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融資枠契約(限度貸付契約)

融資枠契約(限度貸付契約)のテキスト

       融資枠契約書


株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)は、甲を貸主とし、乙を借主とする金銭消費貸借に関する融資枠の設定につき、以下のとおり合意した。

(融資枠の設定)
第1条 甲は、乙に対し、以下の約定で融資枠を設定する。
(1)借入限度元本額  金○円
(2)借入申込可能期間 平成○年○月○日から平成○年○月○日まで

(金銭消費貸借の成立)
第2条
1.乙は、借入申込可能期間中、甲に対し、別紙様式の借入申込書を提出して申し込みすることにより、当該借入申込書に記載の借入日において借入元本額の金銭消費貸借契約を成立させ、甲より借入れをすることができる。
2.借入元本額は、借入限度元本額より申込日現在の元本額を控除した金額以内の額とする。
3.借入日は、申込日より○週間以上後の銀行営業日とする。
4.金銭消費貸借の条件は、以下のとおりとする。
(1)元本借入申込書記載の借入元本額
(2)利息年○%(年365日日割計算)
(3)弁済期日及び弁済額
元本:平成○年○月○日までの任意の毎月末日限り、任意の金額
平成○年○月○日限り、残元本全額
利息:毎月末日限り、上記(2)の利率に当月1日(最初の月は借入日の翌日)から末日までの実日数を365日で割った率を乗じた率を、残元金に対し乗じた額

(遅延損害金)
第3条 乙は、第2条第4項第(3)号に定める弁済期日を徒過して弁済しなかった元本及び第7条により期限の利益を喪失した債務について、弁済を行うべき日の翌日から完済に至るまで、年○%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払う。

(弁済方法)
第4条 乙は、本契約に基づく甲に対する債務を、下記の甲の金融機関口座へ振り込んで弁済する。
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号 ○○○○○○
口座名義 株式会社○○

(表明・保証)
第5条 乙は、甲に対し、本日及び借入日時点で以下の事実を表明し、保証する。
(1)乙は、日本法に準拠して適法に設立され、かつ現在有効に存続する会社であること。
(2)乙は、乙による本契約の締結及び履行について必要とされる法令、定款、社内規則等一切の規定に定められるすべての手続を完了していること。
(3)本契約に署名又は記名押印する者は、乙を代表して本契約に署名又は記名押印する権限を付与されていること。
(4)乙による本契約の締結及び履行は、法令、定款、社内規則等一切の規定、及び甲を当事者とする第三者との契約に反するものではないこと。
(5)本契約は、乙に対して適法で有効な拘束力を有し、その各条項に従い執行可能なものであること。
(6)本契約締結交渉時に、乙から甲に開示された乙に関する情報は正確であり、重要な部分において不足がないこと。
(7)乙の財務諸表は、日本国において一般に公正妥当と認められている会計基準に照らして正確で、かつ適法に作成されていること。
(8)乙は、乙の財務諸表に記載されている資産につき完全な所有権を有し、かつ担保権等の負担をしていないこと。
(9)乙の直近の財務諸表の作成基準時において、乙について同財務諸表に記載されていない債務等が存在しないこと。
(10)乙が甲に対して乙の情報を開示した時点以降、乙の財務状況に重大な影響を与える可能性がある変更は発生していないこと。
(11)乙に関して、本契約上の義務の履行に重大な悪影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のあるいかなる訴訟、仲裁、行政手続その他の紛争も開始されておらず、又は開始されるおそれのないこと。
(12)乙について、総会屋、暴力団及びそれらの構成員又はこれらに準ずる者との間で、直接・間接及び名目の如何を問わず、何らの資本・資金上の関係、役員選任及び従業員雇用の関係、取引関係、その他経営及び事業における関与の事実は存在しないこと。

(確約)
第6条
乙は、甲に対し、以下の行為を確約する。
(1)乙は、甲の事前の書面による承諾なく、解散、合併・会社分割、事業譲渡その他会社の組織又は営業に重大な影響を及ぼす行為を行わない。
(2)乙は、乙の所在地、代表者その他商業登記事項に変更が生じた場合、甲に対し直ちに書面により通知する。

(期限の利益の喪失)
第7条
1.以下の各号の事由が発生した場合、甲は、書面による通知により、本契約に基づくすべての乙の債務の期限の利益を喪失させ、直ちに全額の弁済を請求することができる。
(1)乙が本契約上の債務の弁済を遅滞したとき。
(2)乙の本契約上の表明・保証に誤りがあったとき。
(3)本契約上の債務の担保のために担保権が設定されている物件の価値が毀損し又は法律上の瑕疵が生じて本契約に基づく債務額に対して不足が生じたとき。
(4)本契約上の債務を保証する保証人につき、本条第2項に定める事由が発生したとき。
(5)上記各号のほか、乙が本契約に違反したとき。
2.以下の各号の事由が発生した場合、乙は、本契約に基づくすべての乙の債務につき、甲の通知なく当然に期限の利益を喪失し、直ちに全額を弁済しなければならない。
(1)乙の振出、裏書、保証に係る手形・小切手が不渡りとなったとき、又は乙が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2)乙の資産につき仮差押、仮処分、差押、保全差押、滞納処分又はこれに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)が開始されたとき。
(3)乙につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申立てがあったとき、特定調停の申立てがあったとき、その他これに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)の開始の申立てがあったとき。
(4)乙が事業を廃止し若しくは所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき、又は解散の決議を行い若しくは裁判所の解散命令を受けたとき。
(5)乙が甲の事前の書面による承諾なく合併・会社分割、事業譲渡その他会社の組織又は事業に重大な影響を及ぼす行為を行ったとき。
(6)乙又は乙の代表者が連絡不能となったとき。

(費用負担)
第8条 本契約の締結及び履行に関して支出する費用は、すべて乙の負担とする。

(損害賠償)
第9条 乙は、故意又は過失により、本契約に定める義務に違反した場合、相手方に生じた一切の損害を賠償する。

(契約上の地位及び債権債務の承継・譲渡の禁止)
第10条 乙は、本契約上の地位又は本契約に基づき発生した債権若しくは債務を、他の当事者の書面による同意なく第三者に承継・譲渡してはならない。

(強制執行認諾条項付公正証書)
第11条 乙は、甲の要請があったときは、本契約につき強制執行を認諾する条項を含む公正証書の作成をする。

(合意管轄裁判所)
第12条
本契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
 
 

以上の合意を証するため、本契約書1通を各当事者が記名押印して作成し、甲が原本を、乙が写し各1通を保管する。
平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  
  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  
  ○○ ○○

 
別紙
株式会社○○ 御中
申込日:平成○年○月○日

借入申込書


貴社との平成○年○月○日付融資枠契約に基づき、以下のとおり金員を借り入れたく、申し込みます。


借入元本額:金○円
借入日:平成○年○月○日


借主:住所 ○○○○
株式会社○○


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