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集合債権譲渡担保契約書

集合債権譲渡担保契約書のテキスト

       集合債権譲渡担保契約書

 甲株式会社は、乙株式会社と、乙の債権を譲渡するに当たって下記のとおり合意した。
 
(金銭消費貸借契約)
第1条 甲は、乙に対し、下記のとおり金〇万円を貸し渡し、乙はこの金銭を受領した。
 弁済期 平成〇〇年〇〇月〇〇日
 利 息 年〇%
 遅延損害金 年〇%
 返済方法 甲の指定する口座に振り込んで支払う。
(債権の譲渡)
第2条 乙は、甲に対する第1条の債務を担保するため、乙が有する下記債権を甲に譲渡する。
 第三債務者    〇〇県〇〇市〇町△―△
          丙株式会社
 譲渡債権の表示  売買代金債権
          (乙と第三債務者間との間での、平成〇〇年〇〇月〇〇日締結にかかる取引基本契約により現在又は将来発生する売買代金債権)
 債権の発生期間  本契約締結日より本契約終了まで
(債権譲渡登記)
第3条 乙は、本件契約後直ちに譲渡債権の譲渡について、甲とともに動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づき、動産譲渡登記手続をしなければならない。
2 動産譲渡担保の存続期間は、本件契約締結日より10年間とする。
3 動産譲渡担保登記手続に要する費用は、乙が負担する。
(期限の利益喪失)
第4条 乙に下記の事由が生じた場合は、乙は当然に期限の利益を失い、甲の何らの催告なしに、乙が甲に対して負担する本契約による債務を直ちに弁済しなければならない。
① 債務の弁済を遅滞したとき
② 手形・小切手の不渡り、その他支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき
③ 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の各手続の開始の申立てがあったとき、任意整理を開始したとき、解散決議をなしたとき
④ 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあったとき
⑤ 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき
⑥ その他2号から5号に定めたものに準じて乙の信用状況が悪化したとき
(第三債務者への通知)
第5条 乙が、前条各号に該当したときは、甲は動産債権譲渡特例法第4条第2項により第三債務者への通知を行うものとし、乙はこれに協力する。
(譲渡債権の回収)
第6条 甲は、債権譲渡により直接第三債務者より債権を回収する。
  なお、第4条により乙が期限の利益を喪失しない限り乙は第三債務者より弁済期の到来した譲渡債権の弁済を受領することができる。
2 前条により乙が期限の利益を喪失したときは、乙は、前項に基づく譲渡債権の弁済受領権限を喪失し、第三債務者が甲に対し直接弁済した金員を乙の甲に対する債務の弁済に充当することにつき合意する。
3 乙が甲に対して複数の債務を負担するときは、甲はいずれの債権に弁済を充当するかを甲の判断で行うことができる。
(譲渡債権の保証等)
第7条 乙は、甲に対して譲渡する債権につき、無効原因、取消原因、相殺及び譲渡禁止特約等の抗弁事由その他一切の瑕疵がないことを保証する。
2 乙は、甲に譲渡した債権を第三者に対して譲渡・移転したり、担保に供するなど甲の権利を侵害する虞のある一切の行為を行わない。
(権利証書等の確認)
第8条 乙は甲から請求があった場合は、遅滞なく債権譲渡に関する契約書、会計帳簿等甲が必要とする資料の閲覧・謄写・交付に応じなければならない。
(譲渡債権についての報告)
第9条 乙は、毎月末日現在の、又は甲から請求があった場合には、その時の譲渡債権残高を、請求のあった日から〇営業日以内に書面で報告しなければならない。
2 乙は、第三債務者との契約の変更などにより第三債務者に対する債権額に著しい変動のあった場合には、直ちに甲に報告しなければならない。
(協議事項)
第10条 本契約に定めのない事項または本契約の内容に疑義が生じた場合には、甲乙が誠実に別途協議しこれを解決する。
(管轄裁判所)
第11条 本件契約に関して紛争が生じ、裁判手続により解決しようとするときは、東京地方裁判所を第一審裁判所とする。
 
  本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○



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