契約書の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 不動産取引関係
  3. 借地権付建物売買契約書

借地権付建物売買契約書

借地権付建物売買契約書のテキスト

       借地権付建物売買契約書

 売主○○○(以下、「甲」という。)と買主○○○(以下、「乙」という。)とは、甲が所有する後記建物の表示記載の建物(以下、「本件建物」という。)及び同建物の敷地(後記敷地の表示記載のもの)の借地権について、次のとおり借地権付建物売買契約を締結します。
(売買契約の成立)
第1条 甲は、自己の所有する本件建物を現状有姿にてその敷地の借地権とともに以下の約定により乙に売り渡し、乙はこれを買い受けます。
(手付金)
第2条 乙は、本契約締結と同時に手付金として金○○○万円を甲に支払い、甲はこれを受領しました。
2 本手付金は、第3条の残金支払のとき、売買代金に充当します。ただし、手付金に利息はつけません。
3 本手付金は解約手付とし、甲・乙は、相手方がこの契約の履行に着手するまでにそれぞれ相手方に通知のうえ、甲は乙に対して手付金の倍額を支払、乙は甲に対して支払済みの手付金を放棄して、本契約を解除することができます。ただし、平成○○年○○月○○日以降は本条項に基づく解除はできないものとします。
(売買代金)
第3条 本件借地権付き建物の売買代金は、総額で金○○○○万円とします。ただし、消費税及び地方消費税○○○円を含みます。
2 乙は、甲に対して、売買代金○○○○万円を、平成○○年○○月○○日限り、甲から本件建物の引渡し(ただし、本件建物を空き家にした状態で引き渡すものとする。)、本件建物の所有権移転登記に必要な協力、及び、敷地所有者○○○○の借地権譲渡承諾書の交付を受けるのと引き換えに、支払います。ただし、内金○○○万円については、前条の手付金をもって充当するものとします。
(建物面積)
第4条 本件建物の面積は、登記簿上の記載によるものとし、甲・乙は、たとえ登記簿上の面積と実測面積とが相違したとしても互いに異議を述べず、相手方に対してこの相違を理由に売買代金の増減や損害賠償請求等名目のいかんを問わず何らの金銭支払請求も行わないこととします。
(完全な所有権の移転義務)
第5条 甲は、乙に対して、本件建物についての抵当権、根抵当権、質権、先取特権、賃借権等の乙の完全な所有権の行使を妨げる権利の負担を全て消滅させ、完全な所有権を移転するものとします。
(引渡し・移転登記への協力・敷地所有者の承諾書取得)
第6条 甲は、乙に対して、平成○○年○○月○○日限り、乙から第3条2項記載の売買代金の支払を受けるのと引き換えに、本件建物を現状のまま(ただし、空家にした状態で)引き渡し、かつ、本件建物について乙が所有権移転登記をするのに必要な協力をし、かつ、敷地所有者○○○○の本件借地権譲渡に対する承諾書を交付します。
(所有権移転時期)
第7条 本件建物の所有権は、第3条記載の売買代金の支払が完了した時点で、甲から乙に移転するものとします。
(公租公課及び地代の分担)
第8条 本件建物に対する公租公課は、前条の所有権移転の日を基準として、その前日までに対応する分は甲が負担し、その日以降に対応する分は乙が負担するものとします。
2 敷地所有者○○○○に対して支払う地代についても、前項と同様にして甲と乙で分担するものとします。
(借地権の移転)
第9条 甲は、乙に対して、本件建物の敷地についての瑕疵のない借地権を移転するものとし、平成○○年○○月○○日までに、敷地所有者○○○○の本件借地権譲渡についての承諾書を交付するか、これに代えて、敷地所有者○○○○をして乙との間に本件敷地についての借地契約を締結させなければなりません。
2 借地権譲渡についての地主○○○○に対する承諾料、名義書換料等、乙が瑕疵のない借地権を取得するのに必要な費用は、全て甲において負担するものとします。
(瑕疵担保責任)
第10条 本件建物について、隠れた瑕疵が存在した場合、乙は、甲に対して損害賠償の請求をすることができます。ただし、乙がその請求を本契約締結後6か月以内にしない場合、甲はその責任を免除されるものとします。
(危険負担)
第11条 第6条の引渡完了前に天災地変その他甲・乙いずれの責にも帰すことのできない事由により本件建物が滅失・毀損した場合、その損害は甲の負担とし、乙は甲に建物の価値の減少に相応する代金の減額を請求できるものとします。また、乙がこの滅失・毀損により買受けの目的を達することができなくなったときは、本契約は当然に効力を失うものとし、甲は乙に対して、受領済みの手付金・売買代金を返還するものとします。
(債務不履行による契約の解除・損害賠償請求)
第12条 甲・乙は、相手方が本契約の定めに違反した場合には、相当期間を定めて履行を催告した上本契約を解除することができ、また、相手方の債務不履行によって被った損害の賠償を請求することができます。
(反社会的勢力の排除)
第13条 甲・乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
④ 本件建物の引き渡し及び売買代金の全額の支払のいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲・乙の一方について、次の各号のいずれかに該当した場合には、前条の定めにかかわらず、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができます。
① 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
② 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
③ 前項④の確約に反した行為をした場合
3 乙は、甲に対し、自ら又は第三者をして本件土地を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約します。
4 甲は、乙が前項に反した行為をした場合には、前条の定めにかかわらず、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができます。
5 第2項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として金〇〇〇〇円(売買代金の20%相当額)を支払うものとします。
6 第2項又は第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。
7 乙が第3項の規定に違反し、本件建物を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、甲が第4項の規定によりこの契約を解除するときは、乙は、甲に対し、第5項の違約金に加え、金〇〇〇〇円(売買代金の80%相当額)の違約罰を制裁金として支払うものとします。
(費用負担)
第14条 本件建物についての所有権移転登記手続に係る費用は乙の負担とし、その他本契約に要する費用は、甲・乙折半して負担するものとします。
(協議条項)
第15条 本契約書に定めのない事項については、甲・乙は、互いに信義を重んじ誠意をもって協議し、定めるものとします。

 甲・乙は、本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各1通を保有するものとします。

平成○○年○○月○○日

甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○  

乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○  

(建物の表示)
所  在  ○○県○○市○○町○丁目○番地
家屋番号  ○○番
種  類  居 宅
構  造  軽量鉄骨造スレート葺2階建
床面積      1階  ○○平方メートル
2階  ○○平方メートル

(敷地の表示)
所  在  ○○県○○市○○町○丁目
地  番  ○○番
地  目  宅 地
地  積  ○○○平方メートル

↑ PAGE TOP