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根抵当権変換契約書

根抵当権変換契約書のテキスト

       根抵当権変換契約書

 東京都港区○○1丁目2番3号株式会社○○○○物産(以下「債権者」という。)と、○○県○○市○○町○番地○○○○建設株式会社(以下「根抵当権設定者」という。)との間で、次のとおり、債権者のために根抵当権設定者の提供した既存の根抵当権を本設定契約書により新たに設定する根抵当権に変換する契約を締結した。

(旧根抵当権)
第1条 根抵当権設定者は、現在、債権者のために、別紙目録1の不動産につき、同目録記載の根抵当権の設定登記(以下「旧根抵当権」という。)をなしている。
(新根抵当権への変換)
第2条 根抵当権設定者は、本日、その所有する別紙目録2の不動産に、債権者のため次の根抵当権を設定した(以下「新根抵当権」という。)。本条の根抵当権は、旧根抵当権に代わるものであり、旧根抵当権設定契約は、本日これを合意解除する。
極度額  金4億円
被担保債権の範囲  売買取引、手形債権、小切手債権
確定期日  定めない
債務者  根抵当権設定者と同じ
(登記手続)
第3条 根抵当権設定者は、本契約調印と同時に債権者に新根抵当権設定に必要な書面を交付することを含めて、直ちに債権者のために新根抵当権の設定登記手続をする。債権者は、新根抵当権設定手続の完了後、直ちに、根抵当権設定者のために旧根抵当権の解除による抹消登記手続を行う。登記手続は、設定登記そして抹消登記のいずれについても債権者が指定した代理人によりこれを行うものとし、登記手続費用は、代理人手数料、登録免許税を含めて、すべて、根抵当権設定者の負担とする。
(旧根抵当権設定契約との関係)
第4条 本契約に異なる定めを置いたほかは、第2条による解除にかかわらず、旧根抵当権の設定に関する契約並びに当該被担保債権に関する契約のすべては本契約に係る新根抵当権につき本日新たに合意されたものとしてそのままに適用する。

平成○○年○○月○○日

債  権  者 東京都港区○○1丁目2番3号
株式会社○○○○物産
代表取締役 ○○○○
根抵当権設定者 ○○県○○市○○町○番地
岡崎建設株式会社
代表取締役 ○○○○

物件目録1
○○県○○市○○町○番○号
宅地 4102.03平方メートル
同所同番○号
工事事務所 鉄骨軽量鉄骨木造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺3階建て
1階 2150.16平方メートル
2階 1156.13平方メートル
3階 1200.18平方メートル

既存の根抵当権登記
○○地方法務局○○出張所平成○○年○○月○○日受付第○○○○号根抵当権設定登記
極度額 金4億円
債権の範囲 売買取引、手形債権、小切手債権
確定期日 特に定めない
債務者 根抵当権設定者
共同担保目録(あ)第○○○号

物件目録2
○○県○○市○○町○番○号
宅地 3002.49平方メートル

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