業務に就労をさせる必要がある場合には、派遣先の管理監督責任のもと、派遣先派遣元間で別途必要な取り扱いを定める。

(苦情処理)
第5条 派遣先および派遣元は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理方法、派遣先派遣元間の連絡体制などを定める。派遣労働者から苦情の申し出があった場合には、互いに協力して迅速な解決に努め、その結果について、必ず派遣労働者に知らせる。

(適正な就業の確保)
第6条 派遣元は、派遣先が派遣労働者に対し、個別契約に定める労働を行わせることにより、労働基準法などの法令違反が生じないよう定める時間外・休日労働協定、そのほか所定の法令上の手続きなどを取るとともに、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行う。
2 派遣元は、派遣業務を円滑に遂行するうえで、有用な物品の貸与や教育訓練の実施をはじめとする、派遣労働者の福利厚生などの措置について、必要に応じ、派遣先に雇用され、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者との均衡に配慮して、必要な就業上の措置、施設などの利用について、便宜の供与を講ずるよう努めなければならない。
3 派遣先の派遣労働者に対する派遣業務遂行上の指揮命令は、労働者派遣契約に定める派遣先の就業に関する指揮命令者が行うものとし、当該指揮命令者の不在の場合の代行命令者についても、派遣労働者にあらかじめ明示しておくよう努めるものとする。

(派遣労働者の交替等)
第7条 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき派遣先の業務処理方法、就業規則等にしたがわない場合、または業務処理の能率が著しく低く、労働者派遣の目的を達しない場合には、派遣先は派遣元にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替などの適切な措置を要請することができる。
2 派遣労働者の傷病そのほか、やむを得ない理由がある場合には、派遣元は派遣先に通知して、派遣労働者を交替させることができる。

(業務上災害等)
第8条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害については、派遣元が労働基準法に定める使用者の災害補償責任並びに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。通勤災害については、派遣元の加入する労働者災害補償保険法により、派遣労働者は給付を受ける。
2 万一、派遣元の派遣労働者について、派遣中に労働災害が発生した場合については、派遣先は、派遣元に直ちに連絡して対応するものとし、労働者死傷病報告の写しを派遣元へ送付する。


(派遣料金)
第9条 派遣先は、派遣元に対し、労働者派遣に対する対価として派遣料金(消費税は別途)を支払う。派遣料金は、個別契約締結の都度、業務内容などにより、派遣先派遣元協議のうえ定める。
2 派遣先の従業員のストライキ、そのほか派遣先の責に帰すべき事由により、派遣労働者の業務遂行ができなくなった場合には、派遣元は債務不履行の責を負わず、派遣先に派遣料金を請求することができる。

(年次有給休暇)
第10条 派遣元は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として、派遣先へ事前に通知するものとする。ただし、通知された日の取得が、業務の正常な運営に支障をきたすときは、派遣先は派遣元にその具体的な事情を明示して、派遣元が当該派遣労働者に対し取得予定日を変更するよう依頼すること、または必要な代替者の派遣を要求することができる。

(派遣労働者などの個人情報の保護と適正な取扱い)
第11条 派遣元が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条および同法施行規則の規定により、派遣先に通知すべき事項、または業務遂行能力にかぎるものとする。

(営業秘密および個人情報の守秘義務)
第12条 派遣元は、派遣業務の遂行により知り得た、派遣先および取引先そのほか関係先の業務に関する営業秘密または関係者の個人情報について、不当に漏洩し、開示し、または不正に利用するなどしてはならず、派遣労働者にもそれを徹底、遵守させる責任を負う。
2 派遣元は、派遣元あてに、派遣労働者から前1項に定める守秘義務の履行に関する誓約書を提出させ、派遣先の機密保持の確保を図るものとする。

(個別派遣契約期間満了の予告)
第13条 派遣先は、派遣元との個別契約の締結に際し、当該契約を更新する場合があり得るとした場合に、当該個別契約の更新を行わないときには、個別契約の期間が満了する日の30日前までに、派遣元にその旨を通知するものとする。

(損害賠償)
第14条 派遣業務の遂行につき、派遣労働者が故意または重大な過失により、派遣先に損害を与えた場合は、派遣元は派遣先に賠償責任を負うものとする。ただし、その損害が、指揮命令者そのほか派遣先が使用する者(以下本条において「指揮命令者など」という)の派遣労働者に対する指揮命令など(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む)により生じたと認められる場合は、このかぎりではない。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意または重大な過失と指揮命令者などの指揮命令などとの双方に起因するときは、派遣先および派遣元は、協議して合理的に当該損害の負担割合を定めるものとする。
3 派遣先は、損害賠償請求に関しては、損害の発生を知ったあと、速やかに、派遣元に書面で通知するものとする。


(契約解除)
第15条 派遣先または派遣元は、相手方が正当な理由なく、労働者派遣法そのほかの関係諸法令または本契約もしくは個別契約の定めに違反した場合には、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約および個別契約の全部または一部を解除することができる。
2 派遣先または派遣元は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告を要せず、将来に向かって本契約または個別契約を解除することができる。
(1)財産上の信用にかかわる仮差押、差押、強制執行または競売などの申し立てがあったとき
(2)民事再生、会社更生、会社整理、破産、特別清算手続きなどの申し立てがあったとき
(3)正当な理由なく公租公課を滞納して督促を受け、またはそのために差押を受けたとき
(4)財産上の信用にかかわる担保権の実行があったとき
(5)支払いの停止があったとき
(6)手形交換所の取引停止処分があったとき
(7)法人を解散したとき。ただし、あらかじめ派遣先の書面による承諾を得た場合は、このかぎりではない
(8)労働者派遣法など関係諸法令に違反して、一般労働者派遣事業の許可を取り消され、もしくは事業停止命令を受け、またはその有効期間の更新ができなかったとき
(9)そのほか前各号に準ずる行為があったとき
3 前2項に定めるもののほか、派遣先または派遣元が本契約または個別契約を解除する場合は、相手方の合意を得ることを要する。
4 本条に基づく解除については、損害賠償の請求を妨げないものとする。

(派遣契約の中途解除、派遣就業期間の短縮の特例)
第16条 派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣先に解除の申し入れを行うこととする。
2 派遣先および派遣元は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に、派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
3 派遣先は、前項に基づき、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い、派遣元が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させることなどを余儀なくされたことにより生じた、損害の賠償を行わなければならないこととする。
たとえば、派遣元が当該派遣労働者を休業させる場合は、休業手当に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。また、派遣元がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申し入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより派遣元が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。
そのほか、派遣先は派遣元と十分に協議したうえで、適切な善後処理方策を講ずることとする。また、派遣先および派遣元の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣先および派遣元のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
4 派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を派遣元に対し明らかにすることとする。

(契約の有効期間)
第17条 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。ただし、本契約の期間満了の1カ月前までに、派遣先派遣元何れからも契約終了の意思表示のないかぎり、本契約はさらに1年間延長され、以降も同様とする。
2 本契約が有効期間満了または解除により終了した場合といえども、すでに契約した個別契約については、別段の意思表示のないかぎり当該個別契約期間満了まで有効とし、それに関しては本契約の定めるところによる。


(合意管轄)
第18条 派遣先および派遣元は、本契約に基づく紛争が生じた場合には、派遣先の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

 本契約締結の証として本書2通を作成し、派遣先派遣元記名捺印のうえ、各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日

(派遣先)  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
      株式会社 A
      代表取締役  ○○ ○○

(派遣元)  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
      株式会社 B
      代表取締役  ○○ ○○
      (許可・届出受理番号 般00 - 000000)


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