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出版契約書

出版契約書のテキスト

       出版契約書

 株式会社 A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)とは、甲が著作者としての権利を有する著作物の出版につき、以下のとおり合意した。

(出版権の設定)
第1条
1. 甲は、乙に対し、書名「○○」(以下「本件著作物」という)の出版権を設定する。
2. 乙は、自己の費用で、本件著作物の出版権の登録をすることができる。この場合、甲は乙の要請に従い上記登録の手続に協力する。

(出版の責任)
第2条 乙は、本件著作物を出版物として複製し頒布する責任を負う。

(出版権の存続期間)
第3条 第1条の出版権の存続期間は、第14条に定める本契約の有効期間中とする。

(排他的使用)
第4条 甲は、この契約の有効期間中に、乙の許可なく、本件著作物の全部又は一部を、転載若しくは出版せず、又は他人をして転載若しくは出版させない。

(類似著作物)
第5条 甲は、この契約の有効期間中に、本件著作物と明らかに類似する内容の著作物若しくは本件著作物と同一書名の著作物を出版せず、又は他人をして出版させない。

(原稿作成)
第6条 甲は、本件著作物の原稿全部を、平成○年○月○日までに作成して、乙に引き渡す。

(権利侵害)
第7条
1. 甲は、本件著作物が、他人の著作権その他の権利を侵害しないことを保証する。
2. 本件著作物が他人の権利侵害などの問題が生じ乙に損害を与えた場合、甲はかかる損害を賠償する責任を負う。

(校正)
第8条 本件著作物の校正は甲の責任とする。ただし、甲は校正を乙に委任することができる。

(出版の態様と部数)
第9条
1. 乙は、本件著作物を平成○年○月○日までに出版物として発行する。
2. 乙が出版する本件著作物の初版の定価及び発行部数は、以下のとおりとする。
定価:本体○円+消費税
発行部数:○部

(費用)
第10条 本件著作物の著作に必要な費用は甲が負担し、本件著作物の出版に関する製作、販売、宣伝に係る費用は乙の負担とする。

(著作権使用料)
第11条
1. 乙は、本件著作物の著作権使用料を、以下のとおり支払う。
印税の金額:出版物1部あたり 金○円(消費税込み)
保証部数:○部
保証金額:金○円
支払時期:発行月の翌月末日
2. 乙は、本件著作物の出版物の発行部数を、発行の都度甲に対し報告する。甲は、乙に対し、発行部数を証する書面の閲覧を請求することができる。

(電子的使用、二次的使用)
第12条
1. 甲は、本著作物の全部又は一部を、電子媒体により発行し又は公衆送信するにあたっては、乙に対しその使用許諾を与える交渉を優先的に行うことを承諾し、具体的条件は甲乙協議の上、決定する。
2. 本契約の有効期間中に、本件著作物が翻訳等、演劇・映画・放送・録音・録画・貸与等、その他二次的に使用される場合、甲はその使用に関する処理を乙に委任し、具体的条件は甲乙協議の上、決定する。

(著作権及び出版権の譲渡)
第13条 甲又は乙が、著作権又は出版権を第三者に譲渡又は質入れしようとするときは、事前の相手方の書面による承諾を必要とする。

(有効期間)
第14条 本契約の有効期間は、契約締結日(当日を含む)から本件著作物の初版発行後満○年間とする。但し、契約期間終了日の○か月前までに甲又は乙から契約終了の意思表示のない場合、契約期間満了日の翌日から満○年間の有効期間で自動更新されるものとし、以後も同様とする。

(契約解除)
第15条 甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約を解除することができる。

(合意管轄)
第16条 本契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

(協議)
第17条 本契約に定めのない事項があった場合、又は本契約の定めに関して疑義が生じたときは、各当事者は、信義誠実の原則に則り誠意を持って協議しこれを解決するものとする。

(以下余白)
 
以上の合意を証するため、本契約書2通を各当事者が記名押印して作成し、各自1通を保管する。


平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○


乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○


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