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定期建物賃貸借契約書(2)

定期建物賃貸借契約書(2)のテキスト

       定期建物賃貸借契約書


賃貸人○○株式会社(以下「甲」という)と賃借人○○株式会社(以下「乙」という)とは、甲が所有する賃貸借の目的物について、次のとおり定期建物賃貸借契約を締結する。

第1条(契約の目的)
 甲及び乙は、甲の所有する下記建物(以下「本件物件」という)について、以下の条件により、借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結した。
記
所  在
家屋番号
種  類
構  造
床 面 積

第2条(賃貸借期間)
1. 賃貸借の期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。
2. 本契約は、前項に定める期間の満了により終了し、更新がない。但し、甲及び乙は協議の上、本契約の期間満了日の翌日を始期として新たな賃貸借契約をすることができる。
3. 甲は、第1項に規定する期間の満了の○年前から○か月前までの間(以下「通知期間」という)に、乙に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面によって通知するものとする。
4. 甲が、前項の通知をしなかったときは、乙に対して賃貸借の終了を主張することができず、乙は、第1項に規定する期間の満了後においても、本件物件を引き続き賃借することができる。但し、甲が通知期間の経過後乙に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合は、その通知の日から○か月を経過した日に賃貸借は終了する。
5. 乙は、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により本件物件を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、期間内であっても、本契約の解約申入れができる。その場合において、本契約は解約申入れの日から○か月を経過することによって終了する。

第3条(使用目的)
 乙は、本件物件を居住用のために使用し、他の用途には使用してはならない。

第4条(賃料)
1. 賃料は1か月金○円とし、乙は甲に対し、毎月○日までに、その翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。但し、1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算した額とする。
2. 前項の規定にかかわらず、本件物件の賃料が、公租公課の増減、その他の負担の増減、経済事情の変動、近隣同種の家賃との比較等により不相当となったときは、甲乙は、契約期間中であっても、将来に向かって本件物件の賃料の増減を請求することができる。

第5条(共益費)
1. 乙は、共益部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、掃除費等の費用に充てるため、前条の賃料とともに、共益費として1か月金○円を甲に支払うものとする。但し、1か月に満たない期間の共益費は、1か月を30日として日割計算した額とする。
2. 甲乙は、維持管理費用の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができる。

第6条(敷金)
1. 乙は、本契約に関して生ずる乙の債務を担保するため、本契約締結日に、甲に対し敷金として金○円を預託した。
2. 甲は、本契約が終了し乙が本件建物を原状に復して甲に返還した場合に、本契約に基づいて生じた乙の債務に未払いのものがあるときは、敷金から未払債務額を差し引いた残額を乙に返還する。
3. 敷金には利息は付さない。
4. 乙は、敷金返還請求権をもって甲に対する賃料、共益費その他の債務と相殺することができない。
5. 乙は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し又は担保に供してはならない。

第7条(禁止又は制限される行為)
 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 甲の書面による承諾を得ない賃借権の無断譲渡、又は本件物件の転貸
(2) 甲の書面による承諾を得ない増改築、改造、模様替え等による現状の変更
(3) 爆発物、危険物、重量物等の持ち込み
(4) 近隣への迷惑行為(騒音、振動、悪臭等)

第8条(契約解除)
 乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲は催告をしないで、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 継続して2回以上賃料又は共益費の支払いを怠ったとき。
(2) 第3条(使用目的)の使用目的を遵守しなかったとき。
(3) 第7条(禁止又は制限される行為)各号の規定に違反したとき。
(4) その他本契約に違反し、甲乙間の信頼関係を破壊したとき。

第9条(契約の当然終了)
 本契約は、次の各号の場合には当然に終了する。
(1) 本件物件が火災その他の災害により滅失したとき。
(2) 本件物件の全部又は一部が公共事業のため収用され、本契約の存続が不可能となったとき。

第10条(明渡し、原状回復)
1. 甲は、期間満了、契約解除等により本契約が終了する日までに、本件物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本件物件の損耗を除き、本件物件を原状回復しなければならない。
2. 乙が、前項前段の明渡しを遅延した場合には、乙は遅延期間に応じ、1日あたり金○円の遅延損害金を甲に支払わなければならない。

第11条(修繕義務)
1. 甲は、費用が軽微な修繕を除き、乙が本件物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。但し、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。
2. 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

第12条(造作買取請求権の放棄)
 乙は、本契約が終了した場合も、甲に対して、造作買取請求権を行使することができない。

第13条(公正証書の作成)
 甲及び乙は、本契約締結後遅滞なく、本契約を内容とする公正証書の作成を公証人に委嘱する。

第14条(合意管轄)
 本契約に関する紛争については、○○地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに各当事者は同意する。

(以下余白)
 
以上のとおり契約が成立したので、本契約書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保有する。

平成○年○月○日

(住所)○○○○
賃貸人(甲) ○○○○ ㊞

(住所)○○○○
賃借人(乙) ○○○○ ㊞

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