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動産質権設定契約書

動産質権設定契約書のテキスト

       動産質権設定契約書

 債権者甲と債務者及び質権設定者乙は、下記のとおり金銭消費貸借契約及び質権設定契約を締結する。
 
(金銭消費貸借契約)
第1条 甲は、乙に対し、下記のとおり金〇万円を貸し渡し、乙はこの金銭を受領した。
 弁済期 平成〇〇年〇〇月〇〇日
 利 息 年〇%
 遅延損害金 年〇%
 返済方法 甲の指定する口座に振り込んで支払う。
(期限の利益喪失)
第2条 乙に下記の事由が生じた場合は、乙は当然に期限の利益を失い、甲のなんらの催告なしに、乙が甲に対して負担する本契約による債務を直ちに弁済しなければならない。
① 本契約に違反したとき
② 手形・小切手の不渡り、その他支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき
③ 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の各手続の開始の申立てがあったとき、任意整理を開始したとき、解散決議をなしたとき
④ 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあったとき
⑤ 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき
⑥ その他2号から5号に定めたものに準じて乙の信用状況が悪化したとき
(質権設定)
第3条 乙は、本件債務の履行を担保するため、別紙物件目録記載の乙所有の動産の上に質権を設定し、甲はその動産の引渡しを受けた。
(質権による担保)
第4条 前条により設定された質権は、本件第1条の債務及び質権実行に要する費用、本件質入動産の保存に要する費用、債務不履行若しくは本件質入動産の隠れた瑕疵により生じた損害賠償を担保する。
(流 質)
第5条 乙が弁済期に本件債務の支払をせず、又は期限の利益を喪失した場合は、甲は乙に対して何らの通知も要せずに、本件動産を任意に売却し、その代金を本件債務の弁済に当てることができる。
2 乙は前項の本件動産の売却に関する一切の手続(時期・価格・相手方・方法等)に対し何らの異議も述べない。
3 甲は、第1項の任意売却に変えて、本件動産による本件債務への代物弁済として所有権を取得することができる。
(清 算)
第6条 前条の規定その他の方法により債務の弁済を受けたときに残余の金員がある場合にはその金員を乙に返還する。
(還付等)
第7条 乙が債務の本旨に従って債務を弁済したときには、甲は乙に本件動産を還付する。
2 前項による本件動産の還付にかかる費用は乙の負担とする。
(協議事項)
第8条 本契約に定めのない事項又は本契約の内容に疑義が生じた場合には、甲乙が誠実に別途協議しこれを解決する。
(管轄裁判所)
第9条 本件契約に関して紛争が生じ、裁判手続により解決しようとするときは、東京地方裁判所を第一審裁判所とする。
 
 以上のとおり契約が成立したことを証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各自押印のうえ、各1通を保管する。
 
  平成〇〇年〇〇月〇〇日
甲 東京都千代田区〇〇1丁目2番3号
〇〇〇〇商事株式会社   
代表取締役 〇〇〇〇 
乙 埼玉県大宮市〇〇町3丁目2番1号
株式会社〇〇〇〇製作所  
代表取締役 〇〇〇〇 
 
別紙物件目録
 
1 種 類  〇〇〇〇
 
2 名 称  〇〇〇〇
 
3 数 量  〇〇〇〇

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