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一時使用目的建物賃貸借契約書

一時使用目的建物賃貸借契約書のテキスト

       一時使用目的建物賃貸借契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)は、以下のとおり一時使用の目的で、建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(賃貸借の合意)
 甲は、乙に対し、下記の建物(以下「本件建物」という。)を仮倉庫として一時使用させるため賃貸し、乙はこれを賃借する。

記
所在   大阪市○区○丁目○番地
家屋番号   ○番
種類   倉庫
構造   スレート葺平家建
床面積   ○平方メートル
       そのうち東側○平方メートル
以上

第2条(一時使用の目的)
 乙は、本件建物を、乙が所有する大阪市北区○丁目○番地所在の店舗兼倉庫の改築に伴い改装工事期間として予定されている2016年○月○日までの間仮倉庫として利用するため、一時使用の目的で賃借した。

第3条(賃料)
 賃料は、1か月あたり金○万円(消費税を含む)とし、乙は甲に対し、本日、契約期間の賃料全額の前払いとして金○○万円(消費税を含む)を交付し、甲はこれを受領した。

第4条(契約期間)
 本契約の期間は、2017年○月○日から同年○月○日までの5か月間とし、本契約は更新しないものとする。

第5条(明渡し)
 乙は、期間満了、契約の解除等終了原因の如何を問わず本契約が終了したときは、本件建物上に乙が設置した物を乙の費用で全て収去し、本件建物を原状に復して明渡さなければならない。なお、乙は支出した有益費、必要費等が現存している場合でも、有益費償還請求権及び必要費償還請求権を放棄するものとし、甲に償還その他一切の請求ができないものとする。

第6条(損害金)
 乙が前条に違反し、本契約終了後も本件建物を明渡さないときは、乙は甲に対し、本契約終了の日の翌日から明渡しまでの期間に応じ第3条の賃料の倍額の割合による損害金を支払わなければならない。

第7条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、甲に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙が前項の確約に反する事実が判明したとき、甲は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、甲が本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、甲から乙に対する損害賠償請求を妨げない。

第8条(契約の解除)
 乙が本契約の各条項の一にでも違反したときは、甲は何らの催告をせずに直ちに本契約を解除することができる。

第9条(譲渡転貸禁止)
 乙は、甲の書面による事前の承諾を得なければ、本契約上の権利を第三者に譲渡し、又は本件建物を転貸することはできない。また、乙は、甲の書面による事前の承諾を得なければ、本件建物の形状を変更すべき工事をなし、造作を加えることはできない。


本契約締結の証として本契約書を2通作成し、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保有する。

(日付、記名押印)

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