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商標使用権設定契約書

商標使用権設定契約書のテキスト

       使用権設定契約書

株式会社A(以下「甲」という)及び株式会社B(以下「乙」という)は、甲をライセンサー、乙をライセンシーとする商標使用権の設定につき、以下のとおり合意した。

(商標使用権の設定)
第1条 甲は、乙に対し、以下の商標権(以下「本商標」という)について非独占的に通常使用権を設定する。
(1)商標登録第○号 指定商品:第○類 商品名:○○○
(2)商標登録第○号 指定商品:第○類 商品名:○○○

(使用権の範囲)
第2条 前条の使用権の範囲は、以下のとおりとする。
(1)地 域  日本国内
(2)期 間  平成○年○月○日から平成○年○月○日まで
(3)内 容  本発明を使用した対象製品○○(以下「使用製品」という)の製造及び販売

(権利の登録)
第3条 乙は、自己の費用をもって使用権の設定登録を行うことができ、甲はこれに協力する。

(商標の使用方法)
第4条 乙は、本商標を、甲の商標として明確に認識できる方法で使用しなければならない。

(使用料)
第5条
1.乙は、甲に対し、使用料として、以下の金額を支払う。
(1)一時金として、金○円
(2)出来高払いとして、使用製品の売上金額の○%
2.前項第(2)号の使用料は、毎年6月末日及び12月末日締めで計算し、翌月末日までに、別途甲の指定する金融機関の口座に振り込んで支払う。

(使用報告)
第6条
1.乙は、本商標を使用したラベル、印刷物、パンフレット、リーフレット、広告用テキスト等一切の資料を甲に提供して使用状況を報告するものとする。
2.乙は、1年を1月1日から6月末日まで、及び7月1日から12月末日までの期間に分け、当該期間における使用製品の販売価格、生産数量、販売数量、在庫数量、売上金額等を明示した報告書を、7月15日及び翌年1月15日までに、甲に対し提出しなければならない。
3.甲は、前条の報告書の受領のほか、乙の事務所等に甲の従業員又は代理人を派遣して、使用製品に関する帳簿書類その他の物件を調査することができ、乙は正当な理由なくかかる調査を拒んではならない。

(権利の保全)
第7条 甲は、本商標に関し以下の事由が生じた場合、乙に通知する。
(1)異議の申立て、無効審判請求、出願の却下又は拒絶査定等、商標権の有効性に影響を及ぼす事由があった場合。
(2)甲が商標権を放棄するとき。
(3)甲が商標権を第三者に移転するとき。

(権利侵害への対応)
第8条 甲及び乙は、本商標に関し、第三者による侵害又は侵害のおそれのある行為を発見した場合、直ちに相手方に連絡し、協力して侵害排除の手段を講じる。

(第三者に対する侵害により生じる損害の免責)
第9条 乙が本商標の使用により第三者の権利を侵害するに至ったときにおいても、甲はその侵害についての責任を負わない。

(不争義務)
第10条 乙は、直接又は間接に、本商標の有効性を争ってはならない。

(秘密保持)
第11条
1.甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方、相手方の子会社、相手方の関連会社、相手方の役員、相手方の従業員、相手方の取引先等の事業情報及び技術情報その他一切の情報を、管理担当者を置き情報に接する者を制限して厳に秘密として管理し、本契約の目的にのみ使用して他の目的のために使用してはならない。但し、以下の情報を除く。
(1)相手方が特に秘密情報とすることを要しない旨を開示時又は開示後に書面で指定した情報。
(2) 相手方の開示時点で、既に公知又は一般に入手可能であった情報。
(3)相手方の開示後に、自己の行為によらずに公知又は一般に入手可能になった情報。
(4)相手方の開示時点で、既に自己が所有していたことを証明し得る情報。
(5)相手方の開示後に、秘密情報を用いずに自己が独自に開発したことを証明し得る情報。
(6)第三者から秘密保持義務を課されることなく正当に入手した情報。
2.甲及び乙は、前項の秘密情報を相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に対し開示してはならない。但し、以下の場合を除く。
(1)自己の役職員、弁護士、会計士その他の専門家に対して、本契約に定めると同一の秘密保持義務を負わせた上で、開示する場合。
(2)裁判所、行政当局その他の公的機関、証券取引所等に対して、正当な法令又は規則に基づき必要とされた場合に、その必要の限りで相手方の秘密情報を開示する場合。

(契約期間)
第12条 本契約の有効期間は、本契約第2条第(2)号に定められる実施権の許諾の期間とする。

(契約解除)
第13条
1.甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約を解除することができる。
2.甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要することなく直ちに、本契約を解除することができる。
(1)相手方の振出、裏書、保証に係る手形・小切手が不渡りとなったとき、又は相手方が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2)相手方の資産につき仮差押、仮処分、差押、保全差押、滞納処分又はこれに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)が開始されたとき。
(3)相手方につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申立てがあったとき、特定調停の申立てがあったとき、その他これに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)の開始の申立てがあったとき。
(4)相手方が事業を廃止し若しくは所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき、又は解散の決議を行い若しくは裁判所の解散命令を受けたとき。
(5)相手方が事前の書面による承諾なく合併・会社分割、事業譲渡その他会社の組織又は事業に重大な影響を及ぼす行為を行ったとき。
(6)相手方又は相手方の代表者が連絡不能となったとき。

(契約終了後の効果)
第14条
1.第12条による本契約の有効期間満了及び第13条による本契約の解除による本契約の終了は、既に本契約に基づいてなされた行為について、影響を及ぼさないものとする。
2.本契約が第12条による本契約の有効期間満了及び第13条による本契約の解除により終了した場合、乙は、直ちに実施料を清算し、甲に対し支払う。
3.本契約が期間満了又は解除により終了した場合、乙は、契約終了時において既に製造され又は製造過程にある使用製品に限り、甲に対する使用料を支払った上、販売することができる。
4.第11条及び第16条の規定は、第12条による本契約の有効期間満了及び第13条による本契約の解除による本契約の終了後も、有効に存続するものとする。
(契約上の地位及び債権債務の承継・譲渡の禁止)
第15条 甲及び乙は、本契約上の地位又は本契約に基づき発生した債権若しくは債務を、他の当事者の書面による同意なく第三者に承継・譲渡してはならない。
(合意管轄裁判所)
第16条 本契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
 


以上の合意を証するため、本契約書2通を各当事者が記名押印して作成し、各自1通を保管する。



平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○


乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○


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