契約書の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 不動産取引関係
  3. アパート定期賃貸借契約書

アパート定期賃貸借契約書

アパート定期賃貸借契約書のテキスト

       アパート定期賃貸借契約書
株式会社〇〇〇〇(以下、「賃貸人」という)と、〇〇〇〇〇(以下、「賃借人」という)とは、本日以下のとおり、定期賃貸借契約(以下、「本契約」という)を締結した。
(目的)
第1条 賃貸人は、賃借人に対し、別紙記載の建物(以下、「本件賃貸借物件」という)を賃貸するものとし、乙はこれを賃借するものとする。
2 賃貸人及び賃借人は、本契約を借地借家法第38条に規定する、定期建物賃貸借契約として締結することに合意した。
3 乙は、本件賃貸借物件を、居住をその目的として使用するものとする。
(賃貸借期間)
第2条
本件賃貸借物件の定期賃貸借契約期間(以下、「賃貸借期間」という)は、別紙記載のとおりとする。
2 本契約は、賃貸借期間の満了により終了するものとし、更新がない。
3 賃貸人は、賃貸借期間の満了日の1年前から6ヶ月前までの間(以下、「通知期間」という)に,賃借人に対し、賃貸借期間の満了により本契約が終了する旨を書面により通知しなければならない。
4 前項の通知期間内に、賃貸人が通知を怠ったときは、賃貸人は賃借人に対し、賃貸借期間の終了を主張することができず、よって賃借人は本条第1項に規定する賃貸借期間の満了後においても、引き続き賃借することができる。この場合、賃貸人が通知期間の経過後、賃借人が当該通知期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした日より6ヶ月を経過した日に賃貸借が終了するものとする。
(賃料等) 
第3条 賃借人は、賃料及び共益費を、別紙記載のとおり賃貸人に支払うものとする。
ただし、1ケ月に満たない賃料及び共益費は、1ケ月を30日として日割計算する。
2 賃貸人及び賃借人は、賃料の改定は行わないこととし、借地借家法32条(借賃増減請求権)の適用はないものとする。
(共益費) 
第4条 賃借人は、本件賃貸借物件における供用部分の維持管理に必要な光熱費、清掃費等(以下、「維持管理費」という)に充てるための費用として、共益費を賃貸人に支払うものとする。
2 前項の共益費は別紙の記載に従い支払うものとする。ただし1ヶ月に満たない期間の共益費があるときは、1ヶ月を30日として日割計算した額とする。
(敷金)
第5条 賃借人は、本契約から生じる債務を担保するため、敷金を別紙の記載に従い賃貸人に預け入れる。
2 賃借人は、本件賃貸借物件を明渡すまでの間、敷金をもって賃料、共益費その他の債務と相殺することができない。
3 賃貸人は、本件賃貸借物件の明渡があったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で賃借人に返還しなければならない。ただし、賃貸人は、本件賃貸借物件の明渡時に、賃料の滞納、原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる賃借人の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。
4 前項但し書の場合には、賃貸人は、明細書等を作成することにより、敷金から差し引く金額についてその内訳を賃借人に明示しなければならない。
(支払)
第6条 賃借人は、本契約締結と同時に賃貸借の開始日の属する月分の賃料及び共益費を、以後毎月〇〇日迄に翌月分の賃料及び共益費を、賃貸人の指定する口座に振込む方法によって支払うものとする。
(質借人の負担すべき費用)
第7条 次の各号の費用は賃借人の負担とする。
(1)貸室内の照明機器その他の設備機器の電気料及びそれらの維持に要する費用
(2)〇〇〇〇施設の使用料
(3)貸室内の清掃費用
(4)その他、賃借人の負担するものとして別紙に記載した費用
(債務延滞損害金)
第8条 賃借人が賃料、共益費その他の債務の支払を延滞したときは、賃貸人は延滞金額に対して年〇〇パーセントの割合による損害金を賃借人に請求することができる。
2 賃借人は、前項の損害金の支払によっても、本契約に定める賃貸人の契約解除権の行使を免れない。
(禁止または制限される行為)
第9条 賃借人は、本件賃貸借物件の全部または一部につき、賃借権を譲渡してはならず、または第三者に対し転貸してはならない。ただし、事前の賃貸人の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
