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意匠権譲渡契約書

意匠権譲渡契約書のテキスト

       意匠権譲渡契約書


 株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)は、甲が本契約の第1条に規定する意匠権(以下「本件意匠権」という)に関する専用実施権を乙に対して許諾することに関し、次のとおり契約を締結する。

(本件意匠権)
第1条 本契約書において、本件意匠および関連意匠の意匠権(以下併せて「本件意匠権」という)とは、以下のものをいう。
  意匠登録番号第○○○○○号
  意匠にかかる物品○○○○
  関連意匠登録番号○○○○号
2 無効理由の不存在について
 本件意匠権の無効理由の不存在については、甲はこれを保証しない。

(譲渡の合意)
第2条 甲は、第3条に定める譲渡代金の受領と引き換えに、乙に対し、本件意匠権および本件意匠に関する著作財産権を譲渡する。

(譲渡代金の支払条件)
第3条 乙は甲に対し、次のとおり本件契約一時金を支払う。
 ① 支払金額:金○○○円
 ② 支払期日:平成○○年○○月○○日
 ③ 支払方法:甲事務所に持参して支払う

(意匠権譲渡の登録)
第4条 移転登録は、乙が、乙の費用をもって行う。
2 甲は、前条の譲渡代金の支払確認後、移転登録手続きに協力しなければならない。協力すべき事項については、甲乙協議してこれを定める。

(著作者人格権)
第5条 甲は乙に対し、本件意匠権に関する著作者人格権を行使しない。

(訴訟協力)
第6条 本件意匠権の有効性が問題になった場合、甲は、合理的な範囲において、乙に協力しなければならない。ただし、甲は、協力の結果について、いかなる責任も負わない。



(解除)
第7条 一方当事者が、本契約に定める義務に違反する場合、他方当事者は、違反当事者に対して、是正を求めることができる。
2 前項の是正を求められた当事者が、速やかに是正を行わない場合、是正を求めた当事者は、書面による通知をもって契約を解除することができる。
3 前項の場合で、是正を求めた当事者に損害が発生しているときは、是正を求められた当事者は、是正を求めた当事者に対し、損害を賠償すべき義務を負う。

(管轄)
第8条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

 本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。


平成○○年○○月○○日

甲  ○○府○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○府○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○


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