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放送広告契約書

放送広告契約書のテキスト

               契 約 書

○○株式会社(以下、「甲」という。)と○○広告株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲の提供するテレビ番組及び甲のテレビCMに関して、以下の通り、契約を締結した。

(甲による番組の提供)
第1条 甲は下記概要のテレビ番組(以下、「本番組」という。)の提供者となることを乙に対して確約し、乙はこれを承諾した。

 放送局名: ○○放送株式会社(以下、「丙」という。)
 番組タイトル: ○○○○
 放映時間: ○○:○○~○○:○○
 放映予定期間: ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日
 放送予定総本数: ○○本
2 乙は丙との間で、甲が本番組の提供を確実になすことができるよう必要な措置を講じなければならない。また、乙は甲に対し、本番組の企画・内容について事前に説明をするものとし、甲の承諾を得るものとする。
3 乙は、本番組において、甲の名称又はブランド名が本番組の提供者として適切に表示されるようにしなければならない。
4 本番組の編成は丙が行うことを甲乙は確認する。
(本番組の制作)
第2条 本番組は、丙又は丙が指定した者が制作するものとする。
2 本番組の出演者、企画又は内容を変更しようとする場合には、事前に乙は甲に対して通知をするものとする。甲は、本番組の内容・企画について意見を述べることができるものとし、乙は甲の意見を尊重しなければならない。
(CMの制作)
第3条 甲は乙に対しテレビ放映用CM(以下、「本CM」という。)の制作を委託し、乙はこれを受託した。
2 乙は、○○年○○月○○日までに本CMの制作を完了するものとし、CMフィルムの内容を甲に確認させるものとする。
3 乙は、CMフィルムの制作にあたっては、電波法、放送法その他の関係法規及び放送基準その他の諸基準規定等を遵守するものとする。甲によるCMフィルムの確認において、甲が当該CMフィルムの内容を法令・諸基準に照らして不適当と判断した場合には、その旨を乙に通知し、甲乙はその後の取扱いについて協議を行うものとする。
(本CMの放送)
第4条 乙は、本CMが別紙にて記載するスケジュール・回数に従い放送されることを確約するものとする。
(費用等の支払)
第5条 甲は乙に対して金○○○○円(明細は以下のとおり)を支払うものとする。
(1) 電波料    金○○○○円
(2) 本番組制作費 計金○○○○円(ただし、番組1本当たり金○○○○円)
(3) 本CM制作費 金○○○○円
(4) ネット料   金○○○○円
(支払期限・方法)
第6条 甲は、前条の費用を、以下のスケジュールにて、乙の指定する銀行口座に振込みの方法により支払うものとする。甲が支払を遅延した場合には、年○○%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
(1) 電波料    ○○年○○月○○日まで
(2) 本番組制作費 ○○年○○月○○日まで
(3) 本CM制作費 ○○年○○月○○日まで
(4) ネット料   ○○年○○月○○日まで
(放送の変更・中止)
第7条 乙は、丙から本番組又は本CMの放送について、放送時間の変更、放送の延期・中止等の通知を受けた場合には、速やかに甲に通知するものとする。
2 本番組又は本CMの全部又は一部が本契約の定めのとおり放送されなかった場合には、直ちに乙は甲に対して通知するものとする。
3 前2項の場合において、乙は、甲への通知後、直ちに原因の調査・対応策の検討等を行い、放送時間の変更、再放送、費用の減額などについて甲と協議し、適切な処置をとるものとする。
(解 除)
第8条 本番組の放送開始後○回を経ても、1回も視聴率が○○%に達したことはなく、以後も○○%を超えると予想し得るに足る事情がない場合には、甲は○○日間の予告期間をもって本契約を解除することができる。この場合において、甲は、本契約の解除時点までの本番組の制作に要した費用を負担するものとする。
2 甲、乙又は丙について、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、甲又は乙は他方当事者に対し何らの通知・催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約の重大な違反があった場合
(2) 手形交換所による不渡処分、支払停止があった場合
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、滞納処分等を受けた場合
(4) 破産、特別清算、民事再生、会社更生手続の申立てがあった場合
(5) 事業の廃止又は解散の決議をなしたとき
(6) 信用状態が著しく悪化した場合
(反社会的勢力の排除)
第9条 甲及び乙は、自己又は自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の役員、代理人若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しない。
4 甲又は乙は、丙又は丙の役員、代理人若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは第1項各号の一にでも該当することが判明したときには、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
5 前項に基づき本契約が解除された場合には、甲及び乙は、当該解除により生じた損害の負担について協議して定める。
(本CMの著作権)
第10条 本CMに関するすべての著作権は、完成時に甲に帰属するものとする。
2 乙は、本CMの制作に当たり、第三者の著作権等の一切の知的財産権を侵害してはならないものとする。もし、第三者が本CMに関して、著作権等の知的財産権の侵害等を理由としてクレーム等を付けた場合、乙がその費用と責任のもとで当該第三者との紛争を解決するものとする。
(誠実協議)
第11条 本契約に規定のない事項及び本契約に定めた条項について疑義が生じた場合には、当事者は信義誠実の原則に則り協議して解決する。
(裁判管轄)
第12条 本契約に関する一切の法的紛争は、○○地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。

 以上本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各自署名押印の上、各自1通を保有する。

  平成○○年○○月○○日

甲 東京都○○区○○1丁目2番3号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○
乙 東京都○○区○○3丁目2番1号
○○広告株式会社
代表取締役 ○○○○

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