2 賃借人は、本件賃貸借物件の増築、改築、移転、改造等を行ってはならない。ただし、事前の賃貸人の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
3 賃借人は、貸室内に他人を同居させ、またはみだりに賃借人以外の名義を表示してはならない。ただし、事前の賃貸人の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
(設備の工事等)
第10条 賃借人が設備等の新設、取替その他本件賃貸借物件の原状の変更を希望する場合には、事前に賃貸人に相談し、書面をもって賃貸人にその工事を発注するものとする。
2 前項の工事は、賃貸借期間内において賃借人の負担において行われるものとする。
3 賃借人の費用により新設、取替等した設備等に賦課される公租公課は、賃借人の負担とする。
(立入り)
第11条 賃貸人は、本件賃貸借物件の防火、防災、救助その他の本件賃貸借物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ賃借人の承諾を得て、本件賃貸借物件内に立入ることができるものとし、賃借人は、正当な理由がある場合を除き、賃貸人の立入りに協力しなければならない。
2 賃貸人は、火災その他の緊急の必要がある場合は、事前の賃借人の承諾を得ることなく、本件賃貸借物件内に立ち入ることができるものとし、この場合においては、賃貸人は、立入り後にその旨を賃借人に通知するものとする。
(再契約)
第12条 賃貸人において、本契約を再契約する意思のあるときは、通知期間においてその旨を賃借人に対し通知するものとする。
2 前項の場合、賃貸人及び賃借人は、賃貸借期間の満了日の翌日を始期とする新たな定期賃貸借契約(以下、「再契約」という)について期間満了日の6ケ月前までに合意したときは、再契約を締結することができるものとする。
3 賃貸人及び賃借人が、本条に基づき再契約を締結した場合は、本契約終了にかかわらず、第15条(明渡)の規定は適用されないものとし、賃借人は、本契約所定の原状回復義務を、当該再契約に係る賃貸借が終了する日までに履行しなければならない。
(期中解約の禁止)
第13条 賃貸人及び賃借人は、契約期間の途中において本契約を解約することができない。ただし、賃借人にやむを得ない事由が生じたときは、賃借人は本契約残存期間の賃料·共益費相当額を違約金として賃貸人に支払うことにより、本契約を解約することができる。
(契約の解除)
第14条 賃貸人は、賃借人が本契約に定める賃料、共益費その他諸費用等の債務の負担義務に違反した場合において、賃貸人が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
2 賃貸人は、賃借人が次に掲げる事項に該当した場合において、これにより本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
(1)本件賃貸借物件の使用目的遵守義務に違反したとき
(2)本契約または本契約に付随して締結した契約の各条の一に違反したとき
(3)賃貸人の信用を著しく失墜させる行為をしたときまたは賃借人の信用が著しく失墜したと賃貸人が認めたとき
3 前項により本契約が解除された場合、賃借人は本契約残存期間の賃料及び共益費相当額を直ちに賃貸人に支払うものとする。
(明渡)
第15条 賃借人は、本契約が終了する日(賃貸人が第2条3項に定める通知をしなかった場合においては、第2条4項に定める通知をした日から6ヶ月を経過した日)までに、(本契約が第14条の規定に基づき解除された場合は直ちに)、次の各号の定めに従い貸室を明渡さなければならない。この場合において、賃借人は、通常の使用に伴い生じた損耗を除いて、本件賃貸借物件を原状に回復しなければならない。
(1)賃借人は、賃借人の費用により新設した設備等及び賃借人所有の備品等を賃借人の費用ですべて撤去する。
(2)賃借人は、本件賃貸借物件内において賃借人の特別な使用方法に伴い、破損·故障·損耗を生じたときはこれをすべて修復し、原状に復旧して賃貸
人に明渡す。
2 本契約終了時に賃借人が貸室を明渡さないときは、賃借人は本契約終了の翌日から明渡完了に至るまでの賃料相当額の倍額を賃貸人に支払い、かつ明渡遅延により賃貸人が被った損害を賠償するものとする。
以上この契約の証として本書2通を作り、各自記名捺印の上、各1通を保有する。


令和〇年〇月〇日
(賃貸人)住所〇〇〇
株式会社〇〇〇
代表取締役〇〇 〇〇 印

(賃借人)住所〇〇〇

↑ PAGE TOP