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労働契約書(パートタイム労働者・就業規則がない場合)

労働契約書(パートタイム労働者・就業規則がない場合)のテキスト

       労働契約書

 〇〇株式会社を甲とし、〇〇〇〇を乙として、甲乙間に下記のとおり雇用契約を締結する。
記
(遵守義務)
第1条 甲は乙を甲の従業員として雇用し、乙は本雇用契約を遵守し、誠実にその職務を遂行するものとする。
(雇用期間)
第2条 乙の雇用期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日より平成〇〇年〇〇月〇〇日までの間とする。ただし、平成〇〇年〇〇月〇〇日より平成〇〇年〇〇月〇〇日までの間は試用期間とする。
2 なお、業務の都合により、乙の雇用期間を延長することがある。
(就業場所及び業務内容)
第3条 乙の就業場所は、〇〇支社経理課とし、業務内容は経理業務全般とする。
2 なお、業務の都合により、乙の就業場所又は業務内容の変更を命ずることがある。
(就業時間)
第4条 乙の就業時間は、午前〇時より午後〇時までとする。ただし、午後〇時より午後〇時までの間は休憩時間とする。
2 なお、業務の都合により、乙を所定就業時間外に就業させることがある。
(休 日)
第5条 乙の休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日、及び年末年始とする。
2 なお、業務の都合により、乙を休日に就業させることがある。
(休暇・休業)
第6条 乙の休暇・休業については、次のように取り扱う。
(1) 年次有給休暇
 勤務が継続して6か月に至ったときは、労働基準法の定めにより、有給休暇を与える。
(2) 生理休暇・産前産後休暇
 労働基準法の定めにより、休暇を与える。
(3) 育児・介護休業
 育児介護休業法の定めにより、休業を申し出ることができる。
(4) 裁判員休暇
 裁判員制度により裁判所に出頭する場合、裁判所が必要と認める日数の休暇を与える。
(年次有給休暇の時間単位での付与)
第7条 労使協定に基づき、前条(1)の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲内で、次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」)を付与する。
2 時間単位年休付与の対象者は、第4条に定める1日の就業時間が5時間以上の者とする。
3 時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
(1) 所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者…6時間
(2) 所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者…7時間
(3) 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者…8時間
4 時間単位年休は1時間単位で付与する。
5 上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。
(賃金及び手当)
第8条 乙の賃金については、次のように取り扱う。
(1) 時間給とし、1時間850円とする。
(2) 就業時間が深夜業となる場合は、その時間分につき2割5分増しとする。
(3) 所定就業時間外に労働させ、法定労働時間を超えた場合は、その時間分につき2割5分増しとする。
(4) 休日に労働させた場合は、その時間分につき3割5分増しとする。
(5) 通勤費は実費を支給する。
(休暇・休業期間中の賃金)
第9条 乙の休暇・休業期間中の賃金については、次のように取り扱う。
(1) 年次有給休暇
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支給する。なお、第7条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
(2) 生理休暇・産前産後休暇、育児・介護休業
無給とする。
(3) 裁判員休暇
有給とする。
(社会保険)
第10条 乙は健康保険、厚生年金の被保険者とする。
(チェックオフ)
第11条 次に掲げるものは、乙の賃金より控除できるものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 雇用保険料の被保険者負担額
(4) 健康保険、厚生年金の被保険者については、その被保険者負担額
(5) その他、従業員代表との書面による協定により、賃金より控除することとしたもの
(賃金の支払)
第12条 賃金は、毎月10日に締め切り、毎月25日に所定の金融機関口座へ振り込むものとする。ただし、25日が休日の場合の振込日は、25日前の直近の金融機関営業日とする。
(昇 給)
第13条 毎年1回、能力評定を行い、成績優秀の場合は、毎年4月度の賃金より、昇給させることがある。
(賞 与)
第14条 賞与は各期の業績に応じ上期(1月1日~6月末日)分を6月に、下期(7月1日~12月末日)分を12月に、それぞれの支給日に在籍する者に対して支給することがある。支給基準は会社が業績等を勘案してその都度決定する。
(退職金等の支給)
第15条 勤続〇年以上のパートタイム従業員が退職したとき、又は解雇されたときには、別に定める「給与規程」及び「退職年金規程」の定めるところにより退職金及び退職年金を支給する。ただし、懲戒により解雇された者等は、退職金の一部又は全部を支給しない。
(忠実義務)
第16条 乙は、次の事項を忠実に遵守し、勤務するものとする。
(1) 会社の名誉及び信用を傷つける行為をしないこと
(2) 業務で知り得た、会社及び取引先等の機密を他に漏らさないこと
(3) みだりに、遅刻、早退、私用外出、欠勤をしないこと。やむをえない場合は、事前に届け出ること
(4) 勤務期間中は、みだりに就業場所を離れないこと
(5) 許可なく、職務以外の目的で、会社の施設、物品等を使用しないこと
(6) 職務を利用して、自己の利益を図り、また、不正な行為を行わないこと
(業務上災害)
第17条 甲は、乙が業務上負傷したときは、労働基準法等の労働諸法令に定める災害補償を行う。
(その他)
第18条 その他の労働条件については、労働基準法等の労働諸法令に定めるところによる。また、労働基準法等の労働諸法令に定めがない事項の取扱いについては、甲乙がその都度協議して決定するものとする。
2 甲乙のどちらか一方が、本契約書に違反した場合は、相手方は直ちに本契約を破棄することができる。
3 本契約書の有効期限は、雇用期間満了までとする。
4 本契約書は正副1通ずつ作成し、正本は乙、副本は甲がそれぞれ保管する。

  平成○○年○○月○○日

甲 ○○株式会社
   人事部長 ○○○○
乙       ○○○○


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