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ノウハウ等秘密保持契約書

ノウハウ等秘密保持契約書のテキスト

       ノウハウ等秘密保持契約書

 ○○株式会社(以下、「甲」という。)と○○○○(以下、「乙」という。)は、甲が乙を○○県○○市○○町所在の○○研究所研究員として雇用するに当たり、乙が職務上知り得るべき甲のノウハウ及び秘密の保持に関し、次のとおり契約を締結する。

(秘密保持の誓約)
第1条 乙は甲に対し、甲に勤務する期間中及び退職後においても、甲の秘密及びノウハウの一切につき、第三者に開示又は漏洩しないこと、並びに自己のために使用しないことを誓約した。ただし、乙が本契約締結時までに取得した、次の項目に関する技術は、甲のノウハウ又は秘密に属しないものとする。
(1) ○○○○
(2) ○○○○
(3) ○○○○
(従事内容)
第2条 乙は甲の○○研究所において、○○○○並びにその実験に対する効果の検証に従事する。
(知的財産権の帰属)
第3条 乙が甲の業務に従事中その職務の範囲で取得したノウハウ、発明等については、その知的財産権としての権利はすべて甲に帰属する。甲が前記知的財産権としての権利を取得した場合には、甲は乙に対し、一時金若しくは定期給付金として補償金を支払うものとする。
2 乙は、甲の事前の承諾を得て、甲の秘密を侵害しない範囲で、学会等公共の場に限りその研究成果を発表することができる。
(秘密、ノウハウの持出し)
第4条 乙は甲の秘密又はノウハウに関する文書図画等の一切の資料を、職務執行以外の目的で複製し、又は複写し、若しくは甲の施設外へ持ち出してはならない。
(出願申請等)
第5条 甲が○○の合成及びその生体に対する治療効果等に関し、特許、実用新案、商標等の登録等、知的財産権確立のための出願申請等をなすことにつき、乙は全面的に協力するとともに、自己の固有の権利を主張しない。
(退職後の秘密保持)
第6条 本契約上の乙の義務は、乙が甲を退職したときから○年間継続する。
(損害賠償)
第7条 乙が本契約に違反した場合には、甲の損害のすべてを賠償する責に任ずる。
2 甲は、その選択により、前項に基づき甲の損害額を立証し賠償を請求することに代えて、甲が乙に対して本契約締結と同時に支給した支度金○○○○円の3倍に相当する額を損害額として乙に対して請求することができる。
3 乙は、甲のノウハウ及び秘密の漏洩が乙の故意又は過失に基づかないことを立証しない限り、前2項の賠償義務を免がれることはできない。
(反社会的勢力の排除)
第8条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しない。

 本契約の成立を証するため、本証書2通を作成し各自署名押印の上、各その1通を保有する。

平成○○年○○月○○日
甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○株式会社
研究員 ○○○○
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○○○

